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「高収入可能」と誇大広告 運送あっせん会社を処分

2010.8.9 21:10
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 軽ワゴン車を購入し会費を払えば、あっせんされた運送業務で高収入が得られるとする誇大広告を出したとして、埼玉県と北海道は9日、特定商取引法に基づき、車の購入、業務をあっせんした「東京商事」(東京都新宿区)に10日から6カ月間の業務停止を命じた。埼玉と北海道での会員勧誘、契約が禁止される。

 同社は全国軽自動車運送連合会(全軽連)を名乗り、全国で会員を募集。国民生活センターなどによると、苦情や相談が平成12年度以降、全国で600件以上寄せられている。

 埼玉県によると、同社は、ハローワークで配布するチラシや新聞折り込み広告に、根拠なく「月収25万〜50万円可能」などと記載。会員は入会金など約38万円、月会費1万6千円を支払い、業務のあっせんを受けていたが毎月の平均売り上げは約25万円だったという。

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