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審決分類 |
審判 一部無効 商4条1項15号出所の混同 無効としない Z16 |
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管理番号 | 1198978 |
審判番号 | 無効2007-890061 |
総通号数 | 115 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2009-07-31 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 2007-05-16 |
確定日 | 2009-04-22 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4568586号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第4568586号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に表示するとおりの構成よりなり、平成12年12月12日に登録出願され、別掲(2)に記載する第16類、第35類、第36類、第38類、第39類、第40類、第41類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同14年5月17日に設定登録されたものである。 第2 請求人の主張 請求人は、「本件商標の登録を指定商品中、第16類『印刷物』について無効とする、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第73号証(枝番号を含む。)を提出した。 1 無効理由について 本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録は無効とされるべきである。 2 請求の利益について 本件審判請求人(以下「請求人」という。)及び請求人の関連会社は、後述のとおり、甲第2号証の1ないし甲第2号証の61に示す登録商標をはじめとして「ウォーカー(Walker)」(以下、「ウォーカー(Walker)」の語を含む商標をこれらの商品や役務に使用したものを総称して「ウォーカーシリーズ」という。)の語を含む商標を使用した、雑誌、雑誌の増刊号、ムック、書籍、フリーマガジン等を多数発行している。また、甲第2号証の62に示すように、請求人は前述の甲第2号証の1ないし甲第2号証の61に示す商標を含めて149件の「ウォーカー(Walker)」の語を含む商標について登録を受けている(又は出願中である)。なお、上記の「関連会社」とは、請求人と会社法上の子会社または会計上の連結子会社の関係にあり、上記雑誌等の発行に際し、請求人が商標権等の使用許諾を与えている会社をいう(以下、「請求人」と記載した場合、関連会社も含めるものとする。)。 請求人が今後、このウォーカーシリーズを発行していく上で、本件商標が存在していると、本件商標と同一または類似する商標を印刷物(雑誌やムック等)に使用することができなくなる。また、本件商標が使用された印刷物が市場で販売された場合には、その印刷物が請求人によって製造または販売されているものと需要者に誤認混同を与えることがあり、請求人の利益が著しく阻害されるおそれがある。 したがって、請求人は、本件無効審判請求をすることについて利害関係を有する者である。 3 無効理由の要旨 (1)請求人は、平成2年(1990年)に雑誌「TokyoWalker」 を創刊し、以後、「『東京/Tokyo』等の都市名・地域名」や「『メンズ/MEN'S』等の情報の対象」といった「情報を示す語」と「ウォーカー(Walker)」の語を組み合わせた商標を使用した雑誌を複数創刊してきた。 (2)これらの「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」の商標を使用した雑誌・ムック等の印刷物は、商品の品質の良さのみならず、請求人の商標戦略や販売促進活動の効果もあって、需要者・取引者に広く受け入れられた。また、多数の新聞や雑誌の媒体にも取り上げられている。 (3)また、請求人は、ウォーカーシリーズを出版物と他の媒体(ラジオ・テレビ・インターネット等)と連動させて相乗効果を出すというマルチメディア戦略をとっておりラジオ・テレビ、そしてインターネットにおいても展開している。 (4)さらには出版・放送・インターネット等の分野以外の業種の企業との提携により「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」の商標を雑誌・ムック等の印刷物以外の商品・役務にも活用し、請求人の主たる商品である雑誌・ムック等の「印刷物」についての「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」の商標を需要者・取引者にさらに周知・著名に認識させるという相乗効果を生み出している。 (5)この結果、本件商標の出願日及び登録査定時、さらには現在においても、雑誌・ムック等の印刷物について「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」の商標は、日本国内において周知・著名な商標となっている。 (6)雑誌・ムック等の印刷物について「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」の商標(その中でもとりわけ東京ウォーカー)は、過去の特許庁や裁判所の判断においても周知・著名なことが認められている。また、他社との交渉においても請求人の「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」の商標の周知性・著名性に基づいて、他社が雑誌・ムック等の印刷物について「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」の商標を使用することを止めさせている。 (7)本件商標は、「男の子たち」を意味する英語「BOYS」と、「歩く人」を意味する英語「WALKER」を一連に書してなり、その上段に「BOYS WALKER」の表音表記である「ボーイズウォーカー」が併記されたものである。すなわち、この商標は「情報を示す語(ボーイズ/BOYS)+ウォーカー(WALKER)」という構成からなる。したがって、本件商標は請求人の「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」の商標と構成が同一であることなどから、本件商標をその指定商品「印刷物」に使用した場合、需要者・取引者は、直ちに請求人又は請求人と関連のあるものが発行する雑誌であると想起することは必然である。 (8)さらに、請求人は、平成8年(1996年)11月から平成12年(2000年)9月まで、「メンズウォーカー/MEN'S WALKER」を定期的に、かつ大量に発行してきた。本件商標の「情報を示す語」である「ボーイズ/BOYS」及び請求人が発行してきた雑誌の「情報を示す語」である「メンズ/MEN'S」は、複数を示す「S」が付加されているか、所有を表すアポストロフィーの「S」を付しているかの相違はあるものの、ともに「人」を表す名詞に「s」が付加された語であるという点では共通する。したがって、本件商標は、請求人の「メンズウォーカー/MEN'S WALKER」と非常に構成の発想が近似した商標であるから、本件商標は「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」の中でもとりわけ出所の混同の生じる可能性の高い商標であることは疑いようもない。 (9)なお、商標権者は、他人が築いてきたブランドイメージにフリーライドするという不正競争の目的も持ってブランド展開を行っていることが明らかであり、この点を鑑みても、本件商標は無効とされるべきである。 4 無効理由の証拠について 商標法第4条第1項第15号の判断時期は、「商標の出願時」及び「登録査定時」である(商標法第4条第3項)。したがって、以下に本件商標の出願日(平成12年[2000年]12月12日)及び登録査定時(平成14年[2002年]3月28日)、さらには現在においても、本件商標が「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」である。 (1)請求人の「ウォーカーシリーズ」における商標の使用実績について 請求人は甲第2号証の1ないし61に示す登録商標をはじめとして「ウォーカー(Walker)」の語を含む商標を使用した、雑誌、雑誌の増刊号、ムック、書籍、フリーマガジン等(ウォーカーシリーズ)を、本件商標の出願日前より、そして、本件商標の登録査定時においても、さらには現在に至るまで多数発行している。 請求人は平成2年(1990年)3月の都市情報誌「東京ウォーカー/TokyoWalker」の創刊を皮切りに、以下の情報誌(定期刊行物)を現在までに発行してきた。 また、請求人は、この雑誌等の媒体を通じて提供される「『都市・地域』又は『ゲーム』、『ファミリー』等の情報を示す語(以下、「情報を示す語」という。)+ウォーカー(Walker)」というブランドを広め、さらにはその価値を高めるため、定期的に発行される雑誌等の他に、流行や読者層に沿ったタイムリーな情報を提供すべく、上記以外にも、「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」の商標を使用した雑誌や、ムック、書籍、フリーマガジン等を種々発行している。なお、前述の「フリーマガジン」(媒体の綴じ方によっては「フリーペーパー」ともいわれるが、本審判請求書では統一して「フリーマガジン」とする。)とは、「無料で配布する情報誌(紙)で、イベント、タウン、ショップ、求人求職、住宅・不動産、グルメ・飲食店、ショッピング、演劇、エステ・美容、レジャー・旅行、各種教室など多岐にわたる情報を記事と広告で伝える」もので、雑誌・新聞と同様の商品としての性質と、広告等の役務としての性質を併せ持つものと考えることができる印刷された紙媒体である。 ア 「都市名又は地域名+ウォーカー(Walker)」からなる商標を使用したウォーカーシリーズについて (a)使用の事実について 甲第3号証の1ないし8は、請求人が公開するホームページの情報であり、現在、定期的に発行される「都市名又は地域名+ウォーカー(Walker)」シリーズが8誌あることを示している。 (b)雑誌の販売部数に関するレポート(写し)について 甲第5号証の1ないし14は、社団法人日本ABC協会から発行された雑誌の販売部数に関するレポート(1992年?2005年上半期)の写しである。 (c)ビデオリサーチ雑誌閲読率ランキングについて 甲第6号証の1の1ないし甲第6号証の7の3は、株式会社ビデオリサーチによる「雑誌閲読率ランキング」の写しである。株式会社ビデオリサーチはテレビ番組の視聴率調査等で有名な、マーケティング調査全般を行う企業である。また、「閲読」とは、その雑誌がどれだけの人に読まれているかを示すものであり、例えばコンビニエンスストアで立ち読みした場合や知人から借りた場合のように、購入しなくとも読んでいれば「閲読している」ということになり、このような閲読する需要者のパーセンテージを示すものが「閲読率」になる。すなわち「雑誌閲読率ランキング」における閲読率は、読者における雑誌の認知度を判断する上で一つの指標となるものである。 (d)新聞・雑誌に掲載された記事について 「都市名又は地域名+ウォーカー(Walker)」シリーズの雑誌は、多数の新聞媒体にも取り上げられている(甲第7号証の1の1ないし甲第7号証の37、甲第46号証の1ないし57)。なお、甲第7号証の1の1ないし甲第7号証の376は主に新聞雑誌記事データベース「日経テレコン21」収録の記事をプリントアウトしたものであり、甲第46号証の1ないし57は請求人が保存していた新聞記事の写しである。 本件商標の出願日及び登録査定前、さらには登録後のいずれの時期においても、甲第5号証の1ないし14に示す雑誌の販売部数に関するレポート、甲第6号証の1の1ないし7の3に示す需要者の閲読率ランキング、甲第7号証の1の1ないし376、及び、甲第46号証の1ないし57に示す新聞記事、甲第8号証の1ないし59に示す雑誌記事という第三者が発行した客観的な情報から「都市名又は地域名+ウォーカー(Walker)」の商標が全国的に周知著名な商標であることは明らかである。また、後述するように、請求人は、この「都市名又は地域名+ウォーカー(Walker)」商標の使用により形成されたブランド力をさらに高めるために、各種の「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」商標を使用した雑誌、ムック、書籍、フリーマガジン等を本件商標の出願日前より現在に至るまで多数発行している。 したがって、現在においては、「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」の商標(ブランド)は、同じ出所より発行されている雑誌等であると、需要者及び取引者に認知された周知著名な商標(ブランド)となっている。 (e)日本有名商標集への掲載について 以上に述べた使用実績(及び後述する裁判所及び特許庁の判断)が考慮されて、「都市名又は地域名+ウォーカー(Walker)」の登録商標のうち定期的に発行している8誌に係る登録商標が日本有名商標集に選定されている。甲第9号証の1に示す書籍は、社団法日本国際知的財産保護協会(AIPPI・JAPAN)が、日本における有名商標と選定したものを収録し、平成16年(2004年)に発行した書籍「FAMOUS TRADEMARKS IN JAPAN」(日本有名商標集)の写しである。この書籍に掲載された商標は、特許庁作成の審査便覧においても「(『日本有名商標集』に)掲載されている商標については、原則としてわが国における需要者の間に広く認識されている商標と推認して取り扱うものとする。」と定めている(甲第9号証の2)。甲第9号証の1に示すように、第16類「印刷物」を指定商品とする「都市名又は地域名+ウォーカー(Walker)」の登録商標が日本国の有名商標として選定されている。したがって、甲第2号証の2、甲第2号証の13、甲第2号証の14、甲第2号証の15、甲第2号証の22、甲第2号証の26、甲第2号証の28、甲第2号証の39、及び、甲第2号証の45の商標は、「原則としてわが国における需要者の間に広く認識されている商標と推認して取り扱う」べき商標である。 なお、この書籍「FAMOUS TRADEMARKS IN JAPAN」(日本有名商標集)の第3版発行は、平成16年(2004年)である。第2版が発行された平成10年(1998年)には、請求人が掲載を希望しなかっただけで、仮に本件商標の出願日以前の平成10年(1998年)に掲載を希望すれば、前述の甲第5号証の1ないし甲第8号証の59や後述する判決等から明らかなように、当然にして当時発行していた「都市名又は地域名+ウォーカー(Walker)」の登録商標は選定されていたものと確信する。 (f)増刊号、ムック、書籍、フリーマガジンについて 上述したように、請求人は、定期的に発行している雑誌の他、流行や読者層に沿ったタイムリーな情報を提供すべく「都市名又は地域名+ウォーカー(Walker)」シリーズの書籍や「東京ウォーカー/TokyoWalker」や「関西ウォーカー/KansaiWalker」等の「都市名又は地域名+ウォーカー(Walker)」の雑誌の増刊号、ムック、書籍、フリーマガジンを種々発行している(甲第10号証の1ないし33)。 (g)「都市名又は地域名+ウォーカー(Walker)」シリーズのまとめ 以上に説明した「都市名又は地域名+ウォーカー(Walker)」シリーズの使用実績に鑑みれば、商標の構成中に「都市名又は地域名を表す語」と「ウォーカー(Walker)」の語を含む商標は、請求人が発行する雑誌、雑誌の増刊号、ムック、書籍、フリーマガジン等の商標として、需要者・取引者の間に広く認識されているものである。 イ 「その他の情報を示す語+ウォーカー(Walker)」シリーズについて 次に、「都市名又は地域名+ウォーカー(Walker)」の商標の使用により形成されたブランド力をさらに高めるために、各種の「その他の情報を示す語+ウォーカー(Walker)」商標を使用した雑誌、ムック、書籍、フリーマガジン等を本件商標の出願日前より現在に至るまで多数発行し、現在においては、「その他の情報を示す語+ウォーカー(Walker)」商標(ブランド)は、同じ出所より発行されている雑誌等であると、需要者及び取引者に認知された周知著名な商標(ブランド)となっていることを説明する。 (a)使用の事実について 請求人は、雑誌、雑誌の増刊号、ムック、書籍、フリーマガジン等を通して提供される情報の対象を「都市・地域」というカテゴリではなく、「ゲームの情報」や「家族向けの情報」のように情報を特定の内容に特化した「その他の情報を示す語+ウォーカー(Walker)」シリーズの雑誌、雑誌の増刊号、ムック、書籍、フリーマガジン等も本件商標の出願日より前から現在に至るまで多数発行している(甲第11号証の1の1ないし甲第11号証の38の46)。 (b)マガジンデータの資料について 甲第11号証の1の1ないし甲第11号証の38の46に示す請求人が発行している(していた)種々の「その他の情報を示す語+ウォーカー(Walker)」シリーズの雑誌のうち、定期的に発行している(していた)雑誌については、社団法人日本雑誌協会から発行される「マガジンデータ」(平成7年[1995年]及び平成8年[1996年]は「会員社発行雑誌媒体資料」という名称)に発行部数が掲載されている。なお、上述したように「都市名又は地域名+ウォーカー(Walker)」シリーズの発行部数も掲載されている。 (c)新聞・雑誌に掲載された記事について また、「都市名又は地域名+ウォーカー(Walker)」シリーズの雑誌と同様に、これらの雑誌、雑誌の増刊号、ムック、書籍、フリーマガジン等は多数の新聞媒体にも取り上げられている(甲第13号証の1の1ないし甲第13号証の94)。 (d)インターネットを利用した取引状況について 現在も、インターネットオークションで過去に発行されたゲームウォーカーやメンズウォーカーが個人間で取引されていたり、個人のホームページやプログで紹介されている。 (e)「その他の情報を示す語+ウォーカー(Walker)」シリーズのまとめ 上記「その他の情報を示す語+ウォーカー(Walker)」シリーズの使用実績及び新聞記事に鑑みれば、「その他の情報を示す語」+「ウォーカー(Walker)」の商標も、「都市名又は地域名+ウォーカー(Walker)」の商標と同様に、請求人が発行する雑誌、雑誌の増刊号、ムック、書籍、フリーマガジン等の商標として、需要者・取引者の間に広く認識されていることは明らかである。 ウ ウォーカーシリーズの宣伝・広告等の販売促進活動について また、請求人は「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」シリーズの雑誌等を販売するにあたって、宣伝・広告に多額の費用を費やして販売促進活動を行っている。 (a)店頭等におけるキャンペーンについて 請求人は、ウォーカーシリーズの雑誌について需要者・取引者に広く認識してもらうために、雑誌の創刊時にはキャンペーンを戦略的、かつ、大々的に行ってきた。また、多くの需要者が見込める時期(例えば、入学時期や入社時期の4月やゴールデンウィーク等)や、雑誌創刊○○周年記念の時期も同様に戦略的、かつ、大々的にキャンペーンを行ってきた。 (b)各種媒体での広告等について 上述のように請求人は街頭でのキャンペーンの他に、新聞広告・電車の中吊り広告及びラジオやテレビなどの広告等によっても販売促進活動を行ってきた。 甲第17号証の2の1ないし甲第17号証の2の18は新聞に掲載された広告の写しの例である。特に甲第17号証の2の14の広告は甲第17号証の5の10に示す全国的なイベント開催を告知することも目的として掲載されたものであり、甲第17号証の2の15及び甲第17号証の2の17の広告は甲第17号証の5の12に示す全国的なイベント開催を告知することも目的として掲載されたものである。 (c)請求人が開催するイベントについて 請求人は、創刊時だけではなく、販売促進活動の一環として定期的に「TokyoWalker」や「KyushuWalker」の商標を使用したイベントを各都市・各地域において開催している。また、これまで説明してきたように「都市名又は地域名+ウォーカー(Walker)」のウォーカーシリーズを各都市・各地域ごとに展開していった結果、ウォーカーシリーズの雑誌は全国に拡大することになった。これに伴い、甲第17号証の5の2、甲第17号証の5の7、甲第17号証の5の10、甲第17号証の5の11及び甲第17号証の5の12に示すように、請求人は「全国ウォーカーまつり」、「Walkerミーティング」といった全国一斉のイベントを開催してきた。 (d)新聞・雑誌に掲載された記事について 請求人が多大な費用を費やして宣伝・広告してきた事実などは、多数の新聞媒体にも取り上げられている。 (e)ウォーカーシリーズの宣伝・広告等の販売促進活動についてのまとめ 以上のように、請求人は、多大な広告費を投じて大々的なキャンペーンや種々のイベントを開催し、請求人のウォーカーシリーズの雑誌を需要者・取引者に広く認識させる活動を行ってきた。そして、これらの活動が、ウォーカーシリーズの雑誌を、需要者に周知・著名なものとする要因の一つであったことに疑いはない。 エ 他の企業や団体等との共同によるウォーカーシリーズの発行について これまで説明してきたように、請求人のウォーカーシリーズの雑誌は、全国の需要者・取引者に広く知られている。請求人は、このウォーカーシリーズのブランド力を活用したいと考える他の企業や団体等とともに「他の企業や団体等の商標」と「ウォーカー(Walker)」とを組み合わせて、他企業や団体等の商品やサービスに関する情報を掲載した雑誌やフリーマガジンを多数発行している(甲第16号証の1ないし8)。また、甲第15号証の1及び2に示すように、請求人自身もこの種の雑誌やフリーマガジンの発行について自社の宣伝媒体で広告している。 (a)使用の事実について 甲第16号証の1ないし8は、その一例を示すものである。 また、上述した「都市名又は地域名+ウォーカー(Walker)」シリーズや「その他の情報を示す語+ウォーカー(Walker)」シリーズの中には以下に示すように、他の企業や団体等との共同で(又は依頼を受けて)制作されたものもある。 これらの雑誌やフリーマガジンの共同発行者(又は依頼者)を見ると、わが国の一般需要者に広く知られた有名企業や、政府機関等が多数含まれている。 すなわち、上記証拠は、一般需要者に何らかの情報を提供するための媒体として、周知・著名なウォーカーシリーズの揺るぎないブランド力を利用して、自社の商品等を紹介しようと試みる企業や団体が多数存在していることを示している。 (b)新聞・雑誌に掲載された記事について また、新聞雑誌媒体に取り上げられているものも多数存在している。 (c)他の企業や団体等との共同でのウォーカーシリーズが発行されていることのまとめ このように自社の商品等を紹介するために「ウォーカー(Walker)」の語を含む商標を雑誌やフリーマガジン等に使用したいという他の企業や団体等のニーズが存在するという事実も、ウォーカーシリーズが需要者・取引者の間に広く浸透していることの一つの裏付けである。 オ 出版物以外の商品・役務へのウォーカーシリーズの活用について 請求人は、出版物と他の媒体(ラジオ・テレビ・インターネット等)と連動させて相乗効果を出すというマルチメディア戦略をとっており、ウォーカーシリーズもその戦略に則って事業展開を行っている。すなわち、雑誌で圧倒的な販売部数を誇るウォーカーシリーズを、雑誌やムック等の出版物の範囲にとどまることなく、ラジオ・テレビ、そしてインターネットにおいても展開してきたのである。 また、請求人は出版・放送・インターネット等の分野の業種以外の他の業種の企業との提携も積極的に行っており、その事業展開にも多数、「ウォーカー(Walker)」の商標を用いている。 (a)ラジオ番組・テレビ番組へのウォーカーシリーズの活用 請求人は、ニッポン放送とタイアップをして平成11年(1999年)10月に「サウンドウォーカー」というタイトルのラジオ番組放送を開始した。これは、首都圏の「都市名又は地域名+ウォーカー(Walker)」の雑誌と連動しており、各エリアのグルメ、ファッション、イベント情報を放送するものであった。 (b)ウェブサイト上のウォーカーシリーズについて 請求人は、インターネット上のウェブサイトを出版物と連動させて、相乗効果を生み出すことを平成7年(1995年)ごろから模索しており、現在、請求人は「都市名又は地域名+ウォーカー(Walker)」の公式サイト「Walkerplus」(旧名称「Walkerplus.com」)を展開するに至っている。 (c)その他の事業者との協賛・提携について 上記オの冒頭でも述べたように、請求人は出版・放送・インターネット等の分野はもちろんのこと、それ以外の業種の企業とも積極的に提携を進め、さらにその提携後の事業展開でも「ウォーカー(Walker)」の語を含む商標を使用してきた。 以上、上記ア?オで説明してきたように、請求人が「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」を含む商標を使用し、雑誌、雑誌の増刊号、ムック、書籍、フリーマガジン等を多数発行していることから、「ウォーカーシリーズ」の雑誌等が需要者・取引者の間に広く認識されていることは明らかである。 また、本件商標の出願日及び登録査定日において、さらには登録後においても、請求人は時には他の企業と提携し、また時には独自でさまざまな分野の商品・役務にウォーカーシリーズの商標を活用してきたことも明らかである。 このように、「情報を示す語」と「ウォーカー(Walker)」とを組み合わせて、雑誌や書籍、フリーマガジン等の商標として複数種類使用すること(及び後述するミニ情報掲載欄の名称として「情報を示す語」と「ウォーカー(Walker)」を使用すること)、さらにはさまざまな分野の商品・役務について「情報を示す語」と「ウォーカー(Walker)」とを組み合わた商標を使用し「ウォーカーシリーズ」として統一されたブランドイメージを形成していくという請求人の企業活動により、「ウォーカー(Walker)」の語を含む雑誌や書籍、フリーマガジン等は、請求人の「ウォーカーシリーズ」となんらかの関連があるものとして、一般需要者・取引者に認識されている。 なお、甲第7号証、甲第8号証(いずれも枝番号を含む。)等に示す新聞・雑誌記事の一部には、近年、インターネットの普及が主な原因でウォーカーシリーズの雑誌の発行部数・販売部数が低下している旨の記事がある(例えば、甲第8号証の42、甲第8号証の48)。このことは否定し得ない事実ではあるが、発行部数・販売部数の低下は請求人の発行する「ウォーカーシリーズ」の雑誌に限ったことではなく、雑誌(その中でもとりわけ情報誌)全体の部数が低下しているのである。 また、近年の情報誌の発行部数や販売部数が減少している代表例としてウォーカーシリーズが取り上げられていることは、ウォーカーシリーズの雑誌が、インターネットの普及前から、需要者・取引者にとって圧倒的に認知されている雑誌であることを裏付けるものである。 さらに、このような状況においても、ウォーカーシリーズの雑誌全体の販売部数は、いまだ他の一般誌と比較してもその販売部数は多く、閲読率も高順位に位置している。この事実は「ウォーカーシリーズ」が、現在もなお周知・著名であり、高いブランド力を誇っているからに他ならない。 (2)裁判所及び特許庁における過去の判断について 請求人のウォーカーシリーズの商標(その中でもとりわけ「東京ウォーカー/TokyoWalker」)が全国的に周知・著名な商標であることは、特許庁及び裁判所においても認められている。 ア 平成15年(行ケ)第171号審決取消請求事件について 甲第18号証は、請求人が被告となった平成15年(行ケ)第171号審決取消請求事件における判決の謄本の写しである。この判決では、『本件商標(「TokyoWalker」)の登録査定日(平成9年2月13日)においてはもとより、登録出願日(平成6年9月1日)においても、雑誌名としてではあるが、「TokyoWalker」との標章は、全国で周知著名となっていた』ことが認定され、『一般消費者が被服等の本件商標の指定商品を購入ないし取引する際に、本件商標「TokyoWalker」に接した場合にも、容易に「TokyoWalker」を一体不可分のものとして認識し、被告ないしは上記雑誌に関係する商品であると想起するものと推認される。この点は、被服等の取引業者についても同様であって、業者ゆえに一般消費者以上に本件各引用商標を知っているとは推察されるが、そのことが上記認定を妨げるものではない。』と「東京ウォーカー/TokyoWalker」という「雑誌」の絶対的な著名性ゆえに、「東京ウォーカー/TokyoWalker」の商標の周知性は他の商品(「被服等」)についても及ぶ旨の判断がなされている。 イ 商標「仙台ウォーカー」(商願平10-68044号)の審査結果について 甲第19号証の1ないし3は「仙台ウォーカー」(商願平10-68044号)の書誌情報、拒絶理由通知書の写し及び拒絶査定の謄本の写しである。この審査においては、提供者が提供した情報が考慮されて、平成11年10月27日起案の拒絶理由通知書において、『東京都千代田区在所の「株式会社角川書店」が「TokyoWalker」をはじめ、シリーズで発行している印刷物のタイトル構成と酷似するものであり、同シリーズは1998年1?6月期の平均販売部数が、「TokyoWalker」「KansaiWalker」「TokaiWalker」の3シリーズだけでも988,105部と多数発行している実情があることよりすれば、本件商標に接する需要者は、「地方名(地域名)」の一つである「仙台」の語と「ウォーカー」の語より構成される本願商標を付された商品も上記シリーズの一つとして「株式会社角川書店」の業務と関連のある商品であると認識する場合も少なくない』との理由が通知され、拒絶査定が確定している。 ウ 商標「ザ ウォーカー/The Walker」(商願2005-3201号)の審査結果について 甲第20号証の1ないし3は商標「ザ ウォーカー/The Walker」(商願2005-3201号)の公開商標公報、拒絶理由通知書の写し及び拒絶査定の謄本の写しである。この審査においては、提供者が提供した情報が考慮されて、平成17年8月1日起案の拒絶理由通知書において、『東京都千代田区在の角川ホールディングスに関連する者により「東京ウォーカー(TokyoWalker)」を始めとする各地の地名など「ウォーカー(Walker)」の文字を結合した「各種のウォーカー(Walker)」名の雑誌の商標として使用され、本願の出願時前において、これらの商標は、需要者の間に広く認識されているところ、本件商標は、「ウォーカー」「Walker」の文字を要部とするものでありますから、これを本願の指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、同社又は同社と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるか如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認めます。』との理由が通知され、拒絶査定が確定している。 エ 平成9年(ヨ)第22076号商標権仮処分命令申立事件について 甲第21号証の1ないし7は、請求人が原告となった平成9年(ヨ)第22076号商標権仮処分命令申立事件における仮処分決定の謄本の写し及び債権者主張書面の写しである。この決定では、請求人の申立を相当と認定し、雑誌について商標「投稿ウォーカー」の使用差し止めを求める仮処分命令の申し立てを認めている。請求人は、債権者主張書面において、「東京ウォーカー/TokyoWalker」をはじめ、当時定期的に発行されていた「関西ウォーカー/KansaiWalker」、「月刊ゲームウォーカー/GameWalker」、「マンスリーウォーカー/MonthlyWalker」、「東海ウォーカー/TokaiWalker」、「メンズウォーカー/MEN' SWALKER」、「ワールドウォーカー/WorldWalker」、「九州ウォーカー/KyushuWalker」といったウォーカーシリーズの著名性を強く主張している。 オ 異議申立事件(異議2005-90151号)について 甲第22号証は登録商標「函館ウォーカーズ/マニュアル」(登録第4827714号)に対する商標異議申立における取消理由通知書の写しである。本件は未だ審理に係属しているものの、この異議申立の審理においては、提供者の異議申立が考慮されて、平成17年12月26日起案の取消理由通知書において、『(日本国内外の)都市名又は地域名に「Walker」又は「ウォーカー」の語を結合した商標は、申立人の取扱いに係る情報誌の題号を表示するものとして、本件商標の登録出願前より、わが国の需要者の間に広く認識されていたとみるのが相当である。』との理由が通知されている。 カ 商標「中国ウォーカー」(商願2006-003473号)の審査結果について 甲第23号証の1及び2は、商標権者の出願である「中国ウォーカー」(商願2006-003473号)の公開商標公報及び拒絶理由通知書の写しである。 この審査においては、請求人が刊行物等提出などの手続きをとらずして『この商標登録出願に係る商標は、「中国地方の略。」、「中華人民共和国」の意味を有する「中国」の文字と、「歩行者、散歩する人」の意味を有する「Walker」の文字の表音の片仮名表記と認められる「ウォーカー」の文字とを一連に書した「中国ウォーカー」の文字からなるところ、この文字は、「東京都千代田区富士見2丁目13番3号」に住所を有する「株式会社角川ホールディングス」が発行している印刷物等のタイトルである、「TokyoWalker」を初めとする、「○○(地方名、地域名)ウォーカー/Walker」の構成からなるシリーズと酷似する構成であると認められますから、本願商標が付された商品(役務)に接する取引者、需要者は、該商品(役務)を、前記シリーズの一つや、関連のあるものとして認識することも少なくないというのが相当です。』との判断がなされた。なお、商標出願人はこの拒絶理由に対して商品「印刷物」を補正する削除を行った。 以上、甲第18号証ないし甲第23号証の2に示す特許庁及び裁判所における判断からも、請求人のウォーカーシリーズの商標が全国的に周知・著名な商標であることは疑いようのない事実であることが明らかである。 (3)請求人のウォーカーシリーズに対する需要者・取引者の認識について ア 過去の請求人の対応について ウォーカーシリーズが、全国的に周知性を獲得し、そして著名性を獲得していくにしたがって、そのブランドイメージにフリーライドまたは利用しようとする(あやかろうとする)第三者の「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」の使用や商標出願が、多くなってきた。 請求人は、自社のウォーカーシリーズのブランド力を低下または損なわないように、単に商標出願された第三者の「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」ではなく、実際に市場に流通している第三者の「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」や市場に流通する可能性があるという情報を得た第三者の「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」に対して、つまり、実際に第三者により使用されているまたは使用される可能性がある「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」の使用を重視して、これらの第三者の使用に対しても強い姿勢で対応しており、地道に使用中止の効果を上げてきた。 請求人は、自社のウォーカーシリーズのブランド力を損なわないように種々の対応を第三者に対して採ってきた。 そして、対応を採ったほとんどの第三者が『「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」の商標は、請求人のウォーカーシリーズのブランドと似せているまたはイメージを利用している』という意識を持っているからこそ、請求人の要請に対して、陳謝の意を込めた回答を請求人に送ってきたり、商標出願の取り下げ等に応じてきたのである。 なお、甲第5号証の1ないし14に示す雑誌の販売部数に関するレポート、及び、甲第12号証の1ないし11に示すマガジンデータから、請求人以外の社団法人日本雑誌協会に加盟している出版社が「ウォーカー/Walker」の語を含むタイトルの雑誌を発行していないことは明らかである。 イ 最近の混同事例について 上述のように請求人は、ウォーカーシリーズの雑誌等を発行するのみならず、他人の情報を示す語+ウォーカーの商標の使用そのものを排除してきた。 しかしながら、それでもなお、知的財産制度に詳しくない第三者が「ウォーカー(Walker)」の語を用いて、出版物を発行している事実が存在している。これらの行為に対しても、その事実の内容を考慮しながら、適宜に対応策を取ることを検討・準備している。 (4)混同の生ずるおそれについて 以上の甲第2号証の1ないし甲第29号証から明らかなように、本件商標の出願日及び登録査定日において、さらには登録後においても、請求人が発行する各種のウォーカーシリーズの雑誌、雑誌の増刊号、ムック、書籍、フリーマガジン等に使用されている「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」のブランドは全国的に著名なブランドであって、その著名性は現在に至るも維持されている。 さらに、定期的に発行している「東京ウォーカー/TokyoWalker」等の「都市名又は地域名+ウォーカー(Walker)」シリーズの誌面には、各情報記事の分野(例えば、「音楽」や「映画」等)ごとにコーナーを設けており、そのコーナーの欄外に「MUSICWALKER」、「MOVIEWALKER」、「SPORTSWALKER」、「ARTWALKER」等のミニ情報掲載欄のコーナー名を永年に亘って使用している。これらコーナー名に「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」を使用しているのは、「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」の標章は、請求人または請求人の関連会社が発行する雑誌等の商標となんらかの関連があるものであるということを、需要者に浸透させることを意図しているためである。 すなわち、これらのコーナー名の存在は、「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」のブランドイメージを雑誌等の内容と関連付けて需要者の記憶の中に形成していくために、請求人が積極的に採用してきた商標戦略の一つの表れである。 本件商標の「情報を示す語」である「ボーイズ/BOYS」及び請求人が発行してきた雑誌の「情報を示す語」である「メンズ/MEN'S」は、複数を示す「S」が付加されているか、所有を表すアポストロフィーの「S」を付しているかの相違はあるものの、ともに「人」を表す名詞に「s」が付加された語であるという点では共通する。 したがって、本件商標は、請求人の「メンズウォーカー/MEN'SWALKER」と非常に構成の発想が近似した商標であるといえる。 よって、請求人の「メンズウォーカー/MEN'SWALKER」という雑誌が存在し、また需要者・取引者にウォーカーシリーズの存在が広く知られていた事実から考えると、本件商標は「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」の中でもとりわけ出所の混同の生じる可能性の高い商標であることは疑いようもない。 (5)商標権者の不正競争目的について なお、商標権者は、他人が築いてきたブランドイメージにフリーライドするという不正競争目的も持ってブランド展開を行っていることが明らかであり、この点を鑑みても、本件商標は無効とされるべきである。 ア 商標権者のブランド展開について 請求人のウォーカーシリーズは全国的に周知・著名であり、一般の需要者・取引者であれば「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」で構成される商標を使用した出版物については、請求人の発行するウォーカーシリーズと当然にして関係があるものと認識されることは必定である。 イ 商標権者の商標出願の戦略について さらに、商標権者の商標出願の戦略も明らかに不正競争目的を感じるものである。甲第40号証に示すように平成18年(2006年)1月19日に商標権者は、「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」の商標を第16類、第35類、第41類の商品・役務を指定して1日で80件もの商標を出願をしている。1日に何件、どのような商標出願をしようとも、それは何ら制限されているものではないが、このような出願はめったに例を見ない。 ウ 商標権者の雑誌等の出版物を意図した広告について 商標権者の関連会社に「株式会社響谷フミキ・クルーズ」という会社が存在しており、これは商標権者の代表取締役である大濱史太郎氏の同族会社であり、「株式会社響谷フミキ・クルーズ」が商標権者の関連会社であることは、甲第41号証に示す「株式会社響谷フミキ・クルーズ」の商標出願である「ファッションウォーカー/FashionWalker」(商願2005-26725号)の審査経過における意見書からも明らかである。 以上に示した商標権者(及びその関連会社)による雑誌等の出版物を意図した事業展開を考慮すると、本件商標についてもいずれ出版物に使用される可能性が極めて高いものと考えられる。 そして、上記ア及びイで述べたように、商標権者が請求人のウォーカーシリーズのブランドイメージにフリーライドし、さらには業務上の信用を乗っ取るかのような行為をしている以上、本件商標が出版物に使用された場合には、請求人のウォーカーシリーズの商標と、混同を生ずることになるものと確信する。 以上より、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。 5 弁駁書 被請求人は、「請求人の『ウォーカーシリーズ』における商標の使用実績について(審判請求書第20頁第16行以下)」に対する反論(答弁書第4頁第6行ないし第15頁第25行)において、請求人の提出した証拠に対して反論し、『請求人の「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」の商標を使用した雑誌・雑誌の増刊号・ムック・書籍・フリーマガジン等が周知・著名ではなく、本件商標がその指定商品「印刷物」について使用されても、需要者・取引者間に混同が生ずるおそれはない』旨、主張する。 しかしながら、請求人が提出した甲第2号証(請求人の既登録商標の列挙)、甲第4号証、甲第10号証、甲第16号証(ウォーカーシリーズの雑誌・雑誌の増刊号・ムック・フリーマガジン等の使用実績)に対する反論は、いずれも事実を曲解して反論しているに過ぎない。 また、甲第5号証等のデータ、甲第6号証の調査等に対する反論は、ほとんどが被請求人の独自の理解・認識に基づく反論が繰り返されており、全く信憑性がないばかりか誤りである。 さらに、甲第17号証で提出した請求人の販売促進活動や審判請求書第52頁第29行以下に主張する他社とのタイアップに関しては、被請求人は請求人の提出した証拠に対して一部の資料についてのみしか反論できていないにもかかわらず、それがあたかも請求人の全主張のような反論を展開している。しかも、請求人の提出した証拠の一部に対してしかすることのできなかった反論さえも、およそ意味のある反論にはなっていない。 そして、審判請求書でも述べたように、請求人は1990年3月の「東京ウォーカー/TokyoWalker」創刊以来、長年にわたって、複数種類かつ大量に「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」の商標を使用した雑誌・雑誌の増刊号・ムック・書籍・フリーマガジン等に使用してきており、さらに請求人の商標戦略から「○○ウォーカー(Walker)」は請求人の製造にかかる商品であると需要者・取引者が認識していることは紛れもない事実である。 したがって、新聞や雑誌にもウォーカーシリーズの雑誌及びこれに関する事業展開が多数掲載されている。 以上から、雑誌・雑誌の増刊号・ムック・書籍・フリーマガジン等の出版物についての請求人の「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」の商標は全国的に周知・著名であり、被請求人の答弁は失当といわざるを得ない。 また、商品「印刷物」について「ウォーカー(Wa1ker)」の語を含んだ「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」の商標を請求人以外の第三者が一般的、かつ、大々的に使用している事実・状況は、本件商標の出願時及び登録査定時において請求人の知る限り存在せず、被請求人が主張するような、「ウォーカー(Wa1ker)」の語が「情報提供の代名詞」の意味合いが生じるようになった結果、特定の商品の出所を示さなくなっているというような事実・状況もまた存在しない。 むしろ、本件商標の出願時及び登録査定時において、雑誌「東京ウォーカー/Tokyo Wa1ker」、「関西ウォーカー/Kansai Walker」、「メンズウォーカー/MEN’S WALKER」等の「情報を示す語+ウォーカー(Walekr)」の商標を永年使用した結果、雑誌等の印刷物の「○○ウォーカー」といえば「○○に関する情報を提供する『東京ウォーカー/TokyoWalker』等と同様の角川グループの雑誌」という意味合いで需要者・取引者が認識するのは必然である。 したがって、本件商標「ボーイズウォーカー/BOYS WALKER」のような「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」の商標を商品「印刷物」に使用した場合、需要者・取引者間に混同が生ずる可能性は確実に存在するというべきである。 第3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第6号証(枝番号を含む)を提出した。 1 請求人の利益について 「2 請求の利益について」について 請求人の利害関係そのものについては争わない。 2 無効理由について (1)請求人の「『ウォーカーシリーズ』における商標の使用実績について(審判請求書第20頁第19行以下)」に対する反論 請求人はまず「請求人は甲第2号証の1ないし61に示す登録商標を始めとして『ウォーカー(Walker)』の語を含む商標を使用した、雑誌…等を…多数発行していると主張する。「登録商標をはじめとして」なる表現は、恰も「甲第2号証の1ないし61に示す登録商標を全て雑誌等に使用しており、その他にも未登録商標を多数使用している」かの如き印象を導く表現であるが、甲2号証の62と甲第3号証以下とを照合すると、請求人の主張する「甲第2号証の1ないし61に示す商標を含めて149件」(審判請求書第15頁第14行)の登録商標及び出願中の商標のうち、少なくとも請求人が使用したと主張しているものは31件(約21%)にとどまり、その他の118件はストック商標若しくは防衛的に取得した商標と思われ、いずれにせよ未使用である。 次に、請求人は「東京ウォーカー/Tokyo Walker」のほか「ハイウェイウォーカー/HighwayWalker」まで16誌の情報誌を現在までに発行してきた、とのことであるが、本件商標の出願時及び登録査定時(平成14年(2002年)3月28日)にはそのうち半分の「東京ウォーカー/Tokyo Walker」「関西ウォーカー/Kansai Walker」「東海ウォーカー/Tokai Walker」「九州ウォーカー/Kyushu Walker」「横浜ウオーカー/YOKOHAMA Walker」「千葉ウォーカー/Chiba Walker」「神戸ウォーカー/Kobe Walker」「北海道ウォーカー/Hokkaido Walker」の8誌のみが発行されており、登録査定時にその他は既に廃刊、または未発行だったから、本件商標が出願時及び登録査定時に商標法第4条第1項第15号に該当していたかどうかの判断には無関係である。 また、「神戸ウォーカー/Kobe Walker」「北海道ウォーカー/Hokkaido Waker」はそれぞれ本件商標登録出願の6ヶ月前に刊行が開始されたに過ぎず、「九州ウォーカー/Kyushu Walker」「横浜ウォーカー/YOKOHAMA Walker」「千葉ウォーカー/Chiba Walker」はそれぞれ本件商標登録出願の約3年、2年、1年前から発行されたものであって、これらが短期間に周知・著名性を獲得していたとは認めがたい。 請求人は「ウォーカー(Walker)」の語を含む商標の使用状況について述べているが、本件商標の登録以後の事情が多く含まれており、何故このような商標法第4条第1項第15号の要件とは無関係の事情について長々と主張しなければならないのか理解に苦しむところである。 次に「『都市名又は地域名+ウォーカー(Walker)』からなる商標を使用したウォーカーシリーズについて」(審判請求書第23頁第9行以下)について反論する。 反論の前にまず明らかにしておきたいが、請求人は審判請求書において恰も一般に使用されているかの如く「ウォーカーシリーズ」なる造語を頻繁に使用しているが、「ウォーカーシリーズ」の語は請求人自身及び一部の記事以外には使用されておらず、一般の需要者・取引者にこれら商品がシリーズ商品として認識され、かつ「ウォーカーシリーズ」と称されている事実を証する証拠は見当たらない。 したがって、請求人による「ウォーカーシリーズ」の連発は、審判官に「ウォーカーシリーズ」が一般に使用されているかのような誤った心証を植え付けようとする請求人のテクニックであるものと解さざるを得ず、よって被請求人は、審判請求書の記述を引用する場合以外には「ウォーカーシリーズ」なる語を極力使用しないこととする。 請求人は、出版業界のみで通用する不正確な数字や無意味な調査結果を挙げているが、これが審判や裁判における立証を果たすものではなく、結局本件商標の出願時及び登録査定時には「東京ウォーカー/Tokyo Walker」「関西ウォーカー/Kansai Walker」及び「東海ウォーカー/Tokai Walker」の3つが、それぞれ各発行地域において請求人により継続的に使用されてきたことが辛うじて証明されたにとどまり、これを遙かに超えてシリーズ商品として全国的に著名であり、「ウォーカー」の語のみを保護するに足る法益が存在したと認められる理由は認められない。 次に、審判請求書第32頁第17行「日本有名商標集への掲載について」は、2004年の発行なので本件審理に影響を及ぼさない。請求人は、1998年に掲載を希望すれば選定されていたものと確信する、と述べているが独善的な推測にすぎない。 なお、甲第9号証の1には「その他の情報を示す語+ウォーカー(Walker)」は、一つも掲載されていない。 結局、本件商標の出願時及び登録査定時の「都市名又は地域名を表す語」と「ウォーカー(Walker)」の語を含む商標の使用状況よりすると、仮に各商標に冠された各都市や地域それぞれにおいては請求人の発行するリージョナル誌の題名として地域限定的に周知性を獲得していたとしても、その都市や地域以外の需要者は雑誌が発行されていることすら知る由もなく、ましてや「ウォーカー」が請求人の発行に係るシリーズ商品を表すものとして認識していた事実が存在したとは到底認められない。 次に、審判請求書第35頁第10行以下の「『その他の情報を示す語+ウォーカー(Walker)』シリーズについて」について反論する。 同頁第19行「使用の事実について」において挙げられている各雑誌のうち「月刊ゲームウォーカー/Game Walker」「マンスリーウォーカー/MONTHLY Walker」「ワールドウォーカー/WORLD Walker」及び「メンズウォーカー/MENS’ Walker」は本件商標出願前に相次いで廃刊になったもの、その他は単発的に発行された増刊号又は本件商標登録査定後に発行が開始されたものである。 「月刊ゲームウォーカー/Game Walker」「マンスリーウォーカー/MONTHLY WALKER」「ワールドウォーカー/WORLD WALKER」及び「メンズウォーカー/MENS’ WALKER」は、他にも事情があったのかもしれないが、廃刊されたのであるから採算が取れないほど売れなかったのであろう。事実、甲第12号証の1ないし甲第12号証の5の2によると2000年には発行部数が減少している。販売部数は請求人の立証すべき事実であるが、出版業界では一般には返本率が40%を超えると廃刊の危機といわれており、「ゲームウォーカー」は公称15万部であるが実際には発行部数はその1/3の5万部、返本率の40%を乗じて販売部数はせいぜい3万部と推定される。そもそも売れなくて廃刊になった雑誌の商標が周知である、と主張するとは世間一般の常識に照らせば奇異という他はない。他に廃刊にした合理的理由があれば、請求人の釈明を求める。周知ではなかった証拠として、前述のように甲第9号証の1には、「ゲームウォーカー」や「メンズウォーカー」は掲載されていない。 なお、甲第11号証の1の1ないし甲第11号証の4の4は最新のものでも本件商標出願より4ヶ月前の2000年8月の発行であるから(甲第11号証の1の7)、本件商標出願時には「ウォーカー」がシリーズ商品であるという需要者の認識に影響したとは認められない。 以上のように、請求人は「請求人の『ウォーカーシリーズ』における商標の使用実績について」において大量の証拠を提出するとともに長々と論じてはいるが、多くは本件商標の出願時・登録査定時において出所混同が生じるおそれがあるか否かとは無関係の内容であり、結局本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当するにも拘わらず登録されたものとは認められない。何故ならば、請求人提出の各証拠によると、本件商標の出願時及び登録査定時に、請求人が「ウォーカー(Walker)」の語を含む商標を使用していたのは、実質的には「東京ウォーカー/Tokyo Walker」「関西ウォーカー/Kansai Walker」及び「東海ウォーカー/Tokai Walker」のみであり、加えてこれらはリージョナル誌であって発行地域がそれぞれ異なるから、各地域の需要者はそれぞれ一種類の「○○ウォーカー」しか目にすることはないので、「ウォーカーは請求人のシリーズ商品に共通する表示である」との認識を形成する状況が想定し得ないからである。 (2)「裁判所及び特許庁における過去の判断について」に対する反論 請求人の挙げた判決例・審決例等は、商標の構成等において本件と事案を異にするものであり、それらの判決例・審決例をもって本件の出所混同の判断の基準とするのは適切ではない。また、ある登録商標が無効にされるか否かの判断は、個々の登録商標ごとに個別具体的に検討判断されるべきことは明らかであることよりすると、請求人の挙げている判決例等に拘束されるものではない。 請求人の挙げた各判決例等は本件商標の出願・登録査定時に「請求人のウォーカーシリーズの商標が全国的に周知・著名な商標であること」には何ら関わりのないものである。 (3)「請求人のウォーカーシリーズに対する需要者・取引者の認識について」に対する反論 審判請求書第63頁第21行以下において請求人は、「第三者の『情報を示す語+ウォーカー(Walker)』の使用や商標出願が、多くなってきた。」と述べているが、これはいつの時点のことなのか、毎年何件あって前年比どれぐらい増加したのかなど何も事実が示されていない。 よって、これは単なる請求人の感想であって、審判請求書に記載すべき事柄ではない。また請求人は、「多くなってきた」理由を「ウォーカーシリーズが、全国的に周知性を獲得し、そして著名性を獲得していくにしたがって、そのブランドイメージにフリーライドまたは利用しようとする(あやかろうとする)」からであると断じているが、請求人の願望に過ぎない。「ウォーカー(Walker)」は「散歩する人」「歩き回る人」を意味する既成語であって、事物を表す語を冠してその事物に関する情報を媒介する雑誌や書籍の特徴を表すのにぴったりな語なので当業界において採択されやすい、という事情に原因を求める方が、より合理的である。雑誌の題号は、その雑誌の内容を端的に表すものが採択されやすい、という当業界の慣例がある。 (4)「混同の生ずるおそれについて」に対する反論 繰り返し述べてきたように、本件商標の出願時及び登録時には、「情報を示す語+ウォーカー(walker)」の商標が請求人のシリーズ商品を表示するものとして周知著名であったとは到底認められない。 ミニ情報掲載欄に「ウォーカー」を含む表記を付したとしても、これを「天声人語」と同一視するのは、かなり無理がある。よって誤認混同が生じる可能性は皆無である。 次に、請求人は、甲第7号証等で単に「ウォーカー」や「ウォーカーシリーズ」と紹介された例が「非常に多い」と主張しているが、どう見ても請求人が提出した膨大な書証のうち「ごく僅か」であり、それも日経産業新聞(甲第7号証の310、甲第31号証の1の7、甲第31号証の1の8、甲第7号証の236)、日本経済新聞(甲第7号証の300)、日本工業新聞(甲第31号証の1の3)のような業界新聞や、メディア批評の総合誌「創」(甲第8号証の16)、これは、日経ニューメディア(甲第8号証の22)のような業界向け雑誌がほとんどである。出版業界の当業者が出版業界の当業者向けに書いた記事だからこそ単に「ウォーカー」や「ウォーカーシリーズ」と略しても通じるという事情に基づくのであって、一般誌にはこのような省略はなされていない。例えば甲第8号証の16においては、「KANSAI一週間」も「KANSAI」あるいは「一週間」と略して表記されているが、請求人の論を適用すれば、「KANSAI」が「KANSAI一週間」を指す語として著名である、ということになってしまう。 したがって、これらの記事を書いた者は「周知著名性」故ではなく「簡明さ」を求めて「ウォーカー」の略語を使用したものと考えるのが合理的である。逆に、請求人提出の甲第7号証、甲第8号証、甲第13号証、甲第31号証のうちの一般誌においては請求人の各雑誌が「ウォーカー」や「ウォーカーシリーズ」と略されて紹介された例はなく、これは、各記事を書いた当業者には、請求人の雑誌を単に「ウォーカー」と略称したり「ウォーカーシリーズ」と総称したとしても、一般の需要者はこれが何を指すのか理解できないだろう、との一般的な認識があるためである。 次に、請求人は、請求人が発行していた雑誌の商標「メンズウォーカー/MEN’SWALKER」と本件商標とが、「非常に構成の発想が近似した商標」であるから出所の混同の生じる可能性が高い、と主張しているが誤りである。 「メンズウォーカー/MEN’SWALKER」は本件商標出願前に廃刊に追い込まれた雑誌名であって断じて周知・著名な商標ではなく、また「ウォーカー(walker)」は請求人のシリーズ化された商品を表す商標として需要者間に広く知られているという事実もない。また「メンズウォーカー/MEN’SWALKER」が「男性たちのウォーカー」の意味を有するとしても、本件商標は全体として「散歩する男子」「歩き回る男子」のようなまとまった意味を生じるものであるから発想が近似しているものとはいえず、かつ、仮に発想が近似しているとしても雑誌のような定期刊行物の題号は定期刊行物の内容を直接的に表示するものが使用されてきたという取引の実際に照らせば、「発想が近似」しているという程度の薄弱な根拠では需要者が出所の混同を生じることはあり得ないからである。 さらに付言すると、もしも仮に本件商標の出願・登録査定時に「地域を表す語+ウォーカー(walker)」が請求人の雑誌を表す商標であるとの各地域ごとの需要者・取引者の認識があったとしても、本件商標における「ボーイズ」「BOYS」は「地域を表す語」には該当しないので、やはり出所の混同が生じるおそれがあると認められる余地はない。 (5)「商標権者の不正競争目的について」に対する反論 被請求人は、他人のブランドイメージにフリーライドするような行為は一切行っていない。 よって、被請求人は、「不正競争目的」なるものは有していない。 3 第2答弁書 (1)反論の要約 審判請求書及び弁駁書の全趣旨に対する被請求人の反論は、要するに(a)本件出願時及び登録査定時に、「ウォーカー」が請求人の製造・販売に係るシリーズ商品を表示するものとして著名だったという事実は存在しない(b)たとえ(a)の事実が存在していたとしても、本件商標との間で出所混同を生ずるおそれはないという2点に集約される。 (2)著名性について 「東京ウォーカー」等、「都市名又は地域名+ウォーカー」の態様の商標が附された個々のリージョナル誌が、商標に冠せられた都市又は地域において、本件出願時及び登録査定時には、それぞれある程度の周知・著名性を獲得していたことは被請求人も認める。 しかしながら、請求人の提出した全証拠を総合するも、需要者・取引者が「ウォーカー(Walker)」の文字より直ちに請求人のシリーズ商品を想起するに至っていたとは認め難い。 (3)出所混同を生ずるおそれについて (a)シリーズ商品の範囲について 仮に、本件出願時又は登録査定時に「ウォーカー」の語が請求人のシリーズ商品を表示するものとして著名だったとしても、掲載される情報の種類や編集方針が共通する「リージョナル誌」のシリーズ商品の表示であると需要者・取引者に認識されていたにとどまり、従って「都市名又は地域名+ウォーカー」の態様に限れば出所混同を生ずるおそれが認められたかも知れないが、都市名又は地域名以外の語を冠した「○○ウォーカー」すべての態様の商標にまで出所混同を生ずる範囲が及ぶ可能性はない。 (b)「ウォーカー」の文字より想起される意味について 請求人は、「『ウォーカー(Walker)』という英語が、『情報を提供する』ための代名詞のようになった認識を、被請求人も含めて需要者・取引者が持つようになったのは、請求人のウォーカーシリーズの存在があったからであって…」(弁駁書第42頁第7行以下)、「繰り返しになるが『「ウォーカー(Walker)」=情報提供の代名詞』のような意味合いを被請求人を含め需要者・取引者に認識させたのは請求人である」(弁駁書第56頁第16行以下)と主張し、「ウォーカー(Walker)」が情報提供の代名詞」の意味合いを有すると需要者・取引者が認識していることを自ら認めている。 請求人の商標管理の不手際に原因があったにせよ、もともと「ウォーカー」がそのような意味を有していたにせよ、いずれにしても「ウォーカー」が「情報提供の代名詞」として需要者・取引者に認識されていることは請求人及び被請求人の双方とも認める争いのない事実であり、結果として「情報提供の代名詞」の意味を有するが故に、同業者により書籍やムック等の題号に「○○(都市名又は地域名以外の語)ウォーカー」の態様が好んで使用され、また多数の商標登録がなされているという事実が派生したことに変わりはない。もちろん「ウォーカー(Walker)」を使用・登録している出版業界に属する者に「ウォーカー(Walker)といえば角川」のような認識があったとは認められない。これら当業界の者は、請求人が証拠として提出した記事や広告の最も多くに目を通している類の者であるはずだが、効果は薄かったようである。請求人は、乙第3号証の4の「ミステリーウォーカー」について、「請求人が長年に亘って使用してきたウォーカーシリーズの商標が、作者や編集者の意識の中に記憶されていることの表れである」と解釈しているが(弁駁書第50頁第6行以下)、作者や編集者が「請求人が独占使用する商標」であることを意識していれば、むしろこれを尊重し、トラブルを回避するために商標の採択や構成の類似を避けようとするのが通常である。 したがって、「ボーイズウォーカー」と「BOYS WALKER」との文宇を二段併記してなる本件商標は、請求人の希望や被請求人の商標採択の意図に拘わらず、「男の子に関する情報を提供するもの」との一連の観念を需要者・取引者に認識させ、請求人のリージョナル誌のシリーズを連想させることはない。 (4)その他 (a)本件商標登録査定後の被請求人による「ウォーカー」の使用について 請求人は弁駁書第10頁第4行以下で「請求人が商標のブランド力の維持・発展に努力をしてきたことを主張したものである」と述べているが、認める。 (b)「だめんず・うぉーかー」について(弁駁書第33頁第15行以下) 被請求人が「だめんず・うぉーかー」を意図的に乙第3号証から外したことは認める。被請求人は、実は「だめんず・うぉーかー」が請求人自身の発行に係るものと思いこんでいた。請求人から他の者の発行と知らされて驚き、同時にドラマ化までされた大ヒットコミックが「だめんず・うぉーかー」なる題号で発行されているのを、「ウォーカー」ブランドの維持・発展に意欲的な請求人ともあろうものが、連載当初から現在に至るまで永年にわたり放置したままであることに、また驚いた次第である。 (c)閲読率について(弁駁書第25頁第5行以下) 甲第52号証によれば、調査は都市部(全国7地区)でのみ行われ、この全国7地区は請求人がリージョナル誌を配本している区域とほぼ重なっているので、請求人のリージョナル誌の閲読率だけが発行部数などに比べて他誌よりも異常に高い数値を示す理由、すなわち請求人のリージョナル誌の配本比率が一部地域に著しく偏っているためであることがよく理解できた。全国7地区の人口は、甲第52号証によれば約4000万人で日本の総人ロの1/3であるから、他の地域性に乏しい一般の雑誌と単純に数値で比較するときにはその分割り引かなければならないのではないかと不思議に思うが、このような客観的・学術的な分析を敢えて行わないのが、請求人のいうところの「出版業界・広告業界の常識」なのであろう。 (d)立証の趣旨について 弁駁書第65頁第19行以下に「被請求人の答弁が失当であることを立証する」との記載があるが意味が不明であり、請求人の意図が理解できない。 (e)請求人の主張について 審判請求書における請求人の主張の骨子は、「○○ウォーカー」が請求人の発行に係る雑誌等のシリーズ商品の表示として著名であるから、「○○ウォーカー」の態様である本件商標が商品「印刷物」に使用された場合に、恰も請求人の発行に係るものと需要者・取引者が出所の誤認を生ずるおそれがある、というものであると被請求人は解釈して第1答弁書を提出し、本第2答弁書において上記のように答弁した。 (5)まとめ 以上のように本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。 第4 当審の判断 請求人が本件審判の請求をする利害関係を有するか否かについては当事者間に争いはなく、かつ、請求人は本件審判の請求人適格を有するものと認められるので、本案に入って審理する。 (1)本件商標との類似関係について 請求人の提出に係る甲第3号証(枝番号を含む。以下、単に甲号証を付した場合は、枝番号も含む。)によれば、請求人は、平成2年3月の「東京ウォーカー」の創刊より長年にわたり、「東京ウォーカー/TokyoWalker」を始め「関西ウォーカー/KansaiWalker」「東海ウォーカー/TokaiWalker」「九州ウォーカー/KyushuWalker」等(以下「請求人使用商標」という。)を雑誌、ムック、書籍、フリーマガジン等(以下「請求人使用商品」という。)に使用していた事実があり、これらの事実よりすると、請求人の業務に係る請求人使用商品の商標として一定の使用実績を得ているものと認められる。 しかして、本件商標は、前記1のとおり「ボーイズウォーカー」の片仮名文字及び「BOYS WALKER」の欧文字を上下二段に横書きしてなるものであるところ、該構成文字は、同じ書体でまとまりよく一体的に表してなるものであり、殊更、これを「ボーイズ」「BOYS」と「ウォーカー」「WALKER」の各文字とに分離して把握、認識しなければならない特段の事由が存するものとも認められないものである。また、構成全体より生ずる「ボーイズウォーカー」の称呼も冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、本件商標の構成を「ボーイズ」と「ウォーカー」及び「BOYS」と「WALKER」の各文字よりなるとみた場合、「BOYS(ボーイズ)」は「少年」を、「WALKER(ウォーカー)」は「歩く人」をそれぞれ意味する英単語又は外来語として一般に知られているといえるから、本件商標は、「BOYS」と「WALKER」の2つの英単語を並記し、その読みとして「ボーイズウォーカー」の片仮名文字を併記したものみるのが自然であって、請求人の使用実績を考慮しても、「WALKER」及び「ウォーカー」の文字部分より請求人使用商標を連想、想起させるものと判断することができない。 そうとすれば、本件商標は、視覚上においても観念上においても「BOYS」、「ボーイズ」と「WALKER」、「ウォーカー」との両文字間には軽重の差を見出すことができないから、構成全体をもって一体不可分の構成よりなるものと認識され、それぞれの構成文字に相応して「ボーイズウォーカー」一連の称呼のみを生じ、特定の観念を生じない一種の造語よりなると判断するのが相当である。 請求人使用商標は、上記に示したとおり「東京ウォーカー/TokyoWalker」、「関西ウォーカー/KansaiWalker」、「東海ウォーカー/TokaiWalker」、「九州ウォーカー/KyushuWalker」等の構成よりなるものであって、それぞれの構成文字に相応して「トウキョウウォーカー」、「カンサイウォーカー」、「トウカイウォーカー」、「キュウシュウウォーカー」等の称呼を生ずるものというのが相当であるから、本件商標とは、称呼において非類似の商標であり、かつ、観念、外観においても類似の商標ということはできない。 (2)出所混同のおそれについて 請求人使用商標についてみると、これらはまとまりよく一体的に表されているものであるから、外観上一体として把握し得るものであること、「東京ウォーカー/TokyoWalker」から生ずる「トウキョウウォーカー」、「関西ウォーカー/KansaiWalker」から生ずる「カンサイウォーカー」等の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであること、殊更これを「東京」「Tokyo」と「ウォーカー」「Walker」とか「関西」「Kansai」と「ウォーカー」「Walker」等の文字部分に分離して、称呼、観念しなければならない特段の事情が存するとも認められないこと、当該構成中の「東京/Tokyo」「関西/Kansai」等の文字部分が、我が国の首都名、都市名及び産地、販売地名を表す語として使用される場合があるとしても、かかる構成においては、需要者間に、全体をもって一体不可分の構成の商標として認識し、把握されるものとみるのが自然である。 請求人が請求人使用商品に使用している請求人使用商標については、提出された証拠(甲第4号証、甲第10号証、甲第11号証、甲第59号証ないし甲第72号証)によれば、例えば、「東京ウォーカー/TokyoWalker」についてみた場合、その態様は、「T」「W」が大文字、その余が小文字の欧文字であり、「Tokyo」と「Walker」との間にはスペースがないという特徴がみられる。 請求人使用商品の表紙上部には、「TokyoWalker」との雑誌名が大きく目を引く形で記載されている。そして、該雑誌は、社団法人日本ABC協会発行の「レポート(1992年?2005年上半期)」(甲第5号証)によれば、雑誌「TokyoWalker」の各号ごとの販売部数は、平成4年の平均が約28万部、平成5年の平均が約38万部、平成6年の平均が約42万部、平成7年の平均が約42万部、平成8年の平均が約40万部、平成9年の平均が約37万部、平成10年の平均が約29万部、平成11年の平均が約24万部、平成12年の平均が約17万部、平成13年の平均が約14万部、平成14年の平均が約11万部、平成15年の上半期の平均が11万部、平成16年の平均が10万部、平成17年の平均が10万部となっていて、該雑誌「TokyoWalker」をさきがけとして、「関西ウォーカー/KansaiWalker」、「東海ウォーカー/TokaiWalker」、「九州ウォーカー/KyusyuWalker」などのタイトルを付した各地域ごとの総合情報誌を続々と創刊していったことが認められ、雑誌名としてではあるが、「東京ウォーカー/TokyoWalker」の標章は、周知著名となっていたことが認められるが、これらは雑誌名として一体不可分に認識される形で「東京ウォーカー/TokyoWalker」が周知著名となっていたものと認められる。 ところで、本件商標の請求に係る指定商品は、「印刷物」であるが、請求に係る指定商品は、その性質から、需要者は一般消費者であると認められるところ、請求人使用商標は雑誌の表紙上部に大きく目を引く形で記載されており、かつ、その他の証拠よりしても表示態様は「○○Walker」と一連一体のものと認められることからすると、本件商標の登録出願日及び登録査定日の当時において、一般消費者が雑誌等を購入ないし取引する際に、本件商標「ボーイズウォーカー/BOYS WALKER」に接した場合に、容易に「ボーイズウォーカー/BOYS WALKER」を一体不可分のものとして認識し、請求人ないしは上記「TokyoWalker」という雑誌に関係する商品であると想起するものとは認められない。 この点は、雑誌等の取引業者についても同様であって、業者ゆえに一般消費者以上に請求人の雑誌を知っているものと推察され、混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。 請求人は、本件商標の識別標識としての要部は、後半部の「ウォーカー/Walker」の文字部分であることを主張するが、前記のとおり、雑誌等の一般消費者が本件商標に接した場合に、請求人主張のように認識するものとは認められない。 その他、請求人主張の無効事由は、採用することができない。 上記のとおり、本件商標は、請求人の使用している各商標と類似するものではなく、非類似であると認められ、他に両商標間には誤認、混同を生じさせる事由は見出し得ないから、本件商標と請求人使用商標とが、その構成中「ウォーカー/Walker」の文字を共通にしているとしても、本件商標に接する需要者・取引者は、これより請求人使用商標を連想、想起したり、その商品が請求人又は請求人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。 してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。 (3)結論 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではないから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすることはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 (1)本件商標(登録第4568586号商標) (2)本件指定商品及び指定役務 第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),昆虫採集用具,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品,電気鉛筆削り機,製本用クロス,製本用ひも,プラスチック製包装用袋,プラスチック製簡易買物袋,紙製簡易買物袋,育苗用下敷紙,紙製立て看板,化粧落とし用紙ナプキン」 第35類「インターネットによる広告,その他の広告,ウェブサイト上の広告スペースの貸与,コンピュータ通信を用いて行う電子メールによる広告物の配布,郵便による広告物の配布,その他の広告物の配布,トレーディングスタンプの発行,電気通信手段により相互に接続された電子計算機用データベースを利用させる事業の管理又は運営及び事務処理,インターネット通信おけるフリーマーケットの企画・運営又は開催,フリーマーケットの企画・運営又は開催,コンピュータによる顧客管理,コンピュータによる経営の診断及び指導,情報処理及び情報通信ネットワークの運営に関する事業の経営の診断及び指導,その他の経営の診断及び指導,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営(サイバーオークション及びインターネットオークションの運営を含む。),新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,輸出入に関する事務の代理又は代行,一般事務の代理又は代行,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング及び電子計算機によるファイル管理,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,コンピュータデータベースへの情報構築及び情報編集,建物又は土地に関する事業の企画,建物又は土地に関する市場調査,コンピュータによる市場調査,その他の市場調査,魚・花市場における相場に関する情報の提供,電子計算機端末による企業情報の提供,その他の企業情報の提供,マーケティング及び経営に関する情報の提供,広告・市場調査・経営・職業のあっせんに関する情報の提供,インターネットを利用した企業経営に関する情報の提供,電子計算機端末による商品の販売に関する情報の提供,書籍の販売に関する情報の提供,情報通信関連機器の販売に関する情報の提供,新商品の販売に関する情報の提供,その他の事業情報及び商品の販売に関する情報の提供,経営の診断及び指導に関する情報の提供,市場の動向に関する情報の提供,市場情報の提供,事業の管理又は運営に関する情報の提供,財務書類の作成又はこれに関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行又はこれらに関する情報の提供,企業の経営管理に関するコンサルティング,企業経営に関する情報の提供,企業経営ノウハウに関する情報の提供,経営管理者のあっせん,市場及び販売戦略に関する指導及び助言,事業の管理・運営及び組織に関する助言又は援助,新商品の開発・販売・販売促進に関する助言・指導,経営管理者・科学技術者・通訳のあっせん,電子計算機の操作に関する助言,インターネットドメイン名取得の申請手続の事務処理代行,受託による看板の制作,新聞・雑誌に掲載された広告に関する情報の提供,アンケート情報の提供」 第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合も含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん,電子決済用プリペイドカードの発行,前払式証票の発行,電子マネー利用者に代わってする支払代金の決済,ガス料金又は電話料金の徴収の代行,インターネット上の商品又はサービスの販売に関する料金の徴収の代行,その他の商品又はサービスの販売に関する料金の徴収の代行,デビットカード・クレジットカード・旅行者用小切手利用者に代わって行う支払い代金の清算,クレジット会社に代わって行う会員の募集及び会員の管理,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,金融情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物内の事務所スペースの貸与,建物又は土地の情報の提供,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与又はこれらに関する情報の提供,年金に関する情報の提供」 第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,電子計算機端末通信による報道をする者に対するニュースの提供,その他の報道をする者に対するニュースの提供,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,放送受信契約の取次ぎ又は媒介,ファクシミリの提供,電話加入契約の取次ぎ,電話加入権の貸与,回線自動選択アダプターの貸与,電気通信に関する情報の提供,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,電子メールの送信及び受信,電子計算機端末による通信に関するコンサルティング,コンピュータネットワークの加入に関する情報の提供,テレックスによる通信に関する情報の提供,データ通信に関する情報の提供,ファクシミリによる通信に関する情報の提供,移動体電話による通信に関する情報の提供,電子計算機端末による通信に関するコンピュータデータベースによる情報の提供,電子計算機端末による通信に関する情報の提供,電子計算機端末の通信による情報の提供,電話の加入に関する情報の提供,電話帳記載情報の提供,無線呼出しに関する情報の提供,テレビジョン放送・有線テレビジョン放送・ラジオ放送に関する情報の提供,報道をする者に対するニュースの供給に関する情報の提供,通信機器の貸与に関する情報の提供,電話機・ファクシミリその他の通信機器に関する情報の提供,電気通信情報の提供,電子計算機端末による通信ネットワークへの加入契約の取次ぎ」 第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の積卸し,貨物の輸送の媒介,引越の代行,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,航空券・乗車券の発行の代理又は取次ぎ,旅行(宿泊に関するものを除く。)に関する情報の提供,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,係留施設の提供,倉庫の提供,駐車場の提供,飛行場の提供,有料道路の提供又はこれに関する情報の提供,駐車場の管理,車いすの貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,コンテナの貸与,パレットの貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,包装用機械器具の貸与,機械式駐車装置の貸与,金庫の貸与,冷蔵庫の貸与,コインロッカーの貸与,旅行用品の貸与,パイプラインによる石油の供給,航空機の操縦の代行,鉄道車両の貸与,航空輸送・船舶輸送・車両輸送・鉄道輸送に関する情報の提供,鉄道の運行ダイヤ及び乗り換え並びに運賃に関する情報の提供,鉄道輸送に関する情報の提供,道路・有料道路の料金・走行距離及び渋滞に関する情報の提供,フェリーボートの運行ダイヤ及び運賃に関する情報の提供,船舶輸送に関する情報の提供,航空運賃の情報の提供,航空機の運行ダイヤ及び運賃に関する情報の提供,航空機の空席状況情報の提供,航空機の座席に関する予約情報の提供,航空機輸送に関する情報の提供,貨物のこん包に関する情報の提供,傭船の委託の媒介に関する情報の提供,旅行に関する情報(宿泊に関するものを除く。)の提供,寄託を受けた物品の倉庫における保管に関する情報の提供,倉庫の提供に関する情報の提供,駐車場の場所及び空き状況に関する情報の提供,自動車の貸与に関する情報の提供,船舶の貸与に関する情報の提供,車椅子の貸与・自転車の貸与に関する情報の提供,電子メールを介して行われた予約に基づく商品の配送」 第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),裁縫,ししゅう,紙の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,食料品の加工,石材の加工,セラミックの加工,電気めっき,フライス削り,焼きなまし,焼き戻し,溶融めっき,剥製,木材の加工,竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工(食物原材料の加工を除く。),医療材料の加工,映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,コンピュータによる写真その他の画像情報の処理・編集又は加工,製本,一般廃棄物の処分,産業廃棄物の処分,廃棄物の再生,産業排水処理,原子核燃料の再加工処理,グラビア製版,印鑑加工,ガラス加工,化学品の調合・加工受託,額縁の加工,眼鏡レンズの加工,貴金属又は貴金属製品の加工,鍵の複製,転写加工,電気・電子部品の受託加工・組立,被服のプリント加工,宝飾品の加工,化学機械器具の貸与,ガラス器製造機械の貸与,金属加工機械器具の貸与,靴製造機械の貸与,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与,製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与,製本機械の貸与,繊維機械器具の貸与,たばこ製造機械の貸与,廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物破砕装置の貸与,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与,浄水装置の貸与,プラスチック加工機械器具の貸与,塗装機械器具の貸与,石材加工機械器具の貸与,オゾン発生器の貸与,工業用炉の貸与,写真製版用焼付機械器具の貸与,集積回路製造機械器具の貸与,陶工用ろくろの貸与,物品の加工に関する情報の提供,カレンダー・ジグゾーパズル・テレフォンカード・被服・食器類・文房具その他のものへの写真等のプリント加工又はこの取次ぎ,フィルム・写真の修正・合成・編集・複製・電子画像処理,映画用フィルムの現像・写真の引き伸ばし・写真の焼付け・写真用フィルムの現像に関する情報の提供,金属加工に関する情報の提供,裁縫・ししゅう情報の提供,材料処理情報の提供,製本情報の提供,電気めっき・フライス削り・焼きなまし・焼戻し・溶融めっきの情報の提供,布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)情報の提供」 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,研究用教材に関する情報の提供およびその仲介,セミナー・研修会・講習会の企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオ・コンパクトディスク・光学式ビデオディスクの制作(映像・放送番組・広告用のものを除く),放送番組等の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組等の製作のために使用されるものの操作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,キャンプの企画・運営又は開催,パーティーの企画又は運営,興行の企画・運営または開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行およびスポーツ・競馬・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽または教育研修のための施設の提供又はこれらに関する情報の提供,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,美術品の貸与,メガホンの貸与,舞台用小道具の貸与,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,その他の運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,録画済みマイクロフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,美術用モデルの提供,電子計算機端末による通信を用いて行うゲーム・カラオケ映像・音声の提供,ビデオテープの編集,インターネット又はコンピュータネットワークを通じた対戦ゲームの提供,その他の通信回線を利用したゲームの提供,インターネット上のゲーム大会の企画・運営・開催,インターネット上で遊戯する電子ゲームの提供,その他の対戦ゲーム大会の企画・運営・開催,オンラインによる電子出版物の制作,CD-ROMの制作,家庭用テレビゲームおもちゃ専用のプログラムを記憶させた磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD-ROM・デジタルバーサタイルディスク-ROM・RAM及び磁気テープの貸与,テレビゲームイベントの企画・運営又は開催,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営に関する情報の提供,ビデオテープ映画の上映に関する情報の提供,コンピュータグラフィックスによる映画の制作,映画の上映・制作又は配給に関する情報の提供,演芸の上演・演劇の演出又は上演・音楽の演奏に関する情報の提供,放送番組の制作に関する情報の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)又はこれらに関する情報の提供,放送番組等の制作における演出又はこれらに関する情報の提供,テレビジョン受信機の貸与に関する情報の提供,ラジオ受信機の貸与に関する情報の提供,図書の貸与に関する情報の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与・録画済み磁気テープの貸与に関する情報の提供」 第42類「キャンプ場の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,宿泊施設に関する情報の提供,宴会場・レストランの予約の取次ぎ,テレビゲーム機を設置し顧客にゲームをさせながら行う茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供,その他の飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,ファッション情報の提供,交通安全に関する情報の提供,新聞・雑誌に掲載された記事に関する情報の提供,政治情報の提供,特許技術情報その他各種技術情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機端末による通信を用いて行う電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機通信ネットワークシステムの設計・作成又は保守,その他の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラム又は電子計算機通信ネットワークシステムの設計に関する情報の提供,コンピュータプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供(商品の販売に関するものを除く。),電子計算機用プログラムの設計・作成・環境設定・インストール・機能の拡張・追加又は保守に関する助言,電子計算機通信ネットワークシステムの設計・作成・環境設定・運用・機能の拡張・追加又は保守に関する助言,コンピュータにおけるサーバーの記憶装置の記憶領域の貸与,ホームページの作成代行,インターネットにおける検索エンジンの提供,施設の警備・身辺の警備に関する情報の提供,あん摩・マッサージ及び指圧・きゅう・柔道整復・はりに関する情報の提供,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機端末の通信による情報検索の代行(派遣によるものを除く。),コンピュータによる情報処理,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,化学に関する試験又は研究,国内及び輸出国の安全規格に基づく電気製品の試験,職業(職種・職務)適性検査,人文科学に関する研究,繊維製品の検査及び試験,美術品の鑑定,宝石の鑑定,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,占い,人生相談,あん摩・マッサージ又は指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療施設の紹介又は取次ぎ,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,家事の代行,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,農業用機械器具の貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,医療用機械器具の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,食器類の貸与,印刷用機械器具の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,寝具類の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,家庭用電熱用品類及びその他の電気機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,冷凍機械器具の貸与,業務用調理機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置の貸与(自動車の修理又は整備業のものを除く。),装身具の貸与,製図用具の貸与,かばんその他袋物の貸与(旅行用のものを除く。),靴の貸与,傘の貸与,時計の貸与,建造物組立セットの貸与,動物の貸与,印刷物(広告用印刷物を除く。)の企画・編集,技術文献の編集,雑誌の編集,書籍の編集,通信回線を利用した新聞記事に関する情報の提供,入浴施設に関する情報の提供,オートキャンプ場の提供に関する情報の提供,宿泊に関する情報の提供,宿泊施設の利用に関する情報の提供,電子計算機端末による通信によって行われる宿泊施設の情報の提供・契約の媒介又は取次ぎ,レストラン等の飲食店に関する情報の提供,飲食物に関する情報の提供,飲食物の提供場所に関する情報の提供,美容に関する情報の提供,気象に関する情報の提供,飲酒と人間生活との関わりに関する情報の提供,飲酒文化に関する情報の提供,宗教儀礼に関する情報の提供,人名・住所辞書掲載事項に関する情報の提供,政府経済政策情報の提供,百科事典・辞書の見出しに対応する解説書の内容に関するインターネットによる情報の提供,結婚式場・宴会場に関する情報の提供,葬儀に関する情報の提供,墓地又は納骨堂の提供に関する情報の提供,庭園又は花壇の手入れに関する情報の提供,雑草の防除に関する情報の提供,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。)に関する情報の提供,ガス機械器具を建築物に取り付けるための設計に関する情報の提供,建築物の設計に関する情報の提供,土木・建築の設計に関するデーターベース化された情報及びそれに関するその他の情報の提供,石油又は天然ガスの探査又は分析に関する情報の提供,地質の調査に関する情報の提供,コンピュータソフトの作成に関する情報の提供,インターネットを利用した医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究に関する情報の提供,医学情報及び医薬品情報の提供,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究に関する情報の提供,生物・物理・化学・医学等の科学に関する技術情報の提供,電気工学・電子工学等の工学に関する技術情報の提供,インターネットを利用した公害の防止に関する試験又は研究に関する情報の提供,ガス・液体・天然ガス・工業用油・石油化学品及び触媒の精製に関する助言・相談及び技術情報の提供,医療・医薬品の研究に関する情報の提供,化学に関する情報の提供,建築又は都市計画に関する情報の提供,光学機械技術情報の提供,公害・災害・事故防止に関する情報の提供,公害の防止に関する試験又は研究に関する情報の提供,上水及び下水業務の分析・技術指導・試験・研究・報告及び情報の提供,超電導に関する情報提供,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究に関する情報の提供,機械器具に関する試験又は研究に関する情報の提供,工業所有権・著作権・不正競争防止法における営業秘密の保護のあり方に関する情報の提供,コンピュータによる商標権に関する情報の提供,工業所有権・著作権その他の知的財産権に関する情報の提供,訴訟事件その他に関する法律事務に関する情報の提供,登記又は供託に関する手続の代理に関する情報の提供,土地の法規制に関する情報の提供,特許法・著作権法等の法律情報の提供,内外国特許明細書等から技術情報を加工・分析した技術動向の提供,法律・判決に関する情報の提供,個人の信用に関する情報の提供,個人の身元に関する情報の提供,占いに関する情報の提供,医業情報の提供,医師・クリニック・病院・薬局等医療に関する情報の提供,医薬品に関する情報の提供,医療情報の提供の助言,健康に関する情報の提供,栄養に関する情報の提供,栄養の指導に関する情報の提供,家畜の診療に関する情報の提供,保育に関する情報の提供,保育所における乳幼児の保育に関する情報の提供,老人の養護(介護を含む。)その他の養護(介護を含む。)に関する情報の提供,会議室に関する情報の提供,展示施設の貸与に関する情報の提供,コンピュータネットワークを通じて行うコンピュータゲームプログラムの提供」 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審理終結日 | 2008-08-01 |
結審通知日 | 2008-08-07 |
審決日 | 2008-08-27 |
出願番号 | 商願2000-133569(T2000-133569) |
審決分類 |
T
1
12・
271-
Y
(Z16)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 小川 きみえ |
特許庁審判長 |
中村 謙三 |
特許庁審判官 |
石田 清 鈴木 修 |
登録日 | 2002-05-17 |
登録番号 | 商標登録第4568586号(T4568586) |
商標の称呼 | ボーイズウオーカー |
代理人 | 初瀬 俊哉 |
代理人 | 網野 友康 |
代理人 | 山田 朋彦 |
代理人 | 西浦 嗣晴 |