反対していた菅談話も出ましたが,この問題は長くなりそうなので,先により緊急のチーム関西メンバー逮捕問題について一言述べます。
昨日10日の産経新聞は,”
・・・京都朝鮮第一初級学校の前で昨年12月、市民団体「在日特権を許さない市民の会(在特会)」(・・・)が、拡声器を使って抗議活動をした問題で、京都府警は10日、威力業務妨害容疑などで・・・在特会のメンバー4人を逮捕した。捜査関係者によると、在特会のメンバーは、昨年12月4日、同校の校門前で「密入国者の子孫」「スパイの子供やないか」「日本からたたき出せ」などと拡声器を使って約1時間にわたり抗議、授業を中断させるなど学校の教育活動を妨げた疑いが持たれている。”と報道しました。
大変驚きました。民事では告訴されたことは聞いていましたが,刑事で逮捕とは予想していませんでした。昨年12月にこの一件を聞いたときには,財産関係しか念頭になく在特会大阪支部長の川東君が電気工事業なのでそのあたりはうまく処理してあり刑事では刑法261条の器物損壊罪はないし,民事では自力救済禁止で多少ゴタゴタがあるだろうけど所詮,民事賠償額は少額だろうと思っていました。今回予想に反して威力業務妨害罪での起訴となりそうですが,果たして彼らの行為がこの犯罪の構成要件を満たしているでしょうか。
威力業務妨害罪は刑法234条に規定されており,「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例(=3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)による。」とあります。これにおける類似ケースの判例としては,昭和51年5月6日最高裁判決があり,争議中の労働組合員が、会社側管理職員が予定の放送業務を行つているスタジオ出入口扉前に集まり、一斉に労働歌を高唱し、拍手し、シユプレヒコールを行う等してテレビ生放送に騒音を混入せしめた威力業務妨害行為は、動機・目的その他諸般の事情を考慮に入れても、法秩序全体の見地からみて、刑法上、違法性及び責任を欠くものではない,と判示しています。
しかし本件においては朝鮮学校側の長年に渡る市児童公園不法占拠への抗議という動機,授業妨害が目的ではなく学校関係者の反省を促すことが目的であること,高々30ワットの拡声器で訴えているに過ぎず窓を閉めた屋内ではほとんど聞こえないという態様を考えれば,あえて刑事犯に問うほどの違法性及び責任があるとは認められないと考えます。今回のような理屈がまかり通れば今後,町中での抗議街宣は事実上,できなくなるので徹底した闘争が必要です。
また朝鮮学校側は名誉毀損罪でも告訴しているようですが,日本人拉致や麻薬密輸で指名手配犯を出している朝鮮学校が笑止千万という感じです。
- 2010/08/11(水) 18:46:10|
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