雇用対策

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悪化する雇用情勢に、政府は卒業後3年以内の既卒者採用支援などの雇用対策を打ち出した。[関連情報]

ヘッドライン

介護の技量に「段位」、雇用促進へ認定制度検討

 政府は介護や環境、観光など将来の成長が見込まれる分野で、職業の習熟度や知識を客観的に示す「段位」認定制度の本格的な検討に着手した。(読売新聞)
[記事全文]

「キャリア段位」検討本格化=成長分野へ労働移動促進―政府 - 時事通信(8月31日)

◇政府が新成長戦略で提唱
新成長戦略のポイント(PDFファイル) - 首相官邸「新成長戦略〜「元気な日本」復活のシナリオ〜」(6月18日)

◇実践キャリアアップ戦略推進チームが本格的な検討を開始
緊急雇用対策本部「実践キャリア・アップ戦略推進チーム」の設置について(PDFファイル) - 設置要綱・構成員。首相官邸

◇関連トピックス
介護サービス | 観光促進 - Yahoo!トピックス

バックナンバー

3年以内既卒者雇用に奨励金(30日) ...

※ここより下は、メディア関係者と読者が作るガイドコンテンツです。   表示方法: 標準全部

行政機関等の雇用対策

雇用対策が拡充
対象者概 要
雇用保険を受給できない人職業訓練の拡大
訓練期間中の生活費の給付・貸付制度
未経験分野等への就職を希望する人正規雇用をめざして企業での実習・職場体験
実習・職場体験後の正規雇用者の支援
長期失業中や就職活動が困難な人失業期間が長期(1年以上)になっている人への再就職支援
就職活動が困難な人への再就職および住居・生活支援
あしたのニッポン - 内閣府
相談・手続きはハローワークへ。全国ハローワークの所在案内 - 厚生労働省

雇用支援

ハーローワークの求人情報検索に就業形態、年齢等の希望および条件等を入力し、検索をすると該当する求人情報の閲覧が可能。なお、ハローワークに求職登録をしていなくても情報検索の利用はできる。

緊急雇用対策

厳しい経済情勢下での労務管理のポイント

労働条件の引下げや解雇などを行うことが、やむを得ない場合であっても、その実施に当たっては、法令で定められている規制や手続、労使間で定めた必要な手続等を遵守するとともに、事前に十分な労使間での話合いや労働者への説明を行うことが最低限必要である。

労働政策

労働政策全般 - 厚生労働省
  • 総合的労働政策の策定
  • 労働経済の総合的な分析
  • 仕事と生活の調和
  • 労使関係の安定

ポジティブ・アクション

国連開発計画「人間開発報告書」2007年から2008年によると日本のジェンダー・エンパワーメント指数(女性が経済界や政治に参加し、意思決定に参加できるかを測定したもの。)は93カ国中、54位。1位はノルウェー、2位はスウェーデン、3位はフィンランドである。厚生労働省の「ポジティブ・アクション応援サイト」を開設しましたでは、女性の活躍が進んでいる企業は経営業績がアップするなどの、プラス効果があるとし、企業が自主的にポジティブ・アクションに参加できるよう、「ベンチマーク」事業を実施。また男女雇用均等法(第14条)において、ポジィティブアクションの取り組みについて下記の相談、援助等を行っている。
  • 女性労働者の配置等の状況分析
  • 分析に基づく改善計画の作成
  • 計画に定める措置の実施
  • 実施体制の整備
  • 取組状況の外部への開示
ポジティブ・アクション応援サイト - ポジティブ・アクションとは。財団法人21世紀職業財団

労働時間適正化

労働政策・労働時間適正化
現状課題として、週60時間以上働く労働者の割合が高止まりとなるなど、依然として長時間労働の実態がみられる。脳・心臓疾患の発症を予防するため、長時間にわたる労働により疲労の蓄積した労働者に対し、事業者は医師による面接指導を実施することが義務づけられているが、過重労働による健康障害は多数発生している。さらに、割り増し賃金の支払いについて労働基準法違反として是正を指導した件数も高水準で推移している。これらの問題を解決するためには、厚生労働省では、労使がともに協力しあい、労働時間を適正に把握し、時間外労働に対する適切な対処が必要であるとし、3つのポイントの実施を推奨している。
『3つのポイント』とは・・・
1時間外・休日労働の削減
2労働者の健康管理に係わる措置の徹底
3労働時間適正把握基準の遵守
過重労働による健康障害防止のための総合対策 - 厚生労働省:都道府県労働局:労働基準監督署

高年齢者雇用確保措置

高年齢者雇用安定法が改正され2006(平成18)年4月1日以降、定年を65歳未満とした企業を対照に65歳までの安定した雇用を確保することが義務付けられた。また、高年齢者等の再就職の促進に関する措置を充実するほか、定年退職者等に対する臨時的かつ短期的な就業等の機会の確保に関する措置の充実を図る。なお、2013(平成25)年4月1日までには、男女同一に65歳での定年となるよう段階的に引き上げられる。導入する企業が、圧倒的に多い制度が継続雇用で、これには勤務延長制度と再雇用制度がある。(リンク:All About)

奨励金・補助金等

定年の引き上げ等の措置・中高年齢者を試行的に雇い入れたい事業主および、離職を余儀なくされる労働者の再就職援助のための措置を講じた。または、高年齢者を雇い入れた事業主等、高年齢者の雇用を確保する事業主には、各種助成金奨励金の支援がある。

調査・統計

レポート・コラム

法令

※雇用の法律に関しては、雇用、就業の「関連する主な法律部分」を参照。

意識調査

関連トピックス

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