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司法修習生:県弁護士会、給費制存続へ署名活動 /青森

 国が司法修習生に給与を支払う「給費制」が今年11月に廃止される問題で、県弁護士会(沼田徹会長)は5日、給費制の存続を求める署名活動を青森市の新町通りで行った。県内で活動する弁護士ら約10人が参加し、市民に署名を呼び掛けた。

 司法試験の合格者は裁判官、検察官、弁護士として働く前に司法修習生として1年間の実習を義務づけられている。これまで修習生は月約20万円の給与を受ける「給費制」だったが、11月からは生活資金を貸し付ける「貸与制」に切り替わる。

 しかし学費などで多額の借金を抱える修習生も多く、県弁護士会は「修習生時代に借金が増え、公益性の高い仕事の担い手が不足する」と給費制存続を訴えている。

 活動に参加した横山航平弁護士(36)は「私も奨学金を返済しながら働いている。これ以上借金が増えたら、弁護士になってから金もうけに走ってしまうのでは」と危機感を募らせていた。【鈴木久美】

毎日新聞 2010年8月6日 地方版

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