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有害図書を条例で指定 大阪府、改正案を2月議会で提案へ

2010.7.15 23:09
このニュースのトピックス橋下府政

 18歳未満の青少年を性的対象にした有害図書の指定をめぐり、青少年健全育成条例の改正を検討している大阪府は15日、これまで施行規則で定めてきた有害図書の指定基準を条例で定めるため、改正条例案を2月議会で提案することを明らかにした。また、府内で行った図書類の実態調査結果を公表。雑誌など100点のうち55点に青少年の性描写があったほか、有害図書を販売している店舗のうち3割で現行条例通りに区分陳列などを行っていなかったという。

 府によると、調査は雑誌やDVD、ゲームなどから100点を抽出して実施。性的表現があった55点のうち、すでに府が有害図書指定済の図書が30点。残る25点のうち9点に有害図書に該当する性的表現があったという。

 店舗調査では、書店など355店舗への調査で、250点で有害図書の販売を確認。有害図書は府条例で、区分陳列したり個別包装したりする必要があるが、条例を順守していたのは168店(67・2%)で、約3割が条例に従っていなかった。

 一方、府の担当部局などには、今年3月から今月9日までの間に、府民らから意見などを記した1001件のメールが寄せられているといい、うち8割以上の830件が規制強化に反対する意見だったという。

 実態調査は、東京都が青少年健全育成条例改正案を都議会に提案(その後、否決)したことを受け、橋下徹知事が府内の状況の把握を指示していた。

 府条例は、わいせつ描写のページが一定数を超えると有害図書として規制される内容で、全国的にも厳しい規制があるとされるが、府の場合、有害図書の指定基準が議会議決の必要ない施行規則として定められていたため、橋下知事が「行政が恣意(しい)的に有害図書を指定できる」と指摘していた。

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