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2009年04月01日

経産省、特定商取引法の罰則規定を大幅強化 悪質事例、後絶たず

特定商取引法は、悪質な訪問販売、電話による強引な勧誘等を規制するもので、
この罰則規定を大幅に強化する。
それだけ手口が巧妙になり、被害者も増加しているということでしょう。



 経済産業省は3日、悪質な訪問販売や電話による強引な勧誘などを規制する特定商取引法の罰則規定を、現行の最高「懲役2年以下」から「5年以下」へと大幅に引き上げる方針を固めた。現行規定では抑止効果が低いうえ、行政処分である業務停止命令を出しても新会社を立ち上げて同様の事業を始める悪質事例が後を絶たないためだ。5日に開かれる産業構造審議会特定商取引小委員会に諮ったうえで、早期の法改正を目指す。

 特定商取引法は、訪問販売法が平成12年に改正されてできた。訪問販売法の規制対象は訪問販売と通信販売、連鎖販売(マルチ商法)の3種類の商取引に限られていたが、特商法では手口の巧妙化に対応するため電話による勧誘なども規制対象とし、罰則規定の最高刑もそれまでの懲役1年以下から2年以下へと引き上げられた。

確かに最近は訪問販売だけではなく、電話による勧誘が多くなってきていた気がする。
今は幸い訪問販売には会わない環境になっているが、以前すんでいたところは
かなり訪問販売が多かった。
今は訪問販売はないものの、電話は多い。
でも我が家はナンバーが表示されるので良く分からない番号は出ないことにしています。
たまに出ても、ろくな電話ではないので。



 しかし、全国の消費生活センターなどに寄せられる相談件数はその後も増加し、16年度には150万件を超えた。これを受け、経産省は特商法に基づく行政処分を強化。18年度には42件の業務改善指示に加え、26件の業務停止命令を出した。最近では、「シロアリに食われている」などと偽って防除工事を行うよう勧誘した害虫駆除業「サニックス」に対する業務停止命令や、英会話スクール最大手「NOVA」に精算金トラブルを理由とした立ち入り検査を行った例などがある。

 だが、悪質業者の中には、廃業して新会社を立ち上げ同様の商行為を繰り返すなど、法をかいくぐるケースも出ている。

 また、北海道警が今年2月、資格講座の電話勧誘をめぐって販売会社元社長を逮捕した事件では、特商法に基づく刑事告発が端緒となりながら詐欺罪が適用されるなど、最高刑が2年以下の懲役でしかない現行規定では「なかなか捜査が行われない」(経産省)のが実態だ。このため経産省では、罰則規定を大幅に強化し、抑止効果を高める必要があると判断した。

 経済犯罪に対する刑罰では昨年、証券取引法の「風説の流布」の懲役刑が最大5年から10年に引き上げられるなど、厳罰化の傾向が強まっている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070604-00000011-san-bus_all

経済産業省もバカじゃない。いや、消費者といったほうがいいでしょうか。
消費者センター等に寄せられる相談件数は年々増加しているそうです。
平成16年度では150万件の相談件数を超えたとそうです。相談した人で150万件ですから、相談しなかった人も含めると実際の被害者はもっといるはずですよね。


罰則を強化することも大切かもしれませんが、
まずは被害に合わないために、適切な対応を知ることが大切です。


<タグ>講座 北海道 証券 資格 通信販売

ニックネーム あれん at 09:05| 関連ニュース | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする