回答受付中の質問
商品が届かない。
商品が届かない。
こういう場合に出品者が本当に商品を送っていなくても「間違いなく発送しました」と主張するだけで良いのでしょうか?
私は商品が届かないという出品者の債務不履行の場合は、債務者である出品者に商品を発送したという立証責任があると認識しています。
ある回答者さんの回答です↓
l●nes●me_t●urerさん (一部伏字にしています)
「落札者に商品が届いていない。」「出品者が商品を発送していない。」などの全ての証明責任は原告側に有ります。
被告側には何ら証明責任は有りません。
※質問です。
商品が届かずに落札者が裁判を起こした場合に、この方の言うように被告側(出品者)に立証責任はないのでしょうか?
l●nes●me_t●urerさんが得意げに間違った回答をしているだけですか?
私なりに調べてみただけでも以下のように、債務不履行の場合は債務者である出品者に立証責任があるとする記述しか見当たりませんでした・・・
参考URL
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q101672975
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1010590565
http://www.xdelta.net/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95/%E5%82%B5%E6%A8%A9/%E...
>債務不履行責任と不法行為責任との関係
>債務不履行=債務者が自己に過失のないことを立証
-
- 質問日時:
- 2010/8/18 14:36:41
-
- 残り時間:
- 7日間
-
- 回答数:
- 2
-
- お礼:
- 知恵コイン
- 25枚
-
- 閲覧数:
- 24
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
回答
(2件中1〜2件)
- 並べ替え:回答日時の
- 新しい順
- |
- 古い順