電気設備工事大手「九電工」(福岡市)の社員だった福岡県内の男性(当時30)の自殺は過労が原因だとして、妻(34)や両親が同社に損害賠償など計約1億1900万円の支払いを求めた訴訟は9日、福岡高裁(古賀寛裁判長)で和解が成立した。九電工側が労働時間の管理の問題などが死亡の原因と認め、解決金約8千万円を遺族側に支払う。
遺族側の代理人で、過労死弁護団全国連絡会議代表幹事の松丸正弁護士によると、過労自殺をめぐる訴訟の解決金としては高額という。
一審・福岡地裁は自殺と過労の因果関係を認め、約9900万円の支払いを同社に命じていた。和解条項には、九電工側が「同種の事件が再発しないよう最大限努力する」ことも盛り込まれた。
男性の妻は会見し「和解はできたが、主人は帰ってこない。同じ遺族が増えないことを祈ります」と語った。
九電工は「あらためて哀悼の意を表する。今後、再発防止に向けて取り組む」とのコメントを出した。
一審判決によると、男性は1998年4月に九電工に入社し、空調衛生施設工事の現場で施工管理に当たった。2003年8月からは福岡・天神のビル新築工事の現場を担当した。だが、04年春から睡眠障害や食欲不振に悩み、同年7月末にはうつ病を発症。9月に自宅マンションで自殺した。
また、男性は勤務票上は時間外労働は月30時間以内となっていたが、事務所の警備記録によると、ビル新築工事現場の担当となってからは月120時間を超え、04年7月には176時間に及んでいたという。そのうえで、「長時間労働を放置した」として九電工側の安全配慮義務違反を指摘し、過労と自殺との因果関係を認めていた。