◆口頭弁論期日:平成22年9月13日午前10時20分 ◆出頭場所:東京地方裁判所民事第5部第709号法廷 ◆原告:財団法人日本ユニセフ協会代表者理事 赤松良子 ◆原告代理人弁護士:松田隆次 ◆損害賠償請求事件 訴訟物の価額 260万円 貼用印紙額 1万8000円 第1 請求の趣旨 1 被告は、別紙目録記載の記載場所に掲載されている「日本ユニセフ協会及びTAP PROJECTには応じないで下さい。」なる文書につき、同文書ラインマーカー部分を各削除しなければ、本件文書を掲載してはならない。 2 被告は、原告に対し、金100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 との判決ならびに仮執行の宣言を求める。 第2 請求の原因 1 当事者について (1)原告は、ユニセフ(国際連合児童基金)の趣旨の則り、児童の福祉増進に寄与するため、国民の間に国際理解及び国際協力の精神を涵養し、併せて国民による国際協力の実施促進することを目的とする財団法人、である(登記事項証明書)。 (2)被告は、プロバイダーから提供されたサーバー内に「名古屋ケーキバイキング・アラモード」と題するホームページ(「本HP」)を開設している。 2 被告が本HPにおいて掲載している文章について 被告は、本HPにおいて「日本ユニセフ協会及びTAP PROJECTには応じないで下さい。」なる題目で、本件文書を掲載している。 @「ユニセフの本家本元である「国連ユニセフ(大使が黒柳徹子さん)」と、それを勝手にまねた「日本ユニセフ協会(大使アグネスチャン)」は全く無関係の別団体であることは、ご存知でしたか」 A「我々からの清い寄付金の4分の1もの額を、いわゆる“ピンハネ”しており」 B「その大量にはねられたお金は、東京港区の一等地に建つ豪勢な日本ユニセフ協会ビルの建設費及び維持費に、VIP相手の浪費的パーティーの飲み食いに、さらに児童救済とは全く関係のないキリスト教利権ロビー活動・政治献金へ、湯水のごとく浪費されている…という事実は、ご存知でしたか」 C「その“ピンハネ”された巨額のお金は、年収二千万近くある職員たちの給料として贅沢な食いぶちとなり、またその職員はマスコミ幹部ら(朝日、毎日、読売、共同通信社、フジテレビ、日本放送協会など)を天下りとして迎えている事実について、認識はございましたか?またそのようなマスコミ幹部の天下りを受けることにより、日本ユニセフの禍々しい悪質性を報道させない防波堤にしている由々しき現状は、ご存知でしたでしょうか」 Dその他「このような欲得お為ごかし甚だしい日本ユニセフは、ボランティアとは程遠い悪徳ビジネス団体として“支援貴族ビジネス”“チャリティパブリシティ”という言葉もあるくらい非難すべき組織」、「日本ユニセフの詐欺行為同然の悪徳ビジネス」、「日本ユニセフ協会のような悪質な詐欺団体の活動」など 3 本件文書の虚偽性について しかしながら、本件文書の内容は、以下の通り事実に反するものであり、原告の社会的評価を著しく下落させるものである。 @ ユニセフ(国連児童基金)と債権者の関係 ユニセフと原告は全く無関係の別団体である記載がされているが、ユニセフは、世界36の先進国・地域にユニセフ国内委員会を設けており、原告は、日本におけるユニセフ国内委員会として日本の法律に基づいて設立された財団法人である。 原告は、ユニセフと協力協定を結び、日本国内において唯一のユニセフ代理者として世界の子どもたちのために開発のための教育、広報活動、アドボカシー、ユニセフ・カードやプロダクツの頒布、そして募金活動を行っている。 A 募金の使途について 原告があたかも募金をすべて消費しているかのような記載がなされているが、原告の預かった募金及びグリーティングカード募金は、ユニセフとの協力協定により、必要な活動経費を控除することが認められ、その残額である75%以上がユニセフへ拠出され、子どもたちを支援する活動にあてられている。 B ユニセフハウスの目的と役割 従前より、日本の小・中学校の子どもたちから、開発途上の子どもたちについて学習するため、原告を訪問したいとの声や、ユニセフの支援活動を実感できる空間を希望する声が寄せられていたところ、一般のオフィスビルを賃貸していた以前の事務所では、スペースの問題から、それらの要望に応えることはできなかった。 こうした声に応えるため、途上国でよく見られる保健センターや小学校の教室、緊急支援の現場などを再現し、常時見学可能なように、2001年7月に、ユニセフハウスがオープンされた。 建設に関しては、31年間、積み立てられた資金が使われた。この資金は、毎年度収支決算書に「会館建設積立金」として計上され、原告の認可官庁である外務省にも報告され、協会年次報告書では積立金支出として一般にも開示されており適正に会計処理された資金を基にしている。 C 「天下り」について 原告にはいわゆる「天下り」といわれる者はいない。原告の理事、評議員の中には官庁出身者が在籍しているが、民間出身で常勤の専務理事を除き、会長以下すべて無給のボランティアとして協力している。 D その他 被告のホームページにおける書込みは、事実に反する虚偽のものであるばかりか、「詐欺行為同然の悪徳ビジネス」などと原告に対する悪意に満ちた誹謗中傷でしかなく、原告の名誉を著しく低下させるものである。 4 損害 被告の本件文書の掲載により、原告の社会的信用が著しく害され、原告の蒙った損害は少なくとも金100万円を下らないことは明らかである。 5 結語 よって、原告は被告に対し、人格権としての名誉権に基づく妨害排除請求権に基づいて請求の趣旨第1項、民法第709条及び710条に基づいて請求の趣旨第2項等の判決を求めるものある。 ◆証拠方法 追って提出する。 |
債権者:財団法人日本ユニセフ協会代表者理事 赤松良子 弁護士:松田隆次 仮処分により保全すべき権利 人格権としての名誉権に基づく妨害排除請求権 『債務者は、別紙目録記載の掲載場所に掲載されている(上記リンク先のページ)「日本ユニセフ協会及びTAP PROJECTには応じないで下さい」なる文書全部を削除せよ。』 ※後日「指摘部分を削除せねば本件文書を掲載してはならない」の申し立て変更有り。 上記債権者から申し立てのありました「文書削除仮処分命令事件」について、あなた(債務者)の主張(言い分)をお聞きすることになりました。 つきましては、平成22年8月11日 15時00分に当部発令係(2階北側)、までお越しください。 東京地方裁判所民事第9号 |
【お詫び】
以前、「私の住所氏名を日本ユニセフに流したのはヒルトン名古屋」と発言しましたが、その可能性が低いことが分かりました。
関係者各位に一方的且つ大変な汚名を着せ、大きなご迷惑をおかけしました。心よりお詫び申し上げます。