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【群馬】司法修習生の給費制存続を 高崎で弁護士らパレード2010年8月30日
司法試験に合格した司法修習生が裁判所などで1年間、実習する間に給与を受ける「司法修習生給費制」が11月に廃止されるのに反対し、群馬弁護士会の弁護士らが29日、高崎市内をパレードした。廃止は国の財政難などが理由だが、学費の借金を抱える修習生が多く、弁護士らは給費制の維持を訴えている。 (中山岳) 司法修習生は修習に専念するためにアルバイトが禁止され、修習期間中は裁判所から月額約二十万円の給与を受ける。十一月に施行される改正裁判所法は給費制を廃止し、必要な人に年間三百万円を貸す制度になる。 パレードに先立ち、記者会見が高崎市内のホテルであり、日本弁護士連合会(日弁連)の宇都宮健児会長、群馬弁護士会の采女(うねめ)英幸会長、ハンセン病の国家賠償訴訟原告団の谺(こだま)雄二さんらが意見を述べた。 宇都宮会長は、学費の借金を抱える修習生や若手弁護士が多い中、給費制が廃止になれば、経済的余裕のない人が法曹に入る道が断たれると主張。「弁護士の多くが、手弁当による社会的弱者のための仕事を引き受けなくなる恐れも出てくる。国民の権利が危うくなる」と指摘した。 パレードには、弁護士ら約百二十人が参加してJR高崎駅周辺を約一キロ練り歩き、「司法予算をけちるな」などと訴えた。 日弁連が昨年実施したアンケートによると、司法修習生千五百二十八人の約五割が、法科大学院の学費などを貸付制の奨学金や教育ローンで賄い、平均約三百二十万円の借金がある。
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