人気アイドルグループ「AKB48」のメンバーと握手できる券を偽造したとして、有価証券偽造・同交付罪に問われた無職大井邦彦被告(25)に対し、東京地裁(近道暁郎裁判官)は25日、懲役1年6カ月執行猶予3年(求刑懲役1年6カ月)の判決を言い渡した。
握手券が刑法上の「有価証券」にあたるかが争点となったが、判決は「ネットオークションで売買されていることなどから、財産的価値があるのは明らかで有価証券にあたる」と判断し、弁護側の無罪主張を退けた。
判決によると、大井被告は昨年11月に握手券15枚を偽造し、東京都渋谷区の路上で少年に譲り渡した。
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