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今年の7月に65歳になり 介護保険証が市役所から送られてきました8月には、介護保険...
今年の7月に65歳になり 介護保険証が市役所から送られてきました8月には、介護保険納付書が郵送されてきて課税額が 5,468,951円との事で年額保険料が第9段階の78,700円だとの内容でした。
私は年金生活者ですので 支給年金額から公的年金所得控除後の総所得金額は 1,360,440円でした。
但し確定申告で株式所得と配当所得が合計4,108,511円あり損益通算で この部分の所得は無とし更に翌年の繰越損が1、600万円ほど生じております。新聞テレビ報道で損益通算すれば税金が安くなると大々的に報じられておりましたので配当金も含めて申告した結果 繰越損に計上した株式所得などが利益扱いされてしまい結果的にこの損金扱いした株式部分と年金所得の合算金額5,468,951円と途方もない金額が介護保険算定課税報酬額になっていました。市に説明を求めたところ課税金額に対する合理的説明を得ることが出来ませんでした。市の言い分は法律で決まっているの一点張りでした。
実際の収入がないのに株式資産を有しているのは贅沢だと言わんばかり高齢者苛めの行政や実際の高齢者の実態を知りもしない口先ばかりの政治家に嫌気がします。この様な得体のしれない介護保険法について納得のいくご意見頂ければ有難いのですが宜しくお願いします。
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- 質問日時:
- 2010/8/21 11:45:25
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回答
(1件中1〜1件)
公的年金所得控除後の総所得金額 1,360,440円:
+株式所得・配当所得合計「4,108,511円」
=課税額 5,468,951円
となっていますか。
国民健康保険(介護保険)料の計算方法はお住まいの市町村によって
違いますので、一般的にはいえません。
しかし、確定申告すると、株での利益も収入の一部として合算されることが
あります。
「総所得金額等とは、地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額およ
び・・(略)・・・・株式等に係る譲渡所得の金額(源泉徴収選択口座を通じて行った
上場株式等の譲渡による所得のうち確定申告をしないことを選択したものは
除きます)・・・(略)・・・・の金額の合計額です。 」(平塚市)
<他の自治体も同様の規定があります>
http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/honen/zei-santei.htm
対策としては、来年からですが、株式所得と配当を特定口座(源泉徴収あり、
確定申告をしないことを選択する)に受け入れるしかないと思います。
介護保険料だけでなく、国民健康保険料も大幅に上がると思います。
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- 編集日時:2010/8/21 14:23:15
- 回答日時:2010/8/21 13:57:30