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大阪・京都、耳掃除サービス全面規制の怪

8月21日15時25分配信 読売新聞

 厚生労働省が「医行為ではない」との見解を示した2005年7月以降、エステティックサロンなどで客に広く行われている耳掃除サービス。

 ところが、大阪府は理容師に対し、また京都府では理容師、美容師ともに条例で同サービスを禁じている。こうした全面規制をしているのは全国で2府だけ。

 大阪府の理容師らは「店で耳掃除ができるようになれば、料金が格安のチェーン店との差別化が図れる。事実上、規制の意味がなくなっているのに、我々だけ禁止されるのは理不尽」として、条例改正を府に要望している。

 大阪府は理容師法施行条例で「客の耳そり、耳掃除及び鼻毛そりをしないこと」と規定。大阪府理容生活衛生同業組合によると、過去に大阪の理容店主が客の耳掃除をしている最中に耳内を傷つけたことがあり、1949年に細則を定める際、当時の組合が一律禁止にするよう府に要請したらしい。

 同様に、耳掃除を禁止している京都府。府生活衛生課は「理容師については48年から禁じている。衛生に配慮してのことと思うが、今となっては規制の経緯、理由はわからない」という。

最終更新:8月21日15時25分

読売新聞

 

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