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県警:警部補の窃取公表せず 「警察庁指針に基づいた」 /山梨

 県内の警察署に勤務する警部補が飲食店の売上金を盗んだとして、県警は6月17日付でこの警部補を減給100分の10(6カ月)の懲戒処分としていたことが、6日に開示された県警の文書で分かった。県警はこの事実を公表していなかった。

 開示された「懲戒原簿」によると、処分理由は「飲酒先で、売上金の一部を抜き取り、警察の信用を失墜した」ため。県警監察課は「警察庁の指針に基づいて公表しなかった」としている。

 同課によると、警部補は勤務時間外に飲食店で飲酒し、売上金の一部を盗んだ。後日、店側が警部補が所属する署に相談に訪れて発覚。警部補も事実関係を認めたが、窃盗容疑での立件は見送った。

 同課は「店に処分を求める意思がなく、捜査にも協力してもらえなかったため、事件化しなかった」と説明している。また、警部補の所属署や課、性別なども明らかにしていない。

 警察庁は懲戒処分を公表する際の指針として、私的行為の場合は「停職以上」と定めている。しかし、その前提となる処分の指針には、私的な行為でも「他人の財物を窃取すること」は免職または停職と定められている。

 同課の入戸野敏彦次席は「処分についても、公表しなかったことについても警察庁の指針に基づいており、適切と考えている。今後も同様のケースでは公表しない」と話している。

 警察庁は7月22日、全国の今年上半期の懲戒処分統計を発表。毎日新聞は山梨分について詳細を記録した文書の開示を県警に求めていた。【春増翔太、水脇友輔】

 ◇個人名で請求も県警に、毎日新聞記者と伝える--県私学文書課

 県警の懲戒原簿を7月26日に情報公開請求した際、記者は申請書に肩書を書かずに個人名で請求したにもかかわらず、情報公開制度を所管する県私学文書課は県警監察課に、毎日新聞の記者であることを伝えていた。

 情報公開制度は、請求者の属性に関係なく情報を開示するのが原則。私学文書課は「伝えるべき情報ではなかった。大変申し訳ない」と話している。

 懲戒原簿が開示された際、監察課の担当者は「これは記事にするんですか」などと記者に尋ねていた。

 今年3月には、県議に関する公文書を毎日新聞記者が情報公開請求した際に、議会事務局が請求者名と請求内容を当該県議に漏らし、個人情報保護条例に違反したとして職員2人が処分された。【春増翔太】

毎日新聞 2010年8月7日 地方版

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