ここから本文です

回答受付中の質問

知恵コレに追加する

遺族年金について。 父親が病気で去年43歳で亡くなって、働いていた時の厚生年金が...

plus_ultra1127さん

遺族年金について。
父親が病気で去年43歳で亡くなって、働いていた時の厚生年金が3カ月分足りないから、支給の対象外と社会保険事務所の人に言われました。
働いていたときにしっかり支払っていたのに、3か月足りない

だけで、遺族年金として一銭も戻ってこないのですか?
知人に話をしたら、後から未納分支払えば支給されると聞きました。本当ですか?だけで、遺族年金は一銭も戻ってこないのですか?
知人に話をしたら、後から未納分支払えば支給されると聞きました。本当ですか?

違反報告

この質問に回答する

回答

(3件中1〜3件)

並べ替え:回答日時の
新しい順
古い順

 

sawayakaotome2さん

在職中の死亡であれば、遺族厚生年金は支給されます。
不足しているとなると在職中ではないということになりますね。
そうなると、25年という納付期間を満たさなければ遺族厚生年金は支給されません。
残念ながら、死亡後に補うことはできません。

3月不足ということであれば、24年9カ月は納付していたということですよね。
18歳未満の子はいなかったのでしょうか?
子がいれば、遺族基礎年金は受けられると思うのですが・・・・

southern_africa_2010さん

plus_ultra1127さん

社会保険事務所の回答から類推するに、なくなられた時点では厚生年金にも国民年金にも加入していなかったということですね。
その場合は、加入期間の要件を満たしていなければ、遺族厚生年金も遺族基礎年金も受給できません。

未納分をさかのぼって納付できる規定はありますが、それは生きている場合の話であって、死亡してから過去にさかのぼって納めることはできません。

kosyukaido10さん

>>後から未納分支払えば支給されると聞きました。本当ですか?

厚生年金は被保険者の未納は発生しない仕組みなので、
個人が後から、追納することはありません。

>>遺族年金として一銭も戻ってこないのですか?

年金は、そもそも積み立てではないので、「戻る」ことはありません。
死亡時点では厚生年金被保険者ではなかったのですか?

死亡時点では厚生年金被保険者ではなかったとしても、「被保険者であった
者が資格喪失後に、被保険者期間中に初診日のある傷病によって
初診日から5年以内に死亡したとき」は遺族厚生年金を受給できますが。

また、上記に当てはまらない場合、遺族基礎年金の受給可能性
も検討しましょう。
*18歳未満の子がいないか?
*配偶者(死亡者の妻)はいましたか?

この質問に回答する

PR

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。

お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。

話題のキーワード

[カテゴリ:年金]

ただいまの回答者

06時27分現在

865
人が回答!!

1時間以内に1,575件の回答が寄せられています。