保険始期日により、ご確認いただく保険のポイントが違いますのでご注意ください。
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2010年1月1日以降の出発日(保険始期日)のお客さま
補償項目 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
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傷害死亡 | 責任期間※中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 | 傷害死亡保険金額の全額を、死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。 (注)既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合で、同じケガ※により死亡されたときは、傷害死亡保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額となります。 |
など (注)目的地を変更する場合は、別途当社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料を払込みいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。
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傷害後遺障害 | 責任期間※中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害※が生じた場合 | 後遺障害※の程度に応じて、傷害後遺障害保険金額の100%〜3%をお支払いします。 (注1)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療※を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師※の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、傷害後遺障害保険金をお支払いします。 (注2)既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額が限度になります。 |
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疾病死亡 |
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疾病死亡保険金額の全額を、死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。 |
など (注)目的地を変更する場合は、別途当社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料を払込みいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。 |
治療・救援費用 |
<治療費用に関するもの>
(1)責任期間※中の事故によるケガ※のため医師※の治療※を受けられた場合 (2)次のいずれかに該当する場合
(3) 被保険者が次のいずれかに該当したことにより、費用が発生した場合
(*)「現地」とは事故発生地、被保険者の収容地または勤務地をいいます。 緊急歯科治療費用補償特約をセットされた場合のみ適用 (4)責任期間※中に生じた歯科疾病症状(装着中の義歯または歯科矯正装置に生じた異常により飲食に支障が生じる状態を含みます。)の急激な発症・悪化により責任期間中に歯科医師による緊急歯科治療(*)を開始された場合 (*)「緊急歯科治療」とは、痛みや苦痛を一時的に除去・緩和するための応急処置、義歯・歯科矯正装置の応急修理で、かつ、社会通念上妥当なものをいいます。 |
1回の事故につき治療・救援費用保険金額を限度として、次の費用で社会通念上妥当な金額をお支払いします。 など <日本国外における治療の場合にご注意ください。> カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療のために支出した費用については、医師の助言・指示の有無にかかわらず保険金をお支払いしません。 <日本国内における治療の場合にご注意ください。> 柔道整復師(接骨院・整骨院等)による治療の場合、治療費用の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いをさせていただきます。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた治療のみ、お支払いの対象となります。 <救援費用に関するもの>(左記(3)の場合) 保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した次の費用の額。その費用の負担者にお支払いします。 ア.捜索救助費用 イ.被保険者の捜索、看護または事故処理のための親族等の現地(*)への航空運賃等交通費(往復運賃、救援者3名分まで) ウ.親族等の現地および現地までの行程での宿泊施設の客室料(救援者3名分かつ1名につき14日分まで) エ.治療を継続中の被保険者を現地から移送する費用(ただし、上記<治療費用に関するもの>で支払われるべき費用については控除します。) オ.火葬等の遺体の処理費用(100万円限度) カ.遺体の移送費用 キ.諸雑費(渡航手続費および現地において支出した交通費、被保険者の入院・救援に必要な身の回り品購入費、通信費等)(20万円限度)ただし、上記<治療費用に関するもの>で支払われるべき費用については控除します。) (*)「現地」とは事故発生地、被保険者の収容地または勤務地をいいます。 <家族旅行特約をセットされた場合のお取扱い> ◆上記キの費用については被災者1名につき40万円が限度となります。 ◆次の費用もお支払いの対象となります。 ・付添者(被災者以外の被保険者をいいます。)が、旅行行程に復帰または直接帰国するための航空運賃等の交通費 ・付添者が、旅行行程に復帰または直接帰国するまでの宿泊施設※の客室料(14日分まで) 緊急歯科治療費用補償特約をセットされた場合のみ適用 現実に支出した次の費用で社会通念上妥当な額に50%(縮小割合)を乗じた額をお支払いします。ただし、歯科医師の治療※を開始した日からその日を含めて7日以内に要した費用に限ります。 ア.診療関係、入院※関係の費用 イ.保険金の請求のために必要な医師※の診断書費用 (注)緊急歯科治療を伴わない検査、義歯の提供または貴金属の使用を含む治療、永続的・定期的な治療、予防治療、審美歯科治療、あらかじめ予測されていた治療等に要した費用については保険金をお支払いしません。 |
など 緊急歯科治療費用補償特約をセットした場合
など (注)目的地を変更する場合は、別途当社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料を払込みいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。 |
弁護士費用 |
責任期間※中における偶然な事故によって被保険者が被害※を被り、
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左記1.は、1回の事故につき100万円(弁護士費用等保険金額)を限度として、当社の同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用等をお支払いします。 左記2.は、1回の事故につき10万円を限度として、当社の同意を得て支出した法律相談費用をお支払いします。 (注1)同一の被害を理由として行われた一連の損害賠償請求は、一つの損害賠償請求とみなします。 (注2)次の方が賠償義務者である場合に要した費用については、保険金をお支払いしません。 (注3)次の費用については、保険金をお支払いしません。 (注4)保険金をお支払いした後に次のいずれかに該当された場合は、保険金の全部または一部を返還いただくことがあります。 |
など (注)目的地を変更する場合は、別途当社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料を払込みいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。 |
携行品損害 |
責任期間※中に盗難・破損・火災などの偶然な事故により、被保険者所有の携行品(*)に損害が生じた場合 (*)「携行品」とは、被保険者が住宅(敷地を含みます。集合住宅においては居住している戸室内をいいます。)外において携行している被保険者所有の身の回り品(カメラ、衣類、定期券を除く乗車券等、旅券など)をいいます。(被保険者の足元に置いた手荷物など身体周辺において管理しているもの、施錠されたホテルの自室保管の荷物など排他的に管理しているもの、やむを得ず航空会社・旅行業者に寄託したものを含み、別送品を除きます。) (注1)補償の対象となる携行品は、被保険者本人所有のものに限ります。親族や他人から借り入れたものについては対象となりませんのでご注意ください。 (注2)次のものは補償の対象とはなりません。 通貨、小切手、株券、有価証券、印紙、切手、定期券、預金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、自動車等※以外の運転免許証、稿本(本などの原稿)、設計書、船舶(ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。)、自動車等、別記の「補償対象外となる運動」を行っている間のその運動等のための用具、ウィンドサーフィン・サーフィンその他これらに準ずる運動を行うための用具、義歯、義肢、コンタクトレンズ、動物、植物 など |
被害物の損害額(*)をお支払いします。お支払いする保険金は、携行品損害保険金額をもって保険期間中の限度とします。(ただし携行品損害保険金額が30万円(盗難等限度額)を超えるご契約の場合は、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については、保険期間を通じ30万円がお支払いの限度となります。) |
など (注)目的地を変更する場合は、別途当社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料を払込みいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。 |
航空機寄託手荷物遅延等費用 | 被保険者が航空会社に運搬を寄託した手荷物が、航空機(*)の到着後6時間以内に、予定していた目的地に運搬されなかった場合 (*)被保険者が乗客として搭乗する航空機に限ります。 |
1回の事故につき10万円を限度として、被保険者が目的地にて負担した次のものを購入またはレンタルした費用をお支払いします。 (注1)ア、イについては、寄託手荷物の中に含まれていたものを購入・レンタルされた場合に限ります。 | 次のような原因により生じた費用
など (注)目的地を変更する場合は、別途当社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料を払込みいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。 |
賠償責任 | 責任期間※中における偶然な事故により、被保険者が他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、被保険者(被保険者が責任無能力者の場合には、その親権者等)が法律上の損害賠償責任を負われた場合 | 損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額および判決による遅延損害金、損害防止費用等をお支払いします。 (注1)法律上の賠償責任の額および判決による遅延損害金は、1回の事故につき、賠償責任保険金額がお支払いの限度となります。その他の費用については、原則としてお支払い限度額の適用はありません。ただし、訴訟費用については、1回の事故につき、法律上の賠償責任の額および判決による遅延損害金の額がお支払い限度額を超える場合には取扱いが異なります。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。 (注2)損害賠償金額等の決定については、あらかじめ当社の承認を必要とします。
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など (注)目的地を変更する場合は、別途当社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料を払込みいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。 |
ペット預入延長費用 |
旅行の最終目的地への到着が満期日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、次の事由により遅延された場合
(*2)「同行予約者」とは、被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した方で、被保険者に同行している方をいいます。 |
ペット(*1)預入延長費用保険金額に帰国遅延日数(*2)を乗じた額を限度として、被保険者が負担したペット預入延長費用(*3)をお支払いします。 (*1)被保険者個人の家庭で、愛がん動物または伴侶動物として飼養している犬または猫をいいます。 |
次のような原因により生じた費用
など (注)目的地を変更する場合は、別途当社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料を払込みいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。 |
テロ等対応費用 | 旅行の最終目的地への到着が満期日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、次の事由により遅延された場合
(*)「テロ行為」とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。 |
被保険者が負担を余儀なくされた次の費用(*)をお支払いします。 ただし、保険期間を通じ10万円(テロ等対応費用保険金額)がお支払いの限度となります。 ア.交通費 イ.宿泊施設※客室料 ウ.国際電話料等通信費 (*)社会通念上妥当な金額または同等の保険事故に対して通常負担する費用相当額を超える場合は、その超過額に対しては保険金をお支払いしません。 |
次のような原因により生じた費用
など (注)目的地を変更する場合は、別途当社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料を払込みいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。 |
※印の用語のご説明
[別記]補償対象外となる運動
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます)
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場合を除きます。
(注4)モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。