債権者:財団法人日本ユニセフ協会代表者理事 赤松良子 弁護士:松田隆次 仮処分により保全すべき権利 人格権としての名誉権に基づく妨害排除請求権 『債務者は、別紙目録記載の掲載場所に掲載されている(上記リンク先のページ)「日本ユニセフ協会及びTAP PROJECTには応じないで下さい」なる文書全部を削除せよ。』 ※後日「指摘部分を削除せねば本件文書を掲載してはならない」の申し立て変更有り。 上記債権者から申し立てのありました「文書削除仮処分命令事件」について、あなた(債務者)の主張(言い分)をお聞きすることになりました。 つきましては、平成22年8月11日 15時00分に当部発令係(2階北側)、までお越しください。 東京地方裁判所民事第9号 |
【お詫び】
以前、「私の住所氏名を日本ユニセフに流したのはヒルトン名古屋」と発言しましたが、その可能性が低いことが分かりました。
関係者各位に一方的且つ大変な汚名を着せ、大きなご迷惑をおかけしました。心よりお詫び申し上げます。