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<サイバー犯罪>「ウイルス作成罪」創設へ 刑法改正を検討

8月7日2時30分配信 毎日新聞

 コンピューターウイルスを使って個人情報を流出させるなどのサイバー犯罪を阻止するため、法務省はいわゆる「ウイルス作成罪」を新たに創設する刑法改正の検討に入った。ウイルスを使った犯罪が相次ぐ一方、これまでウイルスの作成や頒布を直接罪に問える法律がなかった。同種の事件は時間の経過とともに被害が飛躍的に拡大する恐れが強いことから、法務省は早期の法案提出を目指す。

 法務省が創設を検討しているのは、ウイルスを作成したり、ばらまくことを禁止する「不正指令電磁的記録作成罪」(仮称)。懲役刑を科すことも可能とする。

 警視庁は5月、ファイル共有ソフトに個人情報を流出させるウイルスを仕掛け、被害者から個人情報の削除を理由に現金をだまし取ったなどとしてインターネット広告会社役員らを詐欺容疑で逮捕。今月にはパソコン内のファイルを勝手に上書きする「タコイカウイルス」を送りつけてパソコンを感染させ使用不能にしたとして、会社員にネット犯罪では異例の器物損壊容疑を適用して逮捕した。

 いずれもウイルスをばらまくだけでは現行法で罪に問えないことから、適用罰則に苦慮したとされる。

 同種の刑法改正案は共謀罪を創設する組織犯罪処罰法改正案とともに03年以降3度、政府が国会に提出し、いずれも廃案となった。今回はサイバー犯罪防止の重要性がより高まっているとして、共謀罪を除き提出する方向で検討している。【石川淳一】

 ◇早期摘発に期待

 コンピューターウイルスを使った犯罪を阻止するため法務省が刑法改正で導入する検討を始めた「ウイルス作成罪」。「タコイカウイルス」を作成した大阪府泉佐野市の会社員の男(27)を器物損壊容疑で初摘発した警視庁の捜査幹部は「こうした罪があれば、もっと早く検挙できた」と、ウイルス犯罪捜査の難しさを痛感している。

 警視庁がネット上で警戒する「サイバーパトロール」で、ファイル共有ソフトに仕掛けられた「タコイカウイルス」を発見したのは09年11月。ウイルスの放出源を突き止めるには、通信事業者が保有するファイル共有ソフトの通信履歴解析が不可欠だが、そのためには罪名を特定した上で裁判所に令状請求しなければならなかった。

 捜査幹部は「被害実態に合わせて、考えられるだけの罪名を検討した」。例えば私用文書等毀棄(きき)罪の適用も検討されたが、同罪は破損されたデータが「権利または義務に関する文書」であることを立証しなければならず、最終的に器物損壊罪で落ち着いたという。

 摘発までにはさらにハードルがあった。器物損壊罪は、被害者からの届け出が必要な親告罪だったためだ。男が作成したウイルスはアニメ音楽ファイルを装っており、被害者が違法ファイルをダウンロードした後ろめたさから被害届を出すことに尻込みする事情もあった。このため被害者の特定に時間を要してしまい、その間に被害は約5万人にまで拡大したとみられる。

 捜査幹部は「作成者からウイルスを譲渡された第三者がウイルスを拡散させる犯罪も今後想定されるが、法改正されれば対応できる」と期待を寄せる。【町田徳丈】

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最終更新:8月7日2時30分

毎日新聞

 

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