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給料って全額差し押さえることができるのですか?
給料って全額差し押さえることができるのですか?
何か制限があったと思うのですが・・・
下のURLのBA回答を見てください。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1244793847
この書きぶりでは「給料全額差し押さえることも可能」と
読めるのですが、正しいですか?
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- 質問日時:
- 2010/8/22 00:02:11
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- 7日間
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回答
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toiresoujinojitumukakusonaruさん
こんばんは~はじめまして(o´・∀・`o)ニコッ♪
私、「トイレソウジノ ジツムカ クソナル」と申します。
漢字も混ぜれば「トイレ掃除の実務家糞ナル」です。
見かけたら気軽に声をかけて下さいね♪
>この書きぶりでは「給料全額差し押さえることも可能」と
>読めるのですが、正しいですか?
はぁ?聞くまでもなく正しくないでしょう。
どこをどう読んだら そう解釈できるのか全く理解できません。
ここは一般カテだからまさかギャグではないですよね?
下の回答者の回答を読んでも
「給料全額差し押さえることも可能」と読めるのはおまえ一人。
ここまで頭が弱いのは・・・
世界中探してもおまえとブッコロくらいしかいないと思うよ。
ろくに日本語も理解できないほどバカなのに
いつも必死に背伸びして笑い者になっている。
滑稽すぎるんだけど・・・
・・・頭大丈夫?(*´;ェ;`*) いや・・・本気で。
?????おまえが簡単な日本語すら理解できないほど
学が無いっていうのはよく知っているけど・・・
おまえの意味不明な解釈に基づいた間抜けな発言で
他人に迷惑ばかりかけるのはいい加減にすれば?
まさか・・・周りに笑われてるのにも本気で気がついてない?
(*´;ェ;`*)
良かった~俺は クソナルみたいなバカじゃなくて。
もし・・・俺がクソナルほどバカだったら・・・
間違いなく自害してるだろう。ここまでみっともない生き恥晒したくないもんなぁ。
いいかい。クソナル。(o´・∀・`o)ニコッ♪
『法律用語で逮捕された人のことを被疑者という』んじゃないんだよ。
『犯罪の嫌疑を受けて捜査の対象となっているが、起訴されていない者を被疑者』というんだよ。
法律カテでデタラメ回答ばかりして迷惑かけるんじゃないぞ。
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- 編集日時:2010/8/22 01:37:06
- 回答日時:2010/8/22 01:01:05
強制執行を行う際に最も効率の良いのは相手の給与債権を差し押さえることです。
相手の給与債権を差し押さえるには限度額があります。 給料の全額を差し押さえたいところですが、相手の日常的な生活費として認められる部分については差し押さえることは出来ません。法律によりそう決められています。
相手の給料の手取額(税金や社会保険料を差し引いた後の金額)の4分の3の金額と33万円とを比較してみて、どちらか少ない方の金額が差し押さえできない金額と言うことになっています。
実際に例を挙げて計算して見ました。
手取額が40万円で給料はどこまで差し押さえることが出来るでしょう。 400000円×4分の3=300000円と言うことになり33万円と比べると30万円の方が少ないので、給料は30万円まで差し押さえは出来ないことになります。
つまり残りの10万円についてのみ差し押さえが可能と言うことになります。
BA回答を解釈しても全額差し押さえとはできるとは記載されてはいません、上記の記載内容のように差し押さえ限度額があります。
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- 回答日時:2010/8/22 00:41:35
どうやって読んだら、「給料全額差し押さえることも可能」と読めるの?読解能力ないの?人の回答にケチ付けたいだけでしょ?
給与の全額にあたる金額を差し押さえる方法も条件が合えば不可能ではないこともないね。
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- 回答日時:2010/8/22 00:39:54
制限はありますよ。
給与総額から源泉所得税、地方税、社会保険料、通勤定期代等の法定額を控除後の額の4分の1
または、法定控除した金額が28万円を超える場合は、ここから21万円を控除した額
までです。
そのBAでは、差し押さえできることは書いていますが、全額とは書いていないので
全額とまでは読めませんでした。
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- 回答日時:2010/8/22 00:11:46
「給料の手取り額の3/4の額」と「政令で定められた標準的世帯の1ヶ月の消費支出額(33万円)」のうち少ない方の額について、差押えが禁止されています(民事執行法152条)。
これですね。
でも、リンク先の回答は必ずしも全額差し押さえとは読めません。
あくまでも差し押さえの対象について言っておられるのかと。
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- 回答日時:2010/8/22 00:07:45