「神奈川県迷惑行為防止条例」の概要
「神奈川県迷惑行為防止条例」が施行されました
平成18年12月12日、県議会12月定例会本会議において、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例」が可決成立し、平成19年4月1日、「神奈川県迷惑行為防止条例」が施行されました。
主な改正点は、次のとおりです。
○ 条例の題名の改正 | ○ 迷惑ビラ等を配る行為等の禁止 |
○ 粗暴行為の禁止 | ○ つきまとい等の禁止 |
○ 卑わい行為の禁止 | ○ 深夜における不安を覚えさせる行為の禁止 |
○ 不当な客引き行為等の禁止 | ○ 登山等における危険行為等の禁止 |
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
神奈川県迷惑行為防止条例
追加改正
第2条 | (暴力団の威力を示す行為の禁止) (凶器携帯の禁止) |
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第3条 | (透視・盗撮行為の禁止) |
第9条 | (誘引・フリーの客引き・勧誘行為等の禁止) |
新規制定
第10条 | (迷惑ビラ等を配る行為等の禁止) (配布目的所持の禁止) |
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第11条 | (つきまとい等の禁止) |
第12条 | (深夜における不安を覚えさせる花火等の禁止) |
第14条 | (登山等における危険行為等の禁止) |
現行条例で規制されている粗暴行為に加え、いわゆる「暴力団対策法」で規制されていない、暴力団や暴力団を仮装した者の練り歩く行為等の「暴力団の威力を示す行為」を禁止しました。
練り歩く行為 | バッジを示す行為 |
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50万円以下の罰金又は拘留・科料
正当な理由なく、公共の場所や乗物において、不安を覚えさせるような方法で、木刀、バットなど凶器となり得る物を携帯する行為を禁止しました。(銃刀法、軽犯罪法の規制外の行為)
振り回す | 突き出す |
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公然と見せる | |
50万円以下の罰金又は拘留・科料
正当な理由なく、公共の場所や乗物において、不安を覚えさせるような方法で、木刀、バットなど凶器となり得る物を携帯する行為を禁止しました。(銃刀法、軽犯罪法の規制外の行為)
銃刀法(第22条) | ・刃体が6cmをこえる刃物 ・刃体が8cmをこえるはさみ等を携帯することを禁止 |
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軽犯罪法(第1条第2号) | 刃物、鉄棒等の凶器を隠匿して携帯することを禁止 |
本条例は・・・
不安を覚えさせるような方法で、銃刀法で規制されていない刃物、木刀、バットなど凶器となり得る物を携帯する行為を禁止
現行条例の公共の場所や乗物における「卑わいな言動」を4項目に分けて具体的に規定し、罰則を強化しました。
痴漢行為 | のぞき見行為 |
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盗撮行為 | その他卑わいな行為 |
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
正当な理由なく、透視機能付きカメラを使用して、公共の場所や乗物にいる人の下着や身体を見る行為、映像を記録する行為を禁止しました。
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
正当な理由なく、浴場など衣服を着けないでいるような場所において、写真機等を使用して、他人の裸の映像などを記録する行為を禁止しました。
遠隔操作による隠し撮り | |
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望遠レンズ付き カメラによる隠し撮り |
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1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
軽犯罪法 | 他人の住居、浴場等をひそかにのぞく行為を禁止 |
本条例は・・・
住居、浴場等に(自宅も可)全裸又は半裸の状態でいる人を写真機等を使用して記録する行為を禁止
店とのつながりが明らかでない、いわゆるフリーの客引きによる客引き行為を禁止しました。
50万円以下の罰金又は拘留・科料
風営適正化法 | 性風俗店、接待営業店等にかかる客引き行為を禁止 | |
店と行為者のつながりが必要 |
本条例は・・・
性風俗店、接待営業店等にかかる客引き行為を禁止
店と行為者のつながりは必要なし(フリーの客引き)
風営適正化法では規制されていない誘引行為を禁止しました。
性風俗店への誘引行為 50万円以下の罰金または拘留・科料 |
接待営業店への誘引行為 訓示規定 |
風営適正化法では規制されていない深夜(午後10時から翌日の午前6時までの間)におけるマッサージ行為をうたい文句にした客引き行為を禁止しました。
50万円以下の罰金又は拘留・科料
風営適正化法では規制されていない風俗店を紹介する、「風俗情報案内所」にかかる客引き行為等を禁止しました。
50万円以下の罰金又は拘留・科料
風営適正化法では規制されていないエステ嬢やAV女優、キャバクラのホステス等になるようスカウトする行為を禁止しました。
50万円以下の罰金又は拘留・科料
現行条例で規制されているしつような客引き行為に加え、しつようなスカウト行為も業種を問わず禁止しました。
50万円以下の罰金又は拘留・科料
風営適正化法では規制されていない「客引きやスカウトを行う目的で、うろつき、とどまり、たむろする行為」を禁止しました。
訓示規定
店とのつながりが明らかでないフリーの撒き屋による迷惑ビラ等の配布行為や、公衆の見やすい場所等に掲示する行為、正当な理由なく住居等に配る行為を禁止しました。
50万円以下の罰金又は拘留・科料
配ったり、掲示する目的で、迷惑ビラ等を所持する行為を禁止しました。
30万円以下の罰金又は拘留・科料
風営適正化法 | 広告宣伝の規制 | |
100万円以下の罰金等 | ||
軽犯罪法 | 他人の住居等に対するはり札の禁止 | |
拘留又は科料 | ||
屋外広告物条例 | 禁止物件等に対する広告物の表示等の禁止 | |
50万円以下の罰金 |
本条例は・・・
卑わいな内容を記載した迷惑ビラ等を
・公共の場所で配る行為等
・配る目的で所持する行為
を規制(ビラの内容の迷惑性を重視)
怨恨その他の悪意の感情を充足する目的で、反復して、つきまとったり、無言電話をかける行為等を禁止しました。
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
深夜(午後10時から翌日の午前6時までの間)に花火をし、又は人声、音響機器等の音を大きく出し、近隣の者に不安を覚えさせる行為を禁止しました。
訓示規定
登山道等に設置されている道標の方向を変えるなど登山等における危険行為を禁止しました。
30万円以下の罰金又は拘留・科料
お問い合わせ先
神奈川県警察本部 生活安全総務課
045-211-1212 内線(3029)