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役員へ昇格した場合

trazeersmさん

役員へ昇格した場合

法人で従業員10人未満、Aさんについて役員への昇格を考えています。登記上は役員として登記する予定ですが、実態としては中小企業ですし従業員数が少ないので労働者的正確が強いままです。そこで質問ですが、

1、役員として登記した場合、原則として雇用保険・労災保険は対象になりませんが、雇用保険の脱退手続きを怠り、労災の対象として賃等報告に算入して報告した場合、万一休職や事故等発生した場合どうなるでしょうか?

2、役員として登記した場合、「役員報酬」ではなく、「給料・賞与等」で本人に支払った場合、どういった不都合が生じますでしょうか?また、源泉徴収票の「種別」について「給料・賞与」で申告した場合の不都合は?

3、健康保険や厚生年金については何か手続きが必要でしょうか?

4、役員へ昇格というと一般的に聞こえは良いですが、一般的に労働者と役員の違い(本人の利益・不利益になるようなこと)がわかりやすいサイトなどありましたらご紹介下さい。このままご回答いただいても大変ありがたいです。(有給がなくなる、残業代がでない等)

1,2、について、ようは法務局と労働局と税務署の繋がりが気になるところです。
また、定款・社内規定については大変大雑把であり明確な規定は定めていません。

以上、わがままな質問ですがどなたかご教授下さいますようお願い致します。

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mi5yutaさん

労働者として性格が強い(役員以外の役職を兼務している)のなら、労災も雇用もそのままです。健康保険や厚生年金も同様です。報酬の名称は何であっても不都合はありません。役員となれば通常は、1日8時間以上働ける、残業代を払う必要がなくなる等不利益なことが多いですが、それに見合った報酬を受けられます。しかし、労働者としての性格が強いとなると、通常の労働者と同じように扱う必要があります。

kosyukaido10さん

>>1、役員として登記した場合、原則として雇用保険・労災保険は対象に
>>なりませんが、雇用保険の脱退手続きを怠り、労災の対象として賃等
>>報告に算入して報告した場合、万一休職や事故等発生した場合どう
>>なるでしょうか?

認識に一部間違いがあります。
登記上役員であっても、同時に○○部長、○○工場長、○○支店長
などの社内的立場がある(労働者的性格)なら、兼務役員ということに
なります。
役員報酬、賃金額の状況(役員にふさわしい報酬かどうか)、
就業規則の適用の有無、などを総合的に判断し、労働者性が強く雇用関係が
あると判断される場合、雇用保険に加入できます。
名刺等に「取締役技術部長」などという役職となっていれば、兼務役員
と認識されやすいです。
代表取締役、役付取締役(専務取締役・常務取締役など)は兼務役員
として、認められ難いといえます。

認定してもらうために、「兼務役員雇用実態証明書」を職安に提出します。
http://www.tokyo-hellowork.go.jp/top/pdf/koyo022.pdf

>>2、役員として登記した場合、「役員報酬」ではなく、「給料・賞与等」で
>>本人に支払った場合、どういった不都合が生じますでしょうか?

登記後は、「役員報酬」+「給料・賞与等」で支給するのがよいでしょう。
役員部分の割合と、従業員部分の割合を明確にします。

従来の月額50万円のとき、10万円昇給したとすれば、役員報酬10万円、
50万円が従業員「給与」とするなどです。
給与明細に「役員報酬」と「給与」とは、はっきりと区分できるように表示
します。

>>3、健康保険や厚生年金については何か手続きが必要でしょうか?

何も変わらないので、不要です。
なお雇用保険料は、「役員報酬」を除いて(給与、手当、通勤交通費など)
計算します。

>>有給がなくなる

役員は委任関係なので、どれだけ休んでも役員報酬から引かれません。
つまり、実質的な有給休暇は無限大です。
兼務役員なら、従業員部分の有給はあります。

>>残業代がでない等

役員でなくとも、管理職(○○部長)の場合、指揮命令監督する
立場の仕事なら残業代の対象でないことがあります。

#納得したら、BAを。

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  • 編集日時:2010/8/16 10:55:37
  • 回答日時:2010/8/14 15:25:43

tt36357ttさん

どの機関も 単なる社員扱いに する可能性が ありますよ 実質的な 社員として 各機関に 直接 相談されたら いかが

  • 違反報告
  • ケータイからの投稿
  • 回答日時:2010/8/14 14:47:30

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