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自動車共済・補償内容と掛金

自動車共済

  • 主な特長
  • 補償内容と掛金
  • 加入について
  • 事故や故障のとき

 

補償内容

自動車共済

補償内容
 
加入できる車
(※1,2)・加入型
自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪乗用車、自家用軽四輪貨物車自家用二輪自動車・原動機付自転車
補償内容
(共済金額)
人身傷害補償付帯(ランク型)人身傷害補償付帯なし(ランク型)一律掛金型
A型B型C型(※3)D型E型F型Z型
対人賠償無制限無制限無制限無制限無制限無制限無制限
対物賠償無制限無制限無制限無制限無制限無制限2,000万円
人身傷害補償(※4)
(被共済自動車搭乗中等担保型)
5,000万円5,000万円5,000万円
自損事故補償(※5)1,600万円1,600万円1,600万円1,600万円
搭乗者傷害補償(※5)1,000万円1,000万円1,000万円500万円
無共済車傷害補償(※6)2億円2億円2億円2億円2億円2億円2億円
愛車見舞金なし100万円
(車対車型)
100万円
(ワイド型)
なし100万円
(車対車型)
100万円
(ワイド型)
なし
※1.
自家用小型貨物車には、1ナンバーのジープ(タイプ)車・ピックアップ車・およびワンボックスタイプ車、8ナンバーのキャンピング車・放送宣伝車・事務室車を含みます。身体障害者用特殊自動車は車検証の「自動車の種別」が『普通』または『小型』の場合は自家用普通乗用車・自家用小型乗用車に含まれ、『軽自動車』の場合は自家用軽四輪乗用車に含まれます。
※2.
乗車定員が10人を超える乗用車、最大積載量が2tを超える貨物車、ダンプカー(軽四輪貨物車除く)、違法改造車、有償で人や物を運送することがある自動車、危険物積載車は加入できません。
※3.
上記「新C型」は、旧制度の「C型」とは補償内容が異なりますので、ご注意ください。
※4.
重度後遺障害の場合は1億円限度となります。
※5.
自損事故補償と搭乗者傷害補償について、D、E、F型は定額で共済金をお支払いしますが、人身傷害補償付帯のA、B、C型は「実損害額」で補償します。
※6.
自動車事故により、無共済車傷害補償と人身傷害補償の双方が適用になる場合の取り扱いは、事業規約をご参照ください。

6ランク制共済掛金のしくみ

  1. 新規加入者(車購入後、はじめて自動車共済に加入される方)の契約ランクは「2ランク」となります。
  2. 新規加入後(2ランク)、事故の有無や継続年数によって1〜6ランクの掛金になります。

愛車見舞金

補償内容
補償内容(※1)免責事項[ワイド型]免責金額[車対車型]全損臨時費用(※2)
共済金限度額…100万円
(レッカー費用上限3万円などを含む)
1共済期間につき
・1回目=3万円
・2回目以降=10万円
1共済期間につき
・1回目=0円
・2回目以降=5万円
20万円または共済価額の10%のいずれか低い額
※1.
共済価額(注)または車両修理代金のいずれか低い額とレッカー費用(3万円上限)などの合計額を100万円の範囲内でお支払いします。
※2.
全損時かつ※1の支払いが行われた場合に限り、※1の共済金限度額とは別にお支払いします。
 
(注)
「共済価額」とは、事故発生時の被共済自動車と同一車種、同年式、同損消耗程度の自動車の市場販売価額相当額をいい、自動車共済事業細則に定める方法で算出します。ただし、普通小型車は15万円、軽四輪車は10万円が下限です。

算出方法


全損時

全損とは、修理することができないほど車が損傷した場合、または修理費が共済価額を上回る場合をいい、共済価額が車両損害額になります。

分損時

分損とは、修理費が共済価額を下回る場合をいい、修理費が車両損害額となります。

この算出方法に基づいた共済金のお支払いは、先行払いを実施した場合です。対物賠償に関する示談締結後に共済金をお支払いする場合には、この算出方法による額から相手方からの賠償額を差し引いて共済金をお支払いします。

掛金について

月払・半年払・年払の払い込み方法があります。詳細は所属の組合もしくは自治労共済都道府県支部にお問い合わせください。
 
自動車共済は、自動車事故が起きた際、加入型ごとの補償の範囲内で共済金をお支払いする共済制度です。共済期間中にご契約を解約された場合には、規約または細則に定めるところに従い、解約返戻金をお支払いします。
なお、月払共済掛金を共済期間中、順月に渡り払い込む場合には、解約返戻金のお支払はありません。

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