2010年08月05日(木)
求刑通り無期判決 富士河口湖強盗殺人 甲府地裁 無罪主張は「不合理」
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富士河口湖町の新聞店従業員平尾恵美子さん=当時(61)=がアパートで絞殺され、現金が奪われた事件で、強盗殺人の罪に問われた田中龍郎被告(58)=甲府市=の判決公判が4日、甲府地裁で開かれた。深沢茂之裁判長は「金欲しさに犯行に及んだ動機に酌量の余地はない」と述べ、求刑通り無期懲役を言い渡した。無罪を主張した田中被告については「不合理な弁解に終始し、反省の態度が認められない」と指摘した。県内の裁判員裁判で初めて被告が否認し、検察側の状況証拠だけで立証された公判は、最も重い量刑となった。田中被告は即日控訴した。 判決によると、田中被告は1月31日午後8時ごろ、平尾さん宅で平尾さんの首にビニールひもを巻き付けて絞めて窒息死させ、現金57万円を強奪した。 公判は、田中被告が起訴内容を否認したため、「犯人かどうか」が最大の争点だった。判決理由で、深沢裁判長は、携帯電話の通話記録と田中被告の供述が矛盾していることや、田中被告が事件後に使用したり、所持したりしていた紙幣から平尾さんの指紋が検出されたことなど、検察側の主張を大筋で認め、田中被告による犯行と断定した。 このほか、田中被告が事件前に息子の授業料や家賃など多額の負債を抱え、借金を繰り返していたことなどから、「現金が30万円あった」とする田中被告の主張は不自然と判断。事件後に使用した金との差額についても、田中被告の説明が具体的ではないとした。事前に平尾さんの首を絞めるためのビニールひもを用意したことも認め、「強固な殺意に基づく計画的な犯行で悪質」とした。 甲府地検の矢野元博次席検事は「目撃者や被告人の自白など直接証拠がない事件であり、有罪認定の難しい事件だった。裁判官、裁判員は被告人が犯人である事実について適正に判断した。深い敬意を表する」とコメントした。 田中被告の弁護人を務め、無罪を主張していた関二三雄弁護士は「一部主張をくみ取っていただいた部分があった」としながらも、「有罪は承服できない」と話し、即日控訴したことを明らかにした。
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