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死刑適用、窃盗など13罪除外へ=臓器売買も刑法犯に―中国で審議

8月23日16時39分配信 時事通信

 【北京時事】新華社電によると、中国の全国人民代表大会(全人代=国会に相当)常務委員会は23日、刑法で死刑が適用される68罪から、窃盗、密輸、文化財盗掘など13罪を除外する同法改正案の審議に入った。中国では年間死刑執行数が数千に上ると推定され、法改正により国際社会で高まる批判をかわしたい考えだ。
 また違法な臓器売買について初めて犯罪として刑法に定める。改正案は、悪質なケースには5年以上の懲役刑や罰金を科すと規定した。
 全人代常務委の法制担当者は、「暴力犯罪ではない一部の経済犯罪を死刑としなくても、社会安定の大局に悪影響は生じない」と説明。ただ汚職や麻薬密輸などは除外されない。
 改正案はこのほか、(1)酒酔いなど危険な運転を処罰対象とする(2)労働者への給与未払いについて深刻なケースには3年以上7年以下の懲役などとする(3)75歳以上の高齢者に死刑を適用しない―を盛り込んだ。
 違法な臓器売買行為として改正案は本人の同意を得ない臓器摘出などを挙げた。中国では日本人を含めた外国人に対しても秘密裏に臓器移植が行われてきたほか、国内でも「ドナー(臓器提供者)不足が違法な臓器売買行為を存在させてきた」(新華社電)という。これまでは2007年に施行された「人体器官移植条例」で禁止されてきたが、刑法にも盛り込み、臓器売買に断固たる姿勢を示す。 

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最終更新:8月23日16時40分

時事通信

 

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