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遺族年金について。

sannpo_channさん

遺族年金について。 現在父親が入院中です。余命宣告されており残された母親の生活が心配です。父親は58歳で今まで自営業でしたが国民年金加入期間8年位しかありません。(それまで未加入でした)その後現在派遣社員として(時給1000円)厚生年金、厚生年金基金に加入中です。加入して13ケ月たちます。今は会社で疾病手当金の手続きをしていただいています。
母親は今までパートで厚生年金であと2年位で40年加入することになります。母親が65歳になるまで遺族年金はもらえるのでしょうか?金額はどのくらい支給されるのでしょうか?
今、母親が厚生年金をやめて父親の扶養になったほうがよいのか?いちばんよい方法があるでしょうか?
よろしくお願いいたします。

補足
父親の収入は時給千円の8時間労働で20日間勤務(16万円)から厚生年金の保険料が引かれていました。遺族年金はどのくらい支給されますか?また、母親があと2年位働いていても月給の8万円と遺族年金両方貰うのは大丈夫なのですか?税金とかかかるのですか?
全く分からなくて…。すみません。

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mi5yutaさん

お父さんが亡くなられた場合、お母さんには遺族厚生年金が支給されます。加入期間が短い場合は25年加入したとみなすので額は低額にはなりません。またお母さんがお父さんが亡くなられた時に40歳以上65歳未満なら加算が付きます。

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  • ケータイからの投稿
  • 回答日時:2010/8/7 17:56:07

kosyukaido10さん

>>母親が65歳になるまで遺族年金はもらえるのでしょうか?

父親が厚生年金の被保険者であるときに、父親が死亡すると、
(被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に
死亡したときも同じ)、短期要件(被保険者が死亡したとき)により
遺族年金が支給されます。

ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を
含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。
これには例外があり、「平成28年4月1日前の場合は死亡日が65歳未満で
あれば、死亡月の含する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければ
ならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ遺族厚生年金を受けること
ができます。
いろいろ要件が込み入っているので、お近くの年金事務所に、事前相談されては
いかがでしょうか。

なお遺族基礎年金は18歳未満の子がいなければ、支給されません。
遺族厚生年金+中高齢寡婦加算(40歳以上65歳未満)
が支給でしょう。

>>金額はどのくらい支給されるのでしょうか?

父親のこれまでの平均標準報酬月額が分からないので、金額は不明。
加入期間は13ヵ月ですが、300ヵ月のゲタをもらえます。

>>母親が厚生年金をやめて父親の扶養になったほうがよいのか?

母親の年収が850万円未満なら、そのまま(厚生年金継続)で構いません。

>>父親の収入は時給千円の8時間労働で20日間勤務(16万円)
>>遺族年金はどのくらい支給されますか?

受給権に問題がないとするなら(ご確認ください)、
概算で、報酬比例部分が210000円、中高齢寡婦加算が594,200円
合計で年額80万円前後でしょう。

>>母親があと2年位働いていても月給の8万円と遺族年金両方
>>貰うのは大丈夫なのですか?

月給の8万円なら、遺族年金の受給は問題ありません。

>>税金とかかかるのですか?

遺族年金は非課税です。

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  • 編集日時:2010/8/7 14:24:01
  • 回答日時:2010/8/7 13:31:14

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