日本ユニセフ協会が当サイトに訴訟を起こしてきました

―2010年8月29日更新―

●「任意閲覧料」を受付ています。(2010/8/29)

 日本ユニセフ協会はネット上で私に批判されたからって、裁判にして口封じの上に大金を請求してきました。とても世界的慈善団体とは思えない異様な行状です。冷静に対処して跳ね除けたいのは山々ですが、こちとら経験も財力も極めて乏しいため、恥も外聞も投げ捨てて皆様に協力をお願いすることにしました。

「任意閲覧料」受付のお知らせ

 多数の寄付の申し出のお声を頂いたことに、心よりの感謝を申し上げます。試行錯誤ですがペイパル決済による「任意閲覧料受付」を導入してみました。もちろん強要などではありません。
 見苦しい話ではありますが、この今回の裁判の原告側日本ユニセフの行いに疑問を感じてらっしゃる方は、どうかご協力をお願い申し上げます。
 ご要望の多い銀行口座については、申し訳ありません、もう少しお待ち下さい。

 コメ欄でご教示下さった方、本当にありがとうございました。

●日本ユニセフ協会からの訴状を公開します。(2010/8/29)

 東京地方裁判所からこちらに届いている訴状を公開いたします。

【事件番号:平成22年(ワ)第29430号】

◆口頭弁論期日:平成22年9月13日午前10時20分
◆出頭場所:東京地方裁判所民事第5部第709号法廷
◆原告:財団法人日本ユニセフ協会代表者理事 赤松良子
◆原告代理人弁護士:松田隆次
◆損害賠償請求事件
 訴訟物の価額 260万円
 貼用印紙額 1万8000円

第1 請求の趣旨

1 被告は、別紙目録記載の記載場所に掲載されている「日本ユニセフ協会及びTAP PROJECTには応じないで下さい。」なる文書につき、同文書ラインマーカー部分を各削除しなければ、本件文書を掲載してはならない。
2 被告は、原告に対し、金100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は被告の負担とする。

 との判決ならびに仮執行の宣言を求める。

第2 請求の原因

 1 当事者について

(1)原告は、ユニセフ(国際連合児童基金)の趣旨の則り、児童の福祉増進に寄与するため、国民の間に国際理解及び国際協力の精神を涵養し、併せて国民による国際協力の実施促進することを目的とする財団法人、である(登記事項証明書)。

(2)被告は、プロバイダーから提供されたサーバー内に「名古屋ケーキバイキング・アラモード」と題するホームページ(「本HP」)を開設している。


 2 被告が本HPにおいて掲載している文章について

 被告は、本HPにおいて「日本ユニセフ協会及びTAP PROJECTには応じないで下さい。」なる題目で、本件文書を掲載している。

@「ユニセフの本家本元である「国連ユニセフ(大使が黒柳徹子さん)」と、それを勝手にまねた「日本ユニセフ協会(大使アグネスチャン)」は全く無関係の別団体であることは、ご存知でしたか」

A「我々からの清い寄付金の4分の1もの額を、いわゆる“ピンハネ”しており」

B「その大量にはねられたお金は、東京港区の一等地に建つ豪勢な日本ユニセフ協会ビルの建設費及び維持費に、VIP相手の浪費的パーティーの飲み食いに、さらに児童救済とは全く関係のないキリスト教利権ロビー活動・政治献金へ、湯水のごとく浪費されている…という事実は、ご存知でしたか」

C「その“ピンハネ”された巨額のお金は、年収二千万近くある職員たちの給料として贅沢な食いぶちとなり、またその職員はマスコミ幹部ら(朝日、毎日、読売、共同通信社、フジテレビ、日本放送協会など)を天下りとして迎えている事実について、認識はございましたか?またそのようなマスコミ幹部の天下りを受けることにより、日本ユニセフの禍々しい悪質性を報道させない防波堤にしている由々しき現状は、ご存知でしたでしょうか」

Dその他「このような欲得お為ごかし甚だしい日本ユニセフは、ボランティアとは程遠い悪徳ビジネス団体として“支援貴族ビジネス”“チャリティパブリシティ”という言葉もあるくらい非難すべき組織」、「日本ユニセフの詐欺行為同然の悪徳ビジネス」、「日本ユニセフ協会のような悪質な詐欺団体の活動」など


 3 本件文書の虚偽性について

 しかしながら、本件文書の内容は、以下の通り事実に反するものであり、原告の社会的評価を著しく下落させるものである。

@ ユニセフ(国連児童基金)と債権者の関係

 ユニセフと原告は全く無関係の別団体である記載がされているが、ユニセフは、世界36の先進国・地域にユニセフ国内委員会を設けており、原告は、日本におけるユニセフ国内委員会として日本の法律に基づいて設立された財団法人である。
 原告は、ユニセフと協力協定を結び、日本国内において唯一のユニセフ代理者として世界の子どもたちのために開発のための教育、広報活動、アドボカシー、ユニセフ・カードやプロダクツの頒布、そして募金活動を行っている。

A 募金の使途について
 原告があたかも募金をすべて消費しているかのような記載がなされているが、原告の預かった募金及びグリーティングカード募金は、ユニセフとの協力協定により、必要な活動経費を控除することが認められ、その残額である75%以上がユニセフへ拠出され、子どもたちを支援する活動にあてられている。

B ユニセフハウスの目的と役割
 従前より、日本の小・中学校の子どもたちから、開発途上の子どもたちについて学習するため、原告を訪問したいとの声や、ユニセフの支援活動を実感できる空間を希望する声が寄せられていたところ、一般のオフィスビルを賃貸していた以前の事務所では、スペースの問題から、それらの要望に応えることはできなかった。
 こうした声に応えるため、途上国でよく見られる保健センターや小学校の教室、緊急支援の現場などを再現し、常時見学可能なように、2001年7月に、ユニセフハウスがオープンされた。
 建設に関しては、31年間、積み立てられた資金が使われた。この資金は、毎年度収支決算書に「会館建設積立金」として計上され、原告の認可官庁である外務省にも報告され、協会年次報告書では積立金支出として一般にも開示されており適正に会計処理された資金を基にしている。

C 「天下り」について
 原告にはいわゆる「天下り」といわれる者はいない。原告の理事、評議員の中には官庁出身者が在籍しているが、民間出身で常勤の専務理事を除き、会長以下すべて無給のボランティアとして協力している。

D その他
 被告のホームページにおける書込みは、事実に反する虚偽のものであるばかりか、「詐欺行為同然の悪徳ビジネス」などと原告に対する悪意に満ちた誹謗中傷でしかなく、原告の名誉を著しく低下させるものである。


4 損害

 被告の本件文書の掲載により、原告の社会的信用が著しく害され、原告の蒙った損害は少なくとも金100万円を下らないことは明らかである。


5 結語

 よって、原告は被告に対し、人格権としての名誉権に基づく妨害排除請求権に基づいて請求の趣旨第1項、民法第709条及び710条に基づいて請求の趣旨第2項等の判決を求めるものある。


◆証拠方法

 追って提出する。

 訴状の請求には「日本ユニセフ協会及びTAP PROJECTには応じないで下さい。」なる文書につき、同文書ラインマーカー部分を各削除』とありますが、その“ラインマーカー箇所”は、以下の画像リンクでご確認なさって下さい。

訴状のラインマーカー部分

■2010年8月12日更新

※お詫び
当方の住所を漏洩させたのはヒルトン名古屋、と発言しましたが、その可能性が低いことがわかりました。心よりお詫び申し上げます。

■2010年8月3日、全人類の敵・日本ユニセフ協会が当サイトの管理人を相手取って、東京地方裁判所に該当サイトの文書削除仮処分命令の申し立てがあったことが分かりました。
 つまり、ケーキバイキング・アラモードが日ユに訴えられたんです。もちろん奴等の要求なんぞ微塵も聞くつもりはありませんが、日本ユニセフは消費者から巻き上げた清い基金を児童救済に使うどころか、こんな裁判やその弁護士、事務費、私のような低所得弱者の吊るし上げのために、皆さんのお金を浪費していたのです。


●ケーキバイキング・アラモードが日本ユニセフに訴えられました


 日本ユニセフが削除命令訴訟を起こした該当のページはこちら。

日本ユニセフ協会及びTAP PROJECTには応じないで下さい。

 当事者名義、申し立て内容は以下の通り。

債権者:財団法人日本ユニセフ協会代表者理事 赤松良子
弁護士:松田隆次

 仮処分により保全すべき権利 人格権としての名誉権に基づく妨害排除請求権

 『債務者は、別紙目録記載の掲載場所に掲載されている(上記リンク先のページ)「日本ユニセフ協会及びTAP PROJECTには応じないで下さい」なる文書全部を削除せよ。』

※後日「指摘部分を削除せねば本件文書を掲載してはならない」の申し立て変更有り。

 上記債権者から申し立てのありました「文書削除仮処分命令事件」について、あなた(債務者)の主張(言い分)をお聞きすることになりました。
 つきましては、平成22年8月11日 15時00分に当部発令係(2階北側)、までお越しください。

 東京地方裁判所民事第9号

 他、日本ユニセフ広報の人が、サイト管理人が私であり、当方を責務者として訴えた根拠を文書報告にしてまとめています。

【お詫び】

  以前、「私の住所氏名を日本ユニセフに流したのはヒルトン名古屋」と発言しましたが、その可能性が低いことが分かりました。

 関係者各位に一方的且つ大変な汚名を着せ、大きなご迷惑をおかけしました。心よりお詫び申し上げます。

※ヒルトン名古屋へは署名捺印入り謝罪文書を郵送しました。('10/8/12)

●プロバイダに圧力かけようとしていなされていた

DTIトップページ  一方、日本ユニセフは弁護士を通じ、何と卑しくも当サイトのプロバイダ元のDTI/ドリームトレインインターネット社に揺さぶりをかけてきました
 ユニセフブランドとその弁護士の威光による高圧で、当サイトの強制送信防止措置を命じようとしたのです。

 しかしDTIは当サイトコンテンツを咀嚼・精査した上、そんな浅ましい日ユの申し立てに対し、

『弊社はそれが法や利用規約に違反しているとは判断できません』
『貴方(日ユ)のご主張・ご依頼につきましても根拠がありません』
『強制的送信防止措置、自主措置は致しません』

 と、毅然たる態度で一蹴!かっけー!

 余談ですが実は以前、私が運営していた別サイト・別プロバイダで、ある東京錦糸町のサウナホテルの悪質性を剔抉した記事を配信した際、ヤクザまがいの経営者が当時のプロバイダを脅しにかかり(笑)、屈したプロバイダは会員の私に泣き付いてきたことがありました。なんつー情けないプロバイダだ。

 でも今回のDTIの強靭且つ冷静な対応は快哉で、誠にお見事でした。
 大変信頼できるプロバイダ事業者さんです。新規インターンネット利用や乗り換え考慮中の方は、今回グッジョブな仕事をしてくれたDTIに是非♪

●断固としてページ削除拒否。

 で、民事裁判についてですが、ホームページの削除だの訂正だの、日本ユニセフの要求を呑むつもりは一切合財、針の先ほどもございません。

 よって、きちんと裁判にて、日本ユニセフを相手に、真っ向から戦わせて頂きます。

 年に180億もの収益を上げ、大手メディア多数に広告を打ち、多くの企業や政治家と関係を持つほどの強大な団体が、非力な個人のサイトに牙をむいたその異常性。
 当方の意思や意見を否定したいならば、潤沢な資金で自由に反論・コメントできる発信メディアなどいくらでもあるにもかかわらず、裁判で吊るし上げて言論弾圧及び社会的抹殺にかかった、その凶暴性。
 企業から個人情報のメールを引き出させてまで証拠を手に入れる違法性。

 もはや論ずるまでもない、これらの日ユの常軌を逸した不行状は断罪されて然るべきで、訴訟となった場合、当方は法廷で相手側を指弾致します


 日本ユニセフ協会ともあろうお大尽が、こうも顔色変えてまで個人の言論封殺に襲いかかった。これはよっぽど痛い事実を突かれたということです。

(2010/8/9)