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叔母の年金記録漏れ判明、未払い分支給され、その後、県民税と市民税を支払うよう...
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- 質問日時:
- 2010/8/6 17:35:49
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回答
(1件中1〜1件)
>>叔母の年金記録漏れ判明、未払い分支給され、
おめでとうございます。
>>民税と市民税を支払うよう通知が来ました。払わなくてはいけないのでしょうか。
所得税基本通達「(雑所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期)」
により、「裁定、改定等の遅延、誤びゅう等により既往にさかのぼって支払われる
公的年金等については、法令等により定められた当該公的年金等の計算の対象
とされた期間に係る各々の支給日によることに留意する。」
となっています。
つまり、過去に遡及し収入金額、所得金額が更生される
→ 遡及課税されることがある。。
(住民税 非課税→課税 に代わることもある)
したがって、過年度分の住民税、国保税の徴収がなされることがあります。
支払わなければなりません。
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- 編集日時:2010/8/7 18:43:37
- 回答日時:2010/8/7 18:37:42