回答受付中の質問
国民年金法(昭和60年附則代12条)の、年金の「25年要件」のところの、「生...
koudoudaさん
国民年金法(昭和60年附則代12条)の、年金の「25年要件」のところの、「生年月日要件」のところですが、「大正15年4月2日から、昭和5年4月1日」までの方は、25年要件が期間短縮〈21年~24年〉さ
れます。この生年月日要件〈大正15年4月2日~昭和5年4月1日〉はなぜ、この生年月日になっているのでしょうか。
えっと、昭和5年4月1日生まれの人は、
昭和25年・・・20歳
昭和36年・・・31歳〈国民年金法施工)
昭和61年・・・56歳〈新法発足 全国民20歳以上/原則強制被保険者〉
第2号は、年齢下限なし。
(昭和63年=平成元年?)
平成3年・・・・60歳
昭和36年から昭和61年までは、任意加入出来るのに、任意加入しなかった期間がある人がいるから?
もし、任意加入しなかったら、加入可能年数は、60-56=4年??
すいません、ご教授宜しくお願い致します。
-
- 質問日時:
- 2010/8/21 11:24:11
-
- 残り時間:
- 7日間
-
- 回答数:
- 2
-
- 閲覧数:
- 15
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
回答
(2件中1〜2件)
- 並べ替え:回答日時の
- 新しい順
- |
- 古い順
>昭和25年・・・20歳
>昭和36年・・・31歳〈国民年金法施工)
>昭和61年・・・56歳〈新法発足 全国民20歳以上/原則強制被保険者〉
>第2号は、年齢下限なし。
>(昭和63年=平成元年?)
>平成3年・・・・60歳
上記のとおりの場合、国民年金に加入できない期間が11年もあります。
制度発足前期間が11年もあるのに、納付要件を25年とするのは不公平となるため、短縮要件があるのです。
>昭和36年から昭和61年までは、任意加入出来るのに、任意加入しなかった期間がある人がいるから?
任意加入しなかった期間は、25年の資格期間のなかに合算することができます。
納めた期間と任意加入しなかった期間を合算して25年、もしくは短縮要件年数になれば年金は受けられます。
- 違反報告
- 回答日時:2010/8/22 00:52:56
老齢福祉年金の支給要件が関係します。
旧国民年金制度の老齢年金、老齢福祉年金は、
①大正15年4月1日以前生まれで一定期間保険料を納めた人
②明治44年4月1日以前に生まれた人
に支給されます
また、通算老齢年金の受給資格期間は、旧国民年金法(昭和34年
法律第141号)が施行された昭和36年4月1日時点で、20歳以上であり、
60歳まで加入しても20年~25年の加入ができない人がいるため、
救済策として、旧国民年金法に受給資格期間の短縮特例が設けられました。
ギリギリの年数ではなく、長い期間の経済的事情の変化を考慮した
余裕を持った期間になっています。
(たとえば満期40年に対する資格期間25年の比率を考慮)
<旧国民年金法(昭和34年法律第141号)の76条>
*大正5年3月31以前生・・・・・・10年
*大正5年4月1日~大正6年3月31日生・・・11年
*大正6年4月1日~大正7年3月31日生・・・12年
*大正7年4月1日~大正8年3月31日生・・・13年
*大正8年4月1日~大正9年3月31日生・・・14年
*大正9年4月1日~大正10年3月31日生・・・15年
*大正10年4月1日~大正11年3月31日生・・・16年
*大正11年4月1日~大正12年3月31日生・・・17年
*大正12年4月1日~大正13年3月31日生・・・18年
*大正13年4月1日~大正14年3月31日生・・・19年
*大正14年4月1日~大正15年3月31日生・・・20年
大正15年4月2日以降昭和5年3月31日までの生まれに
ついても同様の刻みで短縮されます。
*大正15年4月1日~昭和2年3月31日生・・・21年
*昭和2年4月1日~昭和3年3月31日生・・・・22年
*昭和3年4月1日~昭和4年3月31日生・・・23年
*昭和4年4月1日~昭和5年3月31日生・・・24年
国民年金法(昭和60年附則代12条)は、別の法律ではありますが、
上記のこととの整合性をとったものと思われます。
- 違反報告
- 編集日時:2010/8/21 13:40:52
- 回答日時:2010/8/21 13:38:47