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福祉 / 障害者福祉

2010年1月27日
健康福祉部 福祉課
TEL : 0533-89-2131
お問合せ

療育手帳について(18歳以上 新規交付申請)

療育手帳について(18歳以上の方 新たに手帳を取得する場合)

 対象者が18歳以上で、新しく療育手帳を取得する場合に申請が必要となります。

 交付対象者としては次の要件をすべて満たす方です。
 ・概ね18歳以前に知的障害が認められ、それが持続している方
 ・標準化された知能指数(ビネー)によって測定されたIQが75以下の方
 ・日常生活に支障が生じるため、医療・福祉・教育・就職等の面で特別な援助を必要とする状態の方

 交付までの手続きの流れは次のとおりです。
1 次の書類を用意し、福祉課の窓口までお越しください。
 ・療育手帳交付申請書
   注意 申請書は次の申請書様式をクリックし、ダウンロードいただくか、福祉課、一宮総合支所生活窓口課及び音羽・御津・小坂井(平成22年2月1日から開始)各支所にあります。
    交付申請書様式
 ・交付申請資料
   注意1 交付申請資料は、次の交付申請資料様式をクリックし、ダウンロードいただくか、福祉課、一宮総合支所生活窓口課及び音羽・御津・小坂井(平成22年2月1日から開始)各支所にあります。
    交付申請資料様式
   注意2 記載漏れがないようになるべく全てご回答ください。
 ・写真
   注意1 概ね縦4センチメートル、横3センチメートルのもの
   注意2 脱帽、正面向き、上半身、背景のないもの
   注意3 1年以内に撮影されたもの
   注意4 ポラロイドでの撮影は不可です。

 ・概ね18歳以前に知的障害が認められたことを証明する資料
  この資料としては、次のものが挙げられますので、いずれかのものを各自ご用意ください。
  ・精神科医師の診断書
   注意 精神遅滞という診断が必要となります。
  ・学校時代の成績証明書、特殊学級在籍証明書、または、養護学校の卒業証明書
   注意 成績証明書及び特殊学級在籍証明書については、小学校4年生及び中学校2年生時のものが必要となります。
  ・民生委員、警察官、教師、僧侶等社会的に認められた第三者による複数の証言
   注意 家族による申し立ては不可です。
 ・認め印
2 申請時に愛知県児童・障害者相談センターでの面接の予約を行います。
  注意1 申請前に面接をすでに受けた方については不要ですので、その旨を受付担当者にお伝えください。
  注意2 申請前にすでに面接の予約を行った方については面接予約は不要となりますので、当該面接予約日等を受付担当者にお伝えください。

3 市から県の東三河児童・障害者相談センターへ資料を送付します。
4 事前に設定した予約日において、愛知県東三河児童・障害者相談センターで面接を受けてください。
   愛知県東三河児童・障害者相談センターの場所は次のホームページを参照ください。
   愛知県東三河児童・障害者相談センターのホームページ
5 県から判定結果及び手帳が市に送られてきます。その後、市で受給できるサービス等を事前確認し、市から申請者に結果を通知します。
6 福祉課の窓口までお越しいただき、手帳を交付します。