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お世話になります。 主人は65歳で年金受給者です。(無職) 今までは私も専業主婦...
ahin1482さん
お世話になります。
主人は65歳で年金受給者です。(無職)
今までは私も専業主婦でしたので主人の年金に配偶者手当て(?)のようなものが付加されていました。
今回、私(60歳)が正社員で働くことになり
社会保険の手続きをするようにいわれています。
主人は年金収入があるので私の扶養者にはなれないのですよね。
また、私は主人の年金についている付加金はいただけなくなるのですか。
国民健康保険に2人共入っていますが
私のみ会社の健康保険になるのでしょうか。
素人ですみません。
会社に申請する前に、一番良い方法は何かを調べておきたくて質問させていただきました。
私は厚生年金に再加入するわけですが
主人は何もしなくて、今のままでいいのでしょうか。
何か届け出が必要なのでしょうか。
どなたか教えてください。
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- 質問日時:
- 2010/8/21 19:36:49
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回答
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社会保険の扶養について、原則180万円未満の収入であれば、扶養にはなれます。
しかし、たとえ180万円未満でも、あなたの年収が夫の年収の2倍以上であるということが条件です。
たとえば、夫の年収が150万円であっても、あなたの年収が200万円だったら、扶養に入れることはできないということになります。
>また、私は主人の年金についている付加金はいただけなくなるのですか。
あなたが60歳までは、夫の加給年金は必ず支給されます。
あなたが、60歳になったとき、厚生年金加入月数が原則、20年を超えると、加給年金は停止されます。
超えなければ、あなたが65歳まで支給されます。
あなたが、厚生年金に加入しても、夫は自分の年金においては、何もすることはありません。
できることは、先にも書いた、健康保険の扶養になれたら、手続きをすることくらいだと思います。
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- 編集日時:2010/8/21 22:18:46
- 回答日時:2010/8/21 22:14:25
>>主人は年金収入があるので私の扶養者にはなれないのですよね。
そうとも限りません。
年金収入だけなら、年間180万円未満(年金受給者)の年金なら、
妻の健康保険被扶養者になれます。
健康保険組合の場合、「年収が配偶者の2分の1未満」
「自営業ではないこと」などの条件を付けられ、
添付書類に「直近の年金金額が確認できるもの」
「課税・非課税証明書又は所得証明書」「課税・非課税証明書又は
所得証明書」を要求されることがあります。(組合によって異なります)
>>私も専業主婦でしたので主人の年金に配偶者手当て(?)の
>>ようなものが付加されていました。
加給年金ですね。
>>また、私は主人の年金についている付加金はいただけなくなるのですか。
妻が20年以上加入の厚生年金の受給権発生まで、または
65歳になるまで現在の加給年金を受給できます。
>>主人は何もしなくて、今のままでいいのでしょうか。何か届け出が
>>必要なのでしょうか。
特にありません。
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書は、年途中の異動時の
再提出は必要ないようです。来年、異動後の状況で提出してください。
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- 編集日時:2010/8/21 23:32:09
- 回答日時:2010/8/21 19:58:07