日本を護る市民の会(日護会)のブログ(仮)

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help リーダーに追加 RSS 祝!! 日護会ニコニコミュニティ 参加者2000人突破

<<   作成日時 : 2010/08/17 00:58  

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ニコニコ生放送で「日護アワー」を中継している
ニコニコミュニティ「日本を護る市民の会」の
参加者がとうとう2000人を超えました!!
支援者の皆さんありがとう!! 

皆さんもリアルで楽しくネチっこい生放送を
堪能してください。

「日本を護る市民の会 コミュ」
http://com.nicovideo.jp/community/co155284



☆今月の護国活動(予定)


◆その1 「変態新聞・倒産まつり」

【日時】
平成22年8月20日(金)11:30集合
11:45開始 13:00頃終了(予定)

【場所】
毎日新聞東京本社前
東京メトロ 東西線 竹橋駅 1B出口付近
http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=35.68793389&lon=139.76017306&p=%CB%E8%C6%FC%BF%B7%CA%B9%C5%EC%B5%FE%CB%DC%BC%D2

【捕捉】
雨天決行。
日章旗・プラカード・ビデオカメラ・横断幕等の持参歓迎。
服装は自由ですが、特攻服など主旨にそぐわない服装は
ご遠慮下さい。

【注意】
当日は、当方や仲間が生中継・動画・写真等の撮影を行います。
顔を写されたくない方はサングラス・マスク・帽子などをご用意下さい。
また、カルトによる監視・尾行も予想されますので、その際は
『鬼ごっこ開始!』となります。そちらを堪能したい方は、
動きやすい服装でご参加下さい。

※鬼ごっこを堪能出来るか?は保証致しかねますので、
予めご了承下さい(笑)。なお、妨害者は容赦なく排除し、
警察へ引き渡しますので悪しからず。

【主催】
日本を護る市民の会
連絡先:相良 宗介(ウルズ7) 080-3494-1085

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

◆創価撲滅・課税デモ 第7弾 in 東京

【日時】平成22年8月25日 15:30集合 15:45出発

【場所】外濠公園(JR市ヶ谷駅前交番の真裏)
http://maps.google.co.jp/maps?q=35.691337,139.736124&num=1&sll=36.5626,136.362305&sspn=28.174914,86.220703&hl=ja&brcurrent=3,0x60188c5df9def095:0xbca2ac05e18af022,0&ie=UTF8&ll=35.691374,139.736446&spn=0.000874,0.002631&z=19

【注意事項】
雨天決行。
日章旗・ビデオカメラ・合法的なプラカードや横断幕等の
持参歓迎。服装は自由ですが、特攻服など主旨に
そぐわない服装はご遠慮下さい。当日は、当方や仲間が
生中継・動画・写真等の撮影を行います。顔を写されたく
ない方はサングラス・マスク・帽子などをご用意下さい。

妨害者、支援者の成り済まし、主催者の指示に従わない
工作員は、容赦なく排除し、業務妨害等で警察へ引き
渡しますので悪しからず。

【主催】
日本を護る市民の会
連絡先 黒田大輔090−4075−1269

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

◆ご報告

日護会代表で行政書士、社労士である田大輔への
殺害予告を出していたおバカさんのうち、1名が昨日
書類送検されました。おめでとうございます。

今後の状況によっては、その他のおバカさんに
ついても同様の道を辿って頂くことになるでしょう。

◇刑法222条 脅迫罪 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
脅迫罪は、危害の至るべきことの通告によって成立し、必ずしも
通告された側が畏怖の念を生じたことを必要としない。一般人から
見て「脅し」と感じられるものであれば、既遂となる。

◇刑法223条 強要罪 3年以下の懲役(未遂も罰する)
暴行・脅迫を用い、義務のないことをやらせようとすれば
未遂であっても処罰対象となる。

◇刑法130条 不退去罪 3年以下の懲役又は10万円以下の罰金
他人の所有する敷地・建物に正当な理由なく侵入し、又は要求を
受けたにも関わらず退去しなかった場合は既遂となる。

注目!!
◇組織犯罪処罰法 
反社会的勢力との繋がりがあると適用されうる。
適用される事例の場合は、警察が本気になる。

◇刑法26条 執行猶予の必要的取消
猶予の期間内にさらに罪を犯して禁固以上の
刑に処せられ、その刑について執行猶予の
言い渡しがないとき

◇刑法26条の2 執行猶予の裁量的取消
猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき


弁当持ちは、要注意やで〜 


なお、日護会の幹部に対する不法な有形力の行使が
あった場合は、総力を挙げて徹底的に報復することを
宣言しておく。

正当行為又は正当防衛(刑法35又は36条)
の範囲内で思いっきり反撃させて頂きますので
あしからず。これは、日護会幹部の総意である。

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