
主な最寄り駅から【法律事務所・司法書士事務所 東京法務コンサルタント】までの案内図です。

〒 105-0003 東京都港区西新橋2-19-2 西新橋YSビル2階 電話:03-5425-7115 / FAX:03-5425-7116 |
東京メトロ 銀座線 |
【最寄り駅】虎ノ門駅 1、1番出口より直進 2、『西新橋1交差点』を右折 3、西新橋交番前交差点を直進 4、向かって右手に森ビル(第17)さんが見えてきたら左折(通りに面した角にローソンさん・近くに青い歩道橋があります) |
都営地下鉄 三田線 |
【最寄り駅】内幸町駅 1、A3番出口よりしばらく直進 2、3つ目の信号『西新橋2第二交差点』を右折(通りに面した角に吉野家さんがあります) |
都営地下鉄 浅草線 |
【最寄り駅】新橋駅 1、JR烏森口まで出ます 2、烏森通りを直進 3、途中の日比谷通りを左折(右角に三菱東京UFJさんがあります) 4、『西新橋2第二交差点』を右折(通りに面した角に吉野家さんがあります) |
| JR線 |
山手線・京浜東北線・東海道線・横須賀線(総武線快速) 【最寄り駅】新橋駅 ※ 都営地下鉄浅草線(上記)の経路と同じです |

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名前 | 仙谷 勇人 (せんごく はやと) |
| 所属司法書士会 | 東京司法書士会 |
| 司法書士登録番号 | 東京・第 4513 号 |
| 登録年度 | 2007年 |
簡裁訴訟代理等関係業務 認定番号 | 第 501298 号 |
| 取扱い案件 |
借金整理(任意整理(債務整理)・過払い金返還請求・自己破産・特定調停・個人再生)・不動産登記・商業登記・クレサラ問題・債権回収 その他(140万円以下の交渉・調停・訴訟) 契約書関連(作成 および チェック)・内容証明作成 遺産分割協議書作成・その他書類作成業務 |
| 所属団体・役職 |
2007年 6月 東京司法書士会総合相談センター 主席相談員 |
| 自己紹介 |
【法律事務所・司法書士事務所 東京法務コンサルタント】は、依頼者の方と二人三脚で事件に取り組んでおります。 「親しみにくい司法へのアクセス」というイメージを払拭し、皆様に「より身近な法律家」を目指して頑張っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。 |
| 活動地域 |
千代田区・中央区・港区・品川区・文京区・台東区・墨田区・江東区・新宿区・大田区・北区・目黒区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区・練馬区・板橋区 新橋・新宿・池袋・渋谷・五反田・上野・日本橋・錦糸町・目黒・代々木・大塚・高田馬場・赤羽・恵比須・京王堀之内・御徒町・鶯谷・日暮里・中野・高円寺・吉祥寺・神田・秋葉原・小岩・新小岩・北千住・南千住・蒲田・国分寺・立川・八王子・小金井・府中・五反田・西東京市・多摩地域・武蔵野地区・三多摩地区・市川・松戸・船橋・柏・千葉・さいたま・大宮・川越・川口・浦和・横浜・川崎
最近特にご相談の多い地域は、以下の地区です。 (専用のメールフォームがございます) 錦糸町・御徒町・新小岩・五反田・秋葉原・上野・北千住・鶯谷・綾瀬 |
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名前 | 六倉 有二 (むつくら ゆうじ) |
| 所属司法書士会 | 東京司法書士会 |
| 司法書士登録番号 | 東京・第 4306 号 |
| 登録年度 | 2006年 |
簡裁訴訟代理等関係業務 認定番号 | 第 501358 号 |
| 取扱い案件 |
簡裁訴訟代理等関係業務/成年後見業務(後見・保佐・補助)/不動産登記/商業登記/債務整理/その他書類作成業務 等 |
| 所属団体・役職 |
社団法人成年後見センター・リーガルサポート
会員番号 第 3106611 号
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| 自己紹介 |
代表の自己紹介にもあるように、司法書士に対する「なんだか難しいことをしている人」というイメージを払拭し、
依頼者の皆様に何でも気軽に相談していただけるよう業務に取り組んでおります。
どうぞ、なんなりとお気軽にご相談ください。ちなみに、ブログ http://shihoushoshimutsukura.no-blog.jp/ やってます。
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| 活動地域 |
千代田区・中央区・港区・品川区・文京区・台東区・墨田区・江東区・新宿区・大田区・北区・目黒区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区・練馬区・板橋区
新橋・新宿・池袋・渋谷・五反田・上野・日本橋・錦糸町・目黒・代々木・大塚・高田馬場・赤羽・恵比須・京王堀之内・御徒町・鶯谷・日暮里・中野・高円寺・吉祥寺・神田・秋葉原・小岩・新小岩・北千住・南千住・蒲田・国分寺・立川・八王子・小金井・府中・五反田・西東京市・多摩地域・武蔵野地区・三多摩地区・市川・松戸・船橋・柏・千葉・さいたま・大宮・川越・川口・浦和・横浜・川崎
最近特にご相談の多い地域は、以下の地区です。 (専用のメールフォームがございます)
錦糸町・
御徒町・
新小岩・
五反田・
秋葉原・
上野・
北千住・
鶯谷・
綾瀬
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1、相談・依頼内容
2、来所・相談予約等の事実
3、依頼者若しくは相談者等に関係する帳票、記録等
4、最近特にご相談の多い地域への対応
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第24条 秘密保持の義務
司法書士又は司法書士であった者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。