反天連デモに対する抗議活動については、16日のエントリーで「
不完全燃焼」(リンクは
こちら)と書いたところですが、当日、我々は出来る限りのことはやったと思います。デモが実行されてしまえばできることは限られるので、この問題はやはり事前にいかにこれを実行させないようにするかが勝負です。
これについては在特会が桜井会長を中心にして精力的に取り組んできました。本来なら当方としても色々、協力できたのですが、当方は昨年参加しなかったので、事の成り行きを見守っていました。今回、初参加してみて今さらながら怒りを感じ、このまま来年までこの問題を不問に付すわけには行きません。そこで事後的とはいえ、取り敢えず何ができるか考えてみます。
まず在特会の対応について整理しておきます。桜井会長のブログには7月24日に、「
昨日23日に警視庁へ赴き、来月15日に反天連が主催となって行うとみられている反靖国デモについて申し入れを行いました。その後、千代田区役所および出発点の所轄となる神田署へ赴き、それぞれ騒乱が予想される反天連側のデモへの対応を求めました」(リンクは
こちら)とあります。また8月12日には、「
在特会は警視庁警備課、千代田区役所など関係各所と7月から協議を重ねてきました」(リンクは
こちら)とあります。
これからみると、デモの許可者である警察と公園使用の許可者である千代田区役所に当たったようです。公園使用の許可は本質的な問題ではないので取り敢えず考慮の外ととして、まず警察のデモ許可について考えてみます。
1.デモの許可の当否
デモの許可とは東京都の場合、具体的には「集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例」1条の許可です。同条は、「
第1条 道路その他公共の場所で集会若しくは集団行進を行おうとするとき、・・・は、東京都公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。」と定めています。
許可要件は3条が定めており、「
第3条 公安委員会は、前条の規定による申請があつたときは、集会、集団行進又は集団示威運動の実施が公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合の外は、これを許可しなければならない。」となっています。「公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼす」が唯一の要件です。
では「公共の安寧」とは何でしょうか。国の法令には「公共の安寧」という文言を使用したものはありません。似た言葉として「公共の安全」はどうでしょうか。これは沢山あります。代表的なものとして、民事訴訟法223条4項2号には、「二 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ」という文言があります。要するに犯罪につながらないことと理解してもよいかと思います。(その2へ続く)
- 2010/08/22(日) 23:33:44|
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