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平成21年度「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」に係る所得の確認についての質...
平成21年度「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」に係る所得の確認についての質問です。
平成21年3月まで学生で、4月から親元を離れて世帯主になり現在までフリーランスをしています。
21年度の年金若年猶予・免除書類を先月送ったのですが、「転入された事により所得が確認できないので、20年度の所得証明書を送付してください」という書類が送られてきました。
20年度は両親が世帯主で国民健康保険に加入していました。
ですが現在両親とは不仲のため、所得証明書の発行や若年猶予・免除で実家に連絡が行くのではと心配しています。
もし連絡が行ってしまうようでしたら若年猶予・免除はやめて期限までに払うつもりです。
こういったことを年金事務所で聞くのは躊躇ってしまうため、わかる方がいらっしゃいましたらご教示いただけないでしょうか。よろしくお願いします。
- 補足
- 補足ですが、20年度は当方学生(成人しています。)で無収入、税金は世帯主である父が払っています。
また、http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1313406623
こちらの質問で
>>夜に父が帰宅し、職場に役所から電話があったことを告げられました。
とあったので気になっています。
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- 質問日時:
- 2010/8/16 00:42:58
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- 残り時間:
- 7日間
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- 補足日時:
- 2010/8/16 02:19:57
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- 回答数:
- 1
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- お礼:
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- 100枚
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回答
(1件中1〜1件)
>>もし連絡が行ってしまうようでしたら若年猶予・免除は
>>やめて期限までに払うつもりです。
住民票が別ですし、所得証明書をとるだけなら連絡はいきません。
免除の判定には、所得条件の把握が必要です。
「20年度の所得証明書」は、前の住所地の(H20年1月の住所)
市役所にいけば、その場で取得できます。
本人の印鑑と身分証明書を持参ください。
所得証明書とは、その年の収入額、所得額を市町村(役所)が
公的に発行する証明書です。
役所によっては、「課税(非課税)証明書」と所得証明書
は同じものである(所得証明書の代わりに非課税証明書を発行する)
ところがあります。
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- 編集日時:2010/8/16 01:43:37
- 回答日時:2010/8/16 01:08:30