自分の書いた記事、取材した記事であるならば筆者は甘んじて批判を受けてきた。だからこそ、筆者はこの11年間、逃げも隠れもせず、すべての記事に署名を入れてきたのだ。
だが、自らの関与していないものに対しては、当然ながら何の責任の取りようもない。
野中氏は明らかな間違いを犯したのだ。放送を通じて、筆者の人権を著しく侵害した。それは完全なる「冤罪」である。
野中氏に名誉の回復を求める。最後に、BPOの放送人権委員会の審理対象の条件を掲載する。
〈放送と人権等権利に関する委員会、名誉・プライバシーなどに関わる人権侵害、審理事案〉
・名誉、信用、プライバシー、肖像等の権利侵害、およびこれらに係る放送倫理違反に関するものを原則とします。
・公平・公正を欠いた放送により著しい不利益を被った者からの書面による申立てがあった場合は、委員の判断で取り扱うことがあります。
・苦情を申立てることができるのは、放送により権利の侵害を受けた個人またはその直接の利害関係人 を原則とします。ただし、団体からの申立てについても、団体の規模、組織、社会的性格等に鑑み救済の必要性が高いと委員会が認めた時は、審理対象とすることがあります。
・放送のあった日から3か月以内に放送局に申立てられ、かつ、1年以内に放送人権委員会に申立てられ、苦情申立人と放送局の間で話し合いがつかない状況にあるもの。