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総論賛成・各論反対ですね。刑余の不信
ゆくゆくは社会に受け入れてもらえないと、社会復帰できません。
パロールという社会内処遇の一種。
仮出所者は今までも3号保護観察対象なんですが、性犯罪者を4カ所に集約すると迷惑施設になるようです。保護観察受けているうちはまだましだと思うんですが。
そんなこと言い出せば、検察庁も裁判所も迷惑施設ですよね。本物の犯罪者が集まりますから。
2007.01.07 西日本新聞社
刑務所仮出所者の社会復帰を支援するため、法務省が福岡市中央区の福岡保護観察所内に設置を予定している「自立更生促進センター」について、地元の舞鶴校区の自治協議会は六日、校区内への設置反対を表明した。観察所にも意向を伝えており、今後は署名活動も展開する。同日開いた住民らの会合で、協議会会長が明らかにした。
自治協議会は舞鶴小学校区の住民やPTAで組織。センターは同小に隣接する観察所内に設置予定のため、協議会関係者は「犯罪者を更生させる社会づくりには賛成だが、弱者である子どもたちへの配慮が欠けている」と反発している。
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/20061229/20061229_003.shtml
仮出所者らの社会復帰支援 国が更生施設設置 08年度、福岡など4カ所に
法務省は、刑務所の仮出所者を受け入れて立ち直りや社会復帰を支える「自立更生促進センター」を福岡、福島、京都の3都市に設置する方針を決めた。
法務省によると、同センターは、刑務所内で更生が進んでいるのに身を寄せる先がないために仮出所できない人を居住させて保護観察し、円滑な社会復帰を促すのが目的。薬物依存や性的嗜好(しこう)性、暴力的性向など特定の問題を抱えた出所者については、専門的な処遇プログラムを施し、更生と再犯防止を進める。満期出所者らにセンターへの居住を義務付けられるようにする案も検討課題としている。
元受刑者の自立促す施設、福島など3カ所設置 法務省方針
2007.01.10 朝日新聞社
定員は福島が20人、京都が14人、福岡が12人程度と少ないが、保護観察官が住み込み、「濃密なプログラムを施せる態勢をつくる」(法務省保護局)という。外出はできるが、門限はある。
元受刑者の居住施設を建設することには地域から不安が出る可能性もあり、法務省は地元との話し合いを始めている。
入居の対象となるのは社会復帰の可能性があるのに、知人・親族や民間施設での引受先がなく、従来なら仮出所できずに満期まで出所を待たざるを得なかった受刑者だ。満期で出所すれば、就職先や住居もないまま社会に放り出されることが多く、再び犯罪に手を染める環境におかれやすい。
国が仮出所者更生施設*福島、京都、福岡に*民間受け入れ拒否者対象
2006.12.29 北海道新聞朝
法務省などによると、仮出所者は保護観察の対象となるが、保護観察は「一定の住居に居住する」ことなどが条件のため、身を寄せる先がない受刑者の仮出所は認められないのが実情。
こうしたケースでは従来、民間の更生保護施設が受け入れ、就職・生活指導を行うなどして社会復帰を支援しているが、薬物事件などの受刑者は地域住民の反対が強いため、受け入れを拒否され、仮出所できないケースが多いという。
自立更生促進センターは、国の保護観察所を増改築して宿泊施設を新設。定員は福島が二十人、京都が十四人、福岡が十二人で、薬物、暴力事件の受刑者を中心に受け入れる。薬物中毒や暴力的性格から抜け出すための専門的な処遇プログラムを実施したり、適性に応じた就職先をあっせんしたりして更生を促す。
長くても三カ月程度の入所を想定し、その間にアパートなどの定住先を見つけてもらうことを検討している。施設には保護観察官が二十四時間常駐するほか、無断外出も禁止するため、法務省は「地域住民の不安は解消できると思う」としている。今後、地元で説明会を開く。
犯罪者予防更生法
第33条(保護観察の対象及び期間)
次に掲げる者は、この法律の定めるところにより、保護観察に付する。
一 少年法第二十四条第一項第一号の保護処分を受けた者
二 少年院からの仮退院を許されている者
三 仮釈放を許されている者
2 前項の規定は、保護観察の期間が、言い渡された期間、大赦、特赦若しくは刑の執行の免除の日、減刑により短縮された期間又は少年法第五十九条第一項、第二項若しくはこの法律の第四十八条第一項の規定によつて定められた刑の終期の経過後まで及ぶものと解してはならない。
3 第一項第一号に掲げる者の保護観察の期間は、本人が二十歳に達するまでとする。但し、本人が二十歳に達するまでに二年に満たない場合には、その者の保護観察の期間は、二年とする。
4 前項の保護観察は、その期間中であつても、必要がないと認められるときは、停止し、又は解除することができる。
第34条(保護観察の目的及び遵守事項)
保護観察は、保護観察に付されている者を、第二項に規定する事項を遵守するように指導監督し、及びその者に本来自助の責任があることを認めてこれを補導援護することによつて、その改善及び更生を図ることを目的とする。
2 保護観察に付されている者は、第三十一条第三項又は第三十八条第一項の規定により定められた特別の遵守事項のほか、左に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 一定の住居に居住し、正業に従事すること。
二 善行を保持すること。
三 犯罪性のある者又は素行不良の者と交際しないこと。
四 住居を転じ、又は長期の旅行をするときは、あらかじめ、保護観察を行う者の許可を求めること。
第35条(指導監督の方法)
保護観察において行う指導監督は、左に掲げる方法による。
一 保護観察に付されている者と適当に接触を保ち、つねにその行状を見守ること。
二 保護観察に付されている者に対し、前条第二項に規定する事項を遵守させるため、必要且つ適切と認められる指示を与えること。
三 その他本人が社会の順良な一員となるように必要な措置を採ること。
第36条(補導援護の方法)
保護観察において行う補導援護は、左に掲げる方法による。
一 教養訓練の手段を助けること。
二 医療及び保養を得ることを助けること。
三 宿所を得ることを助けること。
四 職業を補導し、就職を助けること。
五 環境を改善し、調整すること。
六 更生を遂げるため適切と思われる所への帰住を助けること。
七 社会生活に適応させるために必要な生活指導を行うこと。
八 その他本人の更生を完成させるために必要な措置を採ること。
2 前項第五号の措置は、本人の家族に対しては、その承諾がなければ、行つてはならない。
第37条(保護観察をつかさどる機関)
保護観察は、保護観察に付されている者の住居地(住居がないか、又は明らかでないときは、現在地又は明らかである最後の住居地若しくは所在地とする。)を管轄する保護観察所がつかさどる。
第38条(遵守事項の特定及び指示)
少年法第二十四条第一項第一号の保護処分があつたときは、その処分を受けた者の保護観察をつかさどる保護観察所の長は、その処分をした裁判所の意見を聞き、法務省令の定める範囲内で、その者が保護観察の期間中遵守すべき特別の事項を定めなければならない。
2 保護観察所の長は、前項の特別の事項を定めたときは、本人に対し、書面で、保護観察の期間中遵守すべき事項を指示し、署名又は押印をもつて、その事項を遵守する旨を誓約させなければならない。
3 第三十二条但書の規定は、前項の場合に準用する。
第39条(実行機関)
保護観察において行う指導監督及び補導援護は、保護観察官又は保護司をして行わせるものとする。
2 前項の補導援護は、本人の更生を図るため有効かつ適切であると認められる場合には、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)の規定により更生保護事業を営む者その他の適当な者に委託して行うことができる。
何罪と観念的競合になったのかが気になっていました。
3項製造罪(姿態とらせて製造)と他罪が観念的競合になったもの・・・1件
を見つけて、
法務省への情報公開で、
名古屋地検H17下半期
と特定して、名古屋地検でその1件を捜してもらったんですが、出てきたのは
青少年条例違反+児童買春罪+窃盗罪の併合罪
でした。
統計ミスでした。
開設行為を作為の幇助とすべしという検察官の主張と、(プロバイダ責任制限法と同様に)違法画像を認知しながら放置した所為を不作為の幇助とすべしという弁護人の主張とが対立していました。弁護人の敗北。
他に、共謀共同正犯の訴因について幇助を認定した第1次第一審判決に検察官控訴なき場合、差し戻し後の第2次第一審においても共謀共同正犯の訴因は審判対象から外れるという判示もあります。こっちは検察官の敗北。
この事件は、差戻前の検察官が控訴し損なったために、幇助以外の結論はとれないのだが、掲示板開設行為は正犯だとした東京高裁との整合性については、一言も触れていない。同じ行為が正犯だったり従犯だったりするというのでは納得できないなぁ。そんなんで(執行猶予の場合でも執行の可能性があるのだから)「主文掲示の期間刑務所に入れ」とはいえないんじゃないか。
東京高裁H16.6.23
(3)所論は,要するに,児童ポルノ公然陳列罪は,状態犯と解すべきであって,被告人が本件児童ポルノ画像を認識する以前に既遂に達しているから,被告人を事後従犯に問うこともできないし,仮に本罪が継続犯であるならば,被告人には幇助犯が成立するにすぎないのに,被告人に児童ポルノ公然陳列罪の正犯が成立するとした原判決には,判決に影響を及ばすことの明らかな法令適用の誤りがある,と主張する(控訴理由第14)。
しかし,児童ポルノ公然陳列罪は,いったん陳列罪として既遂に達しても,その後も陳列がなされている限り法益侵害が続いており,また,陳列行為も続いているものと解することができるから,所論のように状態犯ではなく,継続犯と解するのが相当である。また,前記説示したところによれば,被告人は,自らの利益のために本件犯行に及んだものであって,その関与の態様,程度等に照らしても,被告人に児童ポルノ公然陳列罪の正犯が成立するとした原判決の判断は正当であって,所論のように幇助犯にとどまるものと解するのは相当でない。
論旨は理由がない。
・・・・
所論は,被告人の刑事責任は,現に児童ポルノ画像を送信,掲載した者に比べれば従たるものにすぎないと主張するが,被告人は,自らが児童ポルノ画像を掲載したことはないとはいえ,本件掲示板を開設した際にこのような事態になることを予想しながら,自らの利益のためにこれを容認し,そのため多数の児童ポルノ画像が掲載されるに至ったものであって,その刑事責任は,児童ポルノ画像を送信した者に比してむしろ重いというべきである。この点の所論は採用できない。