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虐待の疑い…名前不明でも強制立ち入り手続き可能に

2010年8月27日

 厚生労働省は26日、児童虐待の恐れがある場合には、子どもや保護者の名前が分からなくても、「○○号室に住む方」などの形で、出頭要求や強制立ち入りの手続きができるとする通知を全国の自治体に出した。子どもの安全確認を最優先に、ためらわずに手続きを進めるよう求めたものだ。

 同省がこの日開いた全国児童相談所長会議で説明した。児童虐待防止法に基づいて出頭要求する際は通常、保護者らの名前が必要だが、大阪市のマンションで幼い姉弟の遺体が見つかった事件では、通報を受けた市こども相談センターもだれが住んでいるか把握できなかった。このため、名前が分からなくても出頭要求できることを明示した。

 不動産や賃貸住宅関連の団体に対しても、国土交通省を通じ、児童虐待が疑われる場合の通報や、子どもの安全確認や調査の際の協力を求める通知を出した。

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