中国人による生活保護の集団申請、埼玉県でも同例が2件判明

  今年5月から6月にかけ、中国人46人が残留邦人の親族として入国し、その直後に大阪市に生活保護を申請した問題が発生、大きな注目を集めていたが、埼玉県は県内で同様の事例が2件発生していたことを明らかにした。3日、複数の中国メディアが報じた。

  報道によると、残留邦人の親族23人が日本入国直後に生活保護を申請しており、埼玉県は、23人の中国人が生活保護の受給目的で入国した可能性が高いと判断した。埼玉県は厚生労働省に生活保護法の準用の可否を照会しているという。

  今年5月から6月にかけ、埼玉県内に住む中国人9人が生活保護を申請したが、調査の結果、9人の親族2人も09年6月の日本入国直後に生活保護を申請していた。現在、親族2人は生活保護を受給しているという。また、別の中国人12人も09年6月から8月にかけて生活保護を申請し、支給が行われている。

  生活保護法によれば、生活保護は在留資格があれば外国人も受給資格があるとされるが、日本出入国管理法および難民認定法によれば、日本で生活するうえで国や地方公共団体に負担を強いる人間は、日本に入国できず、生活保護受給を目的に入国することもできない。

  埼玉県は今後も調査をすすめると同時に、厚生労働省および東京入国管理局に対して生活保護支給の判断基準を明確化し、在留資格の再審制度の制定を求めていく方針だ。(編集担当:畠山栄)

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