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2008年に家を購入し、現在家と公道までの私道の固定資産税を払っております。...
2008年に家を購入し、現在家と公道までの私道の固定資産税を払っております。私道を非課税にする為には、やはりお金をかけて私道の分を測量してもらうしか方法がないのでしょうか?
袋小路になっており、私道を近所6件が無断で使用しております。また、測量の際、どの程度費用がかかりますでしょうか?
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- 質問日時:
- 2010/8/22 14:24:53
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回答
(1件中1〜1件)
私道でも、個人の固定資産ですので、一般に、固定資産税と都市計画税
(都市計画区域内)が課税されます。
公衆用道路として使用されていると認定されるときは、
固定資産税が免除されることがあります。
条件は2つあり、
(1)専ら通行のために使用される私道
(2)所有者がその私道にいかなる制約を設けず、
不特定多数の人が利用できること
生活道路として利用されていても、行き止まりの私道など、特定の
少数のものが利用する道路は、「不特定多数(公衆)用との認定は
難しいことがあります。
申請は、「固定資産税の非課税適用届出書」に道路部分の面積が
分かる測量図面を添えて申告します。
測量の費用は、延長や面積により異なります。
土地家屋調査士事務所にご相談ください。
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- 回答日時:2010/8/22 18:20:50