回答受付中の質問
遺族年金について。
遺族年金について。
現在父親が入院中です。余命宣告されており残された母親の生活が心配です。父親は58歳で今まで自営業でしたが国民年金加入期間8年位しかありません。(それまで未加入でした)その後現在派遣社員として(時給1000円)厚生年金、厚生年金基金に加入中です。加入して13ケ月たちます。今は会社で疾病手当金の手続きをしていただいています。
母親は今までパートで厚生年金であと2年位で40年加入することになります。母親が65歳になるまで遺族年金はもらえるのでしょうか?金額はどのくらい支給されるのでしょうか?
今、母親が厚生年金をやめて父親の扶養になったほうがよいのか?いちばんよい方法があるでしょうか?
よろしくお願いいたします。
- 補足
- 父親の収入は時給千円の8時間労働で20日間勤務(16万円)から厚生年金の保険料が引かれていました。遺族年金はどのくらい支給されますか?また、母親があと2年位働いていても月給の8万円と遺族年金両方貰うのは大丈夫なのですか?税金とかかかるのですか?
全く分からなくて…。すみません。
-
- 質問日時:
- 2010/8/7 12:18:04
- ケータイからの投稿
-
- 残り時間:
- 7日間
-
- 補足日時:
- 2010/8/7 14:06:26
-
- 回答数:
- 2
-
- 閲覧数:
- 22
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
回答
(2件中1〜2件)
- 並べ替え:回答日時の
- 新しい順
- |
- 古い順
mi5yutaさん
お父さんが亡くなられた場合、お母さんには遺族厚生年金が支給されます。加入期間が短い場合は25年加入したとみなすので額は低額にはなりません。またお母さんがお父さんが亡くなられた時に40歳以上65歳未満なら加算が付きます。
- 違反報告
- ケータイからの投稿
- 回答日時:2010/8/7 17:56:07
>>母親が65歳になるまで遺族年金はもらえるのでしょうか?
父親が厚生年金の被保険者であるときに、父親が死亡すると、
(被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に
死亡したときも同じ)、短期要件(被保険者が死亡したとき)により
遺族年金が支給されます。
ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を
含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。
これには例外があり、「平成28年4月1日前の場合は死亡日が65歳未満で
あれば、死亡月の含する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければ
ならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ遺族厚生年金を受けること
ができます。
いろいろ要件が込み入っているので、お近くの年金事務所に、事前相談されては
いかがでしょうか。
なお遺族基礎年金は18歳未満の子がいなければ、支給されません。
遺族厚生年金+中高齢寡婦加算(40歳以上65歳未満)
が支給でしょう。
>>金額はどのくらい支給されるのでしょうか?
父親のこれまでの平均標準報酬月額が分からないので、金額は不明。
加入期間は13ヵ月ですが、300ヵ月のゲタをもらえます。
>>母親が厚生年金をやめて父親の扶養になったほうがよいのか?
母親の年収が850万円未満なら、そのまま(厚生年金継続)で構いません。
>>父親の収入は時給千円の8時間労働で20日間勤務(16万円)
>>遺族年金はどのくらい支給されますか?
受給権に問題がないとするなら(ご確認ください)、
概算で、報酬比例部分が210000円、中高齢寡婦加算が594,200円
合計で年額80万円前後でしょう。
>>母親があと2年位働いていても月給の8万円と遺族年金両方
>>貰うのは大丈夫なのですか?
月給の8万円なら、遺族年金の受給は問題ありません。
>>税金とかかかるのですか?
遺族年金は非課税です。
- 違反報告
- 編集日時:2010/8/7 14:24:01
- 回答日時:2010/8/7 13:31:14