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同居の男、二審も懲役17年=交際相手の娘2人暴行死―札幌高裁

2010年8月31日14時6分

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 札幌市で2006年、同居する交際相手の当時4歳と3歳の長女、次女に暴行し、死亡させたとして傷害致死罪などに問われた無職稲見淳被告(33)の控訴審判決公判が31日午後、札幌高裁で開かれた。小川育央裁判長は、一審札幌地裁の懲役17年の判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。

 控訴審で弁護側は「一審の訴因追加などの訴訟手続きが違法だった」と指摘。さらに「2児の死亡と被告の暴行の因果関係に合理的な疑問が残る」として、一審判決破棄を主張した。検察側は控訴棄却を求めた。

 札幌地検は、暴行後に約21時間放置した「不作為の殺人」に当たるとして、長女に対する殺人罪で起訴。札幌地裁はいったん結審した後、裁判所が傷害致死罪の訴因追加を命じ、2度にわたり判決期日が延期される異例の経過をたどった。同地裁判決は長女、次女いずれの死についても傷害致死罪を適用した。

 一審判決によると、稲見被告は06年9月、札幌市の自宅で、交際相手の次女の両足をつかんで逆さ吊りするなどして窒息させ、その約2週間後には長女の顔を殴るなどして、それぞれ死なせた。 

[時事通信社]

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