我々、永田町TBRビルに入居するテナント73団体は、スルガコーポレーションによる不当な立ち退き要求を断固として拒みます。
20年7月1日、 「永田町TBRビル、テナントの借家権を守る会」を創設。 (永田町TBRビルのテナント73団体有志による構成、 運営本部:千代田区永田町2-10-2永田町TBRビル内) ◆護る会へのお問い合わせ・、ご意見等は、こちらまでお願いいたします。 永田町TBRビルとは・・・ 所在地は、 東京都千代田区永田町2丁目10-2。 国会議事堂からは徒歩2~ 3分の距離にあり、斜め向かいには首相官邸がある。 竣工は昭和40年。 地上11階、地下2階建てのオフィスビルで、 政治家、企業、各種団体など約140のテナントが入居する。 国会議事堂から近いことからも かつては竹下・小渕両元首相、故梶山静六元官房長官など、 旧経世会系の実力者がここに事務所を構え、 現在でも青木幹雄前衆議院議長、海部俊樹元首相らが拠点を置く。 ビルの所有権は、もともとの所有(秀和コーポレーション)企業から 外資系銀行(モルガン・スターレ、Morgan Stanley)を経て、 平成19年2月に地上げ、転売を目的にとした「スルガコーポレーション」に移った。 スルガコーポレーションは、 同じく同社が所有していた(正確には地上げ、転売を目的に)紀尾井町TBRビル の建替えの際、立ち退き交渉を依頼した不動産会社「光誉実業」 の社長などが弁護士法違反(非弁行為) 反社会行為により逮捕された。 それにより株価がストップ安を記録、6月24日に民事再生法適用を申請 したことは、記憶に新しい。 なお同社は7月25日付けで上場廃止 となっている。 現在、、「永田町TBRビル、テナントの借家権を守る会」は、 正義感ある弁護士を中心に、暴利を貪るスルガコーポレーション等に対して毅然とした態度で抗議をしております。 けしからん!! 永田町の蒋介石、我が闘争日誌 ◆護る会へのお問い合わせ・情報のご提供、ご意見等、 その他、強硬な手段による立退きに関するお問い合わせは、こちらまでお願いいたします。
「TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース(67号)
検察庁在職時に№2の地位にあった元東京高検検事長が、スルガコーポレーション社外監査役に就いたことにより、スルガコーポレーション及び当時の岩田一雄会長が大変助けられた面があるのではないか、ということの推理を述べます。 「TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース66号において、元東京高検検事長が、平成20年6月にスルガ社の社外監査役に就いた理由について、当時は、紀尾井町TBRビルの地上げで摘発された事件で、岩田一雄会長自身が売買契約書に決裁印を押すなどして偽装工作に積極的に加担していた事実が判明していたことから、捜査対象の朝治被告との関係で、共同正犯、教唆犯、幇助犯としての刑事責任を追及される心配が多大にあり、「岩田一雄氏への捜査の拡大の阻止」が元東京高検検事長という肩書きの人を社外監査役をお願いした本来の(真の)目的であった確率が高い旨の推理推理をしました。 紀尾井町TBRビルに関し、「ビル内で、大音量でお経のテープを流したり、必要なメンテナンスをしない、男たちがサンダルとジャージ姿で歩き回るなど入居者を威圧。廊下の蛍光灯は割られ、エレベーターがひんぱんに止まるようになったなど、早期立ち退きのための嫌がらせ行為」という卑劣な方法による地上げで、弁護士法違反罪に問われた不動産会社「光誉実業」社長朝治被告に対する東京地裁判決(平成21年1月20日)では、懲役2年、執行猶予4年でありました。 法人としての光誉実業に罰金300万円でした。追徴金が朝治被告に約14億9180万円、光誉実業に約15億6981万円でした。 その平成20年12月4日論告求刑公判では、朝治被告に懲役2年、没収・追徴計約40億5000万円、光誉実業には罰金300万円だったとの新聞報道です。 紀尾井町TBRビルに関しては、2005年(平成17年)10月から2006年(平成18年)8月にかけ約10ヶ月間で立退かせ強要を完了させ、スルガコーポレーションは紀尾井町TBRビルを解体して更地化した後に、土地を売却し、約90億円の利益を得ている事実が当時の新聞報道です。 従って、当時、もし紀尾井町TBRビルに関する検察庁の捜査が拡大して、スルガコーポレーション及び当時の岩田一雄会長にまで及んだ場合には、岩田一雄会長は、朝治被告との共同正犯、教唆犯、幇助犯の何れかに該当するものとして有罪(懲役刑での有罪の確率が高いでしょう。)の他、スルガコーポレーションが紀尾井町TBRビルに関し得た約90億円の転売利益についても、弁護士法違反の犯罪行為によりスルガコーポレーションが違法にテナントの借家権を取り上げ(巻き上げ)ており、どの金額の範囲までが「犯罪行為により得たものの対価として得たもの」これに当たるかの解釈の問題点は残りそうですが、「犯罪行為により得たものの対価として得たもの」に該当するものが相当額になる可能性が高く、判決で幾らまで認定されるか分かりませんが、相当多額を追徴されていたはず です。 それ故、もし仮に村山弘義元東京高検検事長の尽力により、摘発の対象がスルガコーポレーション及び当時の岩田一雄会長に拡大されないで済んだとするならば、紀尾井町TBRビルの地上げで尻に火がついた状態の岩田一雄氏が、その火消しをして貰うことが出来たのですから、スルガコーポレーション及び当時の岩田一雄氏は、非常に助かったこと だといえます。 彼らにとっては大の恩人になります。 こういうことは、昔、田中角栄元首相からその能力を見込まれて、田中角栄氏の刑事事件の第2審の弁護人をしたスルガコーポレーションの社外監査役をしていた生粋の弁護士では全く不可能なことでしょう。
「TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース(66号)
元東京高検検事長の村山氏が、平成20年6月にスルガコーポレーションの社外監査役に就いた本当の事情に関する新たな推理を述べます。 法務・検察の世界の序列は下記のようになっているといわれています。 (1)検事総長、(2)東京高検検事長、(3)大阪高検検事長、(4)最高検次長検事、(5)法務事務次官、(6)名古屋高検検事長、(7)福岡高検検事長、(8)広島高検検事長、(9)札幌高検検事長、(10)仙台高検検事長、(11)高松高検検事長 東京高検検事長は、検事総長の次の地位(検察庁の序列で№2)にあるポストです。 その地位を経た人物に、平成20年6月にスルガコーポレーションの社外監査役に就いて貰った真実の事情は、紀尾井町TBRビルの地上げで尻に火がついた状態の岩田一雄氏が、その火消しをして貰うことが唯一の理由であった可能性が高くあります。 何故ならば、スルガコーポレーションは、平成20年6月以前の段階で、昔田中角栄元首相の刑事事件の弁護人をした有能と認められるI弁護士 等を社外監査役として抱え、結構な監査役報酬を支払って来ていた からであります。 単純に「コンプライアンスの立て直しのため」であるならば、I弁護士で充分足りること です 。 生粋の弁護士で有能なI弁護士では「コンプライアンスの立て直し」をすることが出来ず、「元東京高検検事長の村山弁護士ならば可能である」と言うことは有り得ません。その合理的理由(根拠事由)が全く見当たりません。 検察庁の序列で№2の元検事にまで お出まし願うことは全く不要です。 平成20年6月当時は、紀尾井町TBRビルの地上げで摘発された事件で、岩田一雄会長自身が売買契約書に決裁印を押すなどして、偽装工作に加担していた事実が判明していたのですから、捜査対象の朝治被告との関係で、共同正犯、教唆犯、幇助犯としての刑事責任を岩田一雄氏自身が追及され、自らが被疑者として立件される心配が未だ多大にありました。 そこで、検察庁の№2にまで上り詰めた村上氏に登場願う必要性が出てきたのではないかと、推測できます。 振り返って、過去の新聞記事に基づき整理すると、次のような事実経過がありました。 1、スルガコーポレーションが取得した紀尾井町TBRビルを巡る弁護士法違反事件で有罪が確定した朝治博氏が、スルガコーポレーションから初めて立ち退き交渉を引き受けたのは、2003年(平成15年)7月であり、東京・渋谷区道玄坂の繁華街にあった13階建て複合ビルのテナント立退かせ強要に関することであった。 2、それ以降、2007年(平成19年)5月までの3年10ヶ月の間、スルガコーポレーションは、紀尾井町TBRビルを含め計6件(渋谷区3棟、港区2棟、千代田区1棟)のビルのテナント立退かせ強要を光誉実業に依頼していた。スルガコーポレーションが光誉実業側に支払った「地上げ資金」は、5物件で約150億円に上った。 3、紀尾井町TBRビルなど4棟はスルガコーポレーションが購入後、1年3カ月~2年という短期間で地上げを完了していた(入居者を完全に退去させていた)。 光誉実業が地上げを完了したビルは、スルガコーポレーションが古い建物を取り壊した後、更地にし、不動産ファンドに転売し、敷地の転売で多額の利益を得ていた。 4、紀尾井町TBRビルでは、2005年(平成17年)10月から2006年(平成18年)8月にかけ約10ヶ月間で立退かせ強要を完了させた。 この件で、スルガコーポレーションは光誉実業に約42億円を提供していた。 その後、スルガコーポレーションは紀尾井町TBRビルを解体して更地化した後に更地を売却し、約90億円の利益を得ている。 5、スルガコーポレーションは、5物件で約270億円の転売利益を得ていた。 6、スルガコーポレーションは、朝治氏に地上げをお願いした2003年(平成15年)7月以降、業績が順調に拡大し、2007年(平成19年)までの4年間で売上高をほぼ倍増させている。 7、地上げの手口はほぼ同じで、光誉の従業員が「オーナーになった」と嘘を言って入居者に立ち退きを迫っていた。 紀尾井町TBRビルでは、大音量でお経のテープを流し、男たちがサンダルとジャージ姿で歩き回るなど入居者を威圧。光誉実業は紀尾井町TBRビル内に事務所を設置し、その直後から、廊下の蛍光灯は割られ、エレベーターがひんぱんに止まるようになった。 8、朝治氏は、テナントとの立ち退き交渉の際、不動産売買契約書などを偽造。物件所有者を装い、口座に賃料を振り込ませた上、入居者に退去交渉をした。 9、売買契約書には、スルガコーポレーションの岩田一雄会長が決裁印を押す などしており、偽装工作に加担していた。 10、立ち退きが難航しているテナントビルは買い手が付かないことが多い。 ところが、スルガコーポレーションは問題のあるビルを積極的に購入していた。背景には、地上げのプロとしての「光誉実業の存在」があったとみられた。 11、スルガコーポレーションは、光誉実業を使った地上げを繰り返しながら、1998年、1999年(平成10年、11年)当時に警察庁暴力団対策部長を務めた男性を2007年(平成19年)2月顧問に迎え、2007年(平成19年)6月から専務に迎えていた。 12、朝治博氏の事件が警視庁に摘発された後、スルガコーポレーションの岩田一雄・会長兼社長(当時)は2008年3月4日夜、都内で記者会見し、「多大な迷惑をおかけしたことを深くおわび申し上げる」と陳謝した。 岩田一雄・会長兼社長(当時)は、光誉実業に依頼した理由について「約束した期限を守ってくれる」と話していた。 また、社長を辞任して代表権のない会長に退くとともに、取引を担当していた役員を辞任させたと発表した。 13、2008年(平成20年)3月5日にスルガコーポレーションを家宅捜索する。 14、紀尾井町TBRビルの地上げで弁護士法違反罪に問われた朝治博氏ら6人と法人としての光誉実業の論告求刑公判が平成21年12月4日、東京地裁であり、検察側は「職業的、常習的な犯行」と述べ、朝治被告に懲役2年、没収・追徴計約40億5000万円を求刑した。他の5人には懲役1年6月-1年、光誉実業には罰金300万円などを求めた。 というような時系列的な流れ がありました。 警察関係(警視庁関係)は、上記11項にあるように警察庁暴力団対策部長を務めた男性が既にスルガコーポレーションに居るので、岩田一雄氏への捜査拡大は警察段階で防げることが期待可能でも、検察庁が独自に捜査を拡大すること も出来ますから、「自分への捜査拡大を何とか防ぎたい強い願望」が、当時 岩田一雄氏に切実な問題として生じた とも推測できます。 この危険性の的確な予測と対処方法の適確な選択 (古巣に影響力を行使しうる元検事であった弁護士の雇い入れによる 岩田一雄氏のガード) は素人(岩田一雄氏)では到底出来ませんので、I弁護士など有能な弁護士の意見(判断)によるのではないかと考えられます。 当時の状況としては、平成20年3月に朝治氏らが警視庁に弁護士法違反容疑で逮捕された僅か3ヵ月後であり、岩田一雄氏が売買契約書の仮装や多額の金員の朝治氏側への支払に直接関与していると認められる以上、共同正犯、教唆犯、幇助犯の被疑者として捜査の範囲(摘発の対象)を岩田一雄氏まで広げることは容易であったわけで、それの阻止の為には、生粋のI弁護士らでは役不足であった と認められます。 岩田一雄氏を安心させる存在として、どうしても検察庁出身弁護士、しかも検察庁の序列で上位の地位に上り詰めた元検事で、地位的に、岩田一雄氏への捜査の拡大を抑えることを期待できる人物の登場(実際に影響力を行使できるかどうかは未知数ですが。)が必要であったのではないかと推理できます。 前号(65号)で、スルガコーポレーションが村山氏に監査役就任をお願いした理由は分からない点指摘しました。 そして、「コンプライアンスの立て直しのため、問題発覚後に就任を依頼された。」と言っても、その時期に、スルガコーポレーションはコンプライアンス無視の行動をしており、残念ながら「全く役立たず」であることを指摘しました。 スルガコーポレーションは、一般社会の厳しい目を誤魔化す為に「元検事長」という肩書きを欲しかっただけであり、少なくない対価を支払って、その「元高検検事長」の肩書きを短期間体裁よく利用したに過ぎないことを書きました。 しかし、 「岩田一雄氏への捜査の拡大の阻止」目的 が、元検察庁№2の肩書きのある人に社外監査役をお願いした本来の(真の)目的であった との推理が結構合理性あり、そう推理することにより、ニュース65号に記載した上記の疑問が解明されます。
「TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース(65号)
平成22年7月28日(水)の新聞報道に以下の記事がありました。 見出しは「疑惑」2企業の監査役など歴任 相撲協会の村山理事長代行 と言うものでした。 記事の内容は、 1、大相撲の野球賭博事件を受けて日本相撲協会の理事長代行を務めている元東京高検検事長の村山弘義氏(73)が、代行就任以前に、暴力団との関係が疑われる2企業の監査役などを歴任していたことが7月27日分かった。 2企業はいずれも暴力団との親交があった元経営者や取引先が警視庁に摘発され、破綻(はたん)や上場廃止となっている。村山氏は事件と直接的なかかわりはないが、角界の暴力団排除を担う理事長代行職を務めることについては疑問視する指摘も出ている。 2、村山氏が監査役などを務めていたのは、東証マザーズに上場していたインターネット音楽配信会社「リキッドオーディオ・ジャパン」(現ニューディール、上場廃止)と、東証2部に上場していた不動産会社「スルガコーポレーション」(横浜市、民事再生中)。 3、村山氏は20年6月にスルガ社の社外監査役、21年6月から10月まで取締役を歴任。同社は、警察当局が山口組と関係が深いと指摘する不動産会社「光誉(こうよ)実業」社長の朝治博被告(61)にビルの立ち退き交渉を依頼。 朝治被告は17~18年、無資格で交渉をしたとして20年3月、警視庁に弁護士法違反容疑で逮捕された。1、2審で懲役2年、執行猶予4年などの有罪判決を受け、今月、最高裁が被告側の上告を棄却している。 朝治被告は大阪市にあるビルを大相撲春場所の宿舎やけいこ場として、松ケ根親方=元大関、若島津=に貸していたことも明らかになっている。 4、村山氏は産経新聞の取材に対し、こうした「疑惑企業」とのかかわりについて「いずれもコンプライアンスの立て直しのため問題発覚後に就任を依頼された。反社会的勢力のために働いたことは一切ない」と説明。松ケ根親方と朝治被告の関係は「知らなかった」としている。 上記が記事の内容です。 スルガコーポレーションが、秘密裏にTBRビルテナントに対し、立ち退き強要を始めたのは平成20年4月頃からであります。最初は政治家の事務所に狙いを定めてまず進めておりました。無謀と分かることなのに敢えてそれを手がけたのが熊谷弁護士でした。 その後、政治家事務所に対する立ち退き交渉が平成20年5月末にマスコミに漏れてしまった為、急遽、平成20年12月末には全室を空室にさせ、平成21年初めから建物を取り壊すことを目標とした立退き強要を目論み、その旨の文書を平成20年6月初めに全テナントに配布しました。 スルガコーポレーションの岩田剛東京支店長(当時、翌21年の再生計画認可後に社長になる。しかし何故かその年の11月に社長辞任)らは、その1ヵ月後の平成20年7月初旬に、「永田町TBRビル外壁全体に、ネットを網掛けして、室内に居るテナントに著しい不快感を抱かせる目的のテナントに対する嫌がらせ」の工事を、これまた秘密裏に強行をしようとしました。 それを熊谷弁護士氏は黙認していて、我々の要求を受け入れて「テナントに著しい不快感を抱かせる目的の永田町TBRビル外壁の網掛け」を止めさせたのは、スルガコーポレーションの民亊再生手続きを代理した鈴木弁護士でした。 その時期が 平成20年7月中旬以降ですから、村山氏が社外監査役に就いた後、間もなくの時期に一致しています。 スルガコーポレーションが村山氏に監査役報酬を幾ら支払っていたのか分かりませんが、結構支払っていたと推測されます。 「コンプライアンスの立て直しのため、問題発覚後に就任を依頼された。」と言っても、残念ながら全く役立たず、でありました。 当時、我々テナントは、スルガコーポレーションのコンプライアンス無視の行動に大変な迷惑を受けているのに、村山氏の存在感が全く見えなかった のですから。 これまでの「TBRビルテナントの借家権を守る会ニュース」においてしばしば指摘しているスルガコーポレーションの「裁判所を平気で騙すような二枚舌行為」の数々等を見れば、そして、昨年裁判所で述べたことも今年になって簡単に翻す形で、スルガコーポレーションが「今再び、テナントの平穏な生活を厚顔無恥に乱す」というテナント虐めをしようとしている実態を見れば、村山監査役は「スルガコーポレーションのコンプライアンスの立て直しのため、果たして何を行なったのか」著しく疑問 です。 多分監査役として「実効性あることは、何もやっておりませんでした。」と言うことが的を射ている回答ではないでしょうか?。 スルガコーポレーションは、一般社会の厳しい目を誤魔化す為に「元検事長」という肩書きを欲しかっただけ、であり、少なくない対価を支払って、その「元高検検事長」の肩書きを短期間体裁よく利用した に過ぎず、本質は岩田一雄氏がスルガコーポレーションを支配している以上、全く変わっていないこと が、その後の事象の経過から証明できます。
「TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース(64号)
平成22年7月20日 最高裁の決定出て有罪確定 の情報 。 1、新聞報道に以下の記事がありました。 東証2部上場だった不動産会社「スルガコーポレーション」所有のビルの地上げ をめぐり、平成17~18年に無資格で立ち退き交渉をしたとして、弁護士法違反罪に問われた不動産会社「光誉実業」社長、朝治博被告(61)と同社の上告審で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は、被告側上告を棄却する決定をした。朝治被告を懲役2年、執行猶予4年などとした1、2審の有罪判決が確定した。 朝治被告は指定暴力団山口組と関係が深いと警察当局から指摘され、大阪市にあるビルを大相撲春場所の宿舎やけいこ場として、松ケ根親方=元大関、若嶋津に貸していたとされ、日本相撲協会の特別調査委員会が調査を始めている。 争点は立ち退き交渉が弁護士法違反に当たるかどうかだった。同小法廷は「立ち退き合意の成否、時期、金額など解決しなければならない法的紛議が避けられず、弁護士法上の法律事件に当たる」と判断した。 2、上記事件の平成21年1月20日東京地裁判決内容は、新聞報道だと、以下のとおりです。 東証2部上場だった不動産会社「スルガコーポレーション」(横浜市)所有のビルの地上げをめぐり、弁護士資格なしで立ち退き交渉を行ったとして、弁護士法違反罪に問われた不動産会社「光誉実業」(大阪市)社長、朝治博被告(60)ら6人と法人としての同社の判決公判が平成21年1月20日、東京地裁で開かれた。佐藤晋一郎裁判長は朝治被告に懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)を言い渡した。 ほかの5被告に懲役1年6月~1年、いずれも執行猶予3年(求刑懲役1年6月~1年)、法人としての同社に罰金300万円(求刑罰金300万円)を言い渡した。また、追徴金は朝治被告に約14億9180万円、同社に約15億6981万円などとした。 佐藤裁判長は「多額の報酬目的で違法な交渉を行った。ビル内でお経を唱えたり、必要なメンテナンスをしないなど、早期立ち退きのための嫌がらせ行為は悪質」と指摘した。 判決によると、朝治被告らは平成17~18年、スルガ社の依頼を受けて、弁護士資格がないのに、スルガ社所有の東京都千代田区のビル入居者の立ち退き交渉などの法律事務を行った。 共犯として立件された元住宅販売会社社長(58)は昨年10月、執行猶予付き有罪判決を受け、東京高裁に控訴している。 スルガ社は事件発覚後、資金繰りが悪化し、昨年7月に上場が廃止された。 上記のビルは、「紀尾井町TBRビル」を指しています。 追徴金が、朝治被告に約14億9180万円、光誉実業社に約15億6981万円である事実に注目する必要あります。 追徴金は 犯罪行為によって得た利益相当額について国家による価格の納付の強制であります。 スルガコーポレーションの岩田一雄氏らは、約14億9180万円と約15億6981万円の合計である約30億6161万円を、朝治被告とその関連会社にその行なった犯罪行為の報酬金として支払っている事実です。 スルガコーポレーションが、実際に朝治被告とその関連会社に支払った金額は、もっと多く40億円という新聞情報もあります。 紀尾井町TBRビルのテンナトに対しては、微々たる資金しか立ち退き料として支払っていないでしょう。 「紀尾井町TBRビル内でお経を唱えたり、必要なメンテナンスをしないなど、早期立ち退きのための嫌がらせ行為等々悪辣なことを」をすることにより、テナントを綺麗に追い出し、土地を更地化出来た報酬が、約30億6161万円と認められます。 当時の新聞報道によると、朝治被告が関与して立ち退かせたテナントの数は 74件と言う数字が出ています。 紀尾井町TBRビルは、永田町TBRビルの完成時期よりも7年から9年位後に完成し、永田町TBRビルよりも収容能力の大きいビルでしたから、その入居可能なテナント数は永田町TBRビルよりも当然多い状態でした。 それ故、74テナントまで減る前のその他のテナントは、スルガコーポレーションの今も岩田一雄氏の配下として動いているHとかNとか頭文字のつく腹黒い輩が、更に歩兵のような従業員も使い、騙しと軽い脅かしを使い、立ち退かせたのでしょう。 永田町TBRビルのテナントに対し「不安感を掻き立てるために行なっていた」騙しと軽い脅かしと同様に。 それでも立ち退かない74テナントに関し、スルガコーポレーションの岩田一雄氏らは、朝治被告らに強行して立退かせることを依頼し、朝治被告が判決文で指摘しているように「お経を唱えたり、必要なメンテナンスをしないなど、早期立ち退きのための嫌がらせ行為」等々、考えられる種々の悪辣な手段を用いて強引に立ち退かせたのでしょう。 74テナントで約30億6161万円の報酬を、1テナント当たり幾らの報酬になるかを計算すると、約4137万円の高額報酬を朝治被告とその会社に支払ったことになります。 新聞情報による40億円が支払われた金額とするならば、1テナント当たり幾らの報酬になるかを計算すると、約5405万円という、更にべらぼうに高額な報酬を朝治被告とその会社に支払った ことになります。 これだけの高額報酬を支払っても、スルガコーポレーションに多額の利益が残る のですから、スルガコーポレーションが、過去においていかに悪どい(卑劣極まる)地上げ行為をやってきたのか が容易に推測できることです。 このように、素人が見ても著しく異常な出来事と分かる事象について、スルガコーポレーションの岩田一雄氏らは、当時、「知らなかった」との弁解をしております 。 「胡散臭い連中が、紀尾井町TBRビルでやっていた悪事」について、彼らが「知らない」ということは、その報酬金が著しく高額であることの一例 からしても、ありえない話です 。 胡散臭い連中へ報酬を支払うことについて、当時社長であった岩田一雄氏の決済無しでの支払など、ありえないことです 。30万円、40万円の支払ではなく、30億円、40億円の支払ですから。 ここでも厚顔無恥に二枚舌を使っているのです。 配下の人間は、胡散臭い連中と相談しながら進めていた筈です。 この当時岩田一雄氏の配下で動いていたスルガコーポレーションの人物は、今も居り、永田町TBRビルにも顔を出しております。 現に、平成20年7月、8月に配下の人間が「永田町TBRビルテナントの早期立ち退き強行のための嫌がらせ行為」をやっていた事実は、従前のニュースで報道済みです。 しかし、今度永田町TBRビルにおいて、「必要なメンテナンスをしないなど、早期立ち退きのための嫌がらせ行為」やれば、岩田一雄氏らの弁解は通りません。 今度違法行為をやれば、彼らを必ず刑務所に入れなければなりません。それが社会正義に適うものである し、将来的に、社会に有害となる可能性高いものの排除 になります。 世の中には、同じ人間の顔をして居ます が、善良な市民を、騙したり、怪我させたり、殺したりして深刻な生命・身体・財産等の被害を与えても、全く意に介さない人間、人間の良心を持っていない人間が、性別、職業の種類を問わず少なからず居ます。 かような社会に害を与える輩を、善良な市民から切り離して、善良な市民を守る必要性が本来はあります。しかし、実際問題、その方法は一筋縄では行きません。 大変困難です。 ただ、少なくとも善良な市民が害を与えられないような安心できる社会状態にしないと、善良な市民は安心した生活が保障されません。 そのためには、善良な市民が監視の目を光らせ、かような社会に害を撒き散らす輩はどんどん摘発し、然るべき隔離された場所に入ってもらう必要あります。 繰り返しになりますが、そもそも、スルガコーポレーションの岩田一雄氏らが、欲かいて背伸びして分不相応な物件を取得したことが 原因であり、上記の有罪判決は、岩田一雄氏らの自業自得の象徴となる事件でした。
「TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース(63号)
「TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース62号で、スルガコーポレーションが性懲りも無く、永田町TBRビルを永年使用しているテナント等ほとんどのテナントを相手として、「明け渡しを認める判決」など100パーセント不可能で、「勝てない裁判」に挑んで来たことを伝えました。 そこで、調停申立された相手方(我々テナント)が、墨田簡易裁判所からの照会(回答の求め)に対して出した「回答書」の要旨を参考に掲載します。 下記の「■」は、定型的に印刷されている3つの項目の中から、1つ選択してつけた印です。 <照会1> スルガコーポレーションから求めてきている建物明渡請求の件について,スルガコーポレーションと話し合いをしたことはありますか。 ■ ある。 □ ない。 □ その他(具体的にお書きください。) (更なる説明) スルガコーポレーションが、永田町TBRビルテナント(入居者)全員に「平成20年6月吉日付「お知らせ」と題する書面」を送付して以降、数次に亘って説明会を実施すべく求めたが、結局実施せず、スルガコーポレーションから誠意ある回答を得ていない。 このため、永田町TBRビルテナント有志から、平成20年8月に賃借権存在確認等の民事訴訟を東京地裁に提起し、判決が下された。 今回、スルガコーポレーションの調停申立書中に記載された「賃貸借契約解約申出理由」は、上記「平成20年6月吉日付「お知らせ」と題する書面」(6月30日発行「ニュース59号」に表示の文書)記載の理由と事実上同じである。 <照会2> 申立書に書いてある内容について,どのように考えますか。 □ 大体そのとおりである。 □ 全く知らない。 ■ 間違っている。 〔間違っている部分とあなたの言い分を 差し支えない範囲で,具体的にお書きください。〕 (更なる説明) 永田町TBRビルテナント有志多数が賃借権を守るため、スルガコーポレーションを被告として、平成20年8月、 永田町TBRビル建物につき、テナントが借家権を正当に有することの確認を求める民事訴訟を東京地裁に提起した(平成20年(ワ)第22282号建物賃借権存在確認等請求事件)。 この訴訟において、スルガコーポレーションは、永田町TBRビルテナントが建物の賃借権を有することを確認した。 これに基づき東京地方裁判所は平成22年1月29日付判決で、テナントからの賃借権確認請求に係る訴えを却下したが、その理由は、スルガコーポレーションがテナントの賃借権を確認したという明白な事実によるもの である(平成22年1月29日付判決)。 以上のとおり、スルガコーポレーションの調停申立は、上記東京地裁の裁判でスルガコーポレーションが自認した内容に真向から背馳する重大な信義則違反行為であり、同一紛争(裁判)の蒸し返し であって、厳しく非難されるべき行為 である。 <照会3> この件を,調停の場で話し合うことについて,どのように考えますか。 □ できれば調停で話し合って解決したいと思う。〔どういう点が話合いのポイントになると思いますか。 差し支えない範囲で,お書きください。〕 □ 調停で話し合うことに積極的になれない。〔理由を,差し支えない範囲で,具体的にお書きください。〕 ■ その他〔差し支えない範囲で,具体的にお書きください。〕 (更なる説明) スルガコーポレーションによる調停申立て自体が、東京地裁訴訟におけるスルガコーポレーションの口頭・書面による表明及び確認に明白に違反し、かつ裁判所を欺罔するに等しい行為であるから、本件調停で話し合う余地はない。時間の無駄である。 永田町TBRビルテナントは、スルガコーポレーションを被告として、集団で賃借権確認請求、妨害排除請求、損害賠償請求、賃料減額請求等の裁判を東京地裁に提起すべく協議し、準備中である。 <照会4> 裁判所からの呼出状の日時には,どなたが出席される予定ですか。 □ 本人,会社代表者 □ 弁護士,代理人となる資格のある司法書士(氏名 ) 家族・従業員等(氏名 ,本人との関係 ) →家族等や従業員をあなたの代理人とするためには,裁判所に代理人許可申請をしていただく必要が あります。提出書類等についてご説明しますので,裁判所にご連絡ください。 ■ その日時には,どうしても行くことができない。〔理由を具体的にお書きください。〕 (更なる説明) 東京地方裁判所で既に決着しているのに、スルガコーポレーションの厚顔無恥に同じ紛争の蒸し返しをするという、余りにも自分勝手過ぎる行動に、付き合うことは、全く時間の無駄である。 テナントは、スルガコーポレーションから損害賠償受けて当然のことである。 上記が、回答の要旨です。 社会的に問題視されている胡散臭い人物を平気で使い、それに起因する倒産で、社会に多大な迷惑をかけた岩田一雄氏らスルガコーポレーション関係者は、大人しく隠居すべきであるのに、欲深さは人一倍で、破れかぶれのことをして来ております。 従って、彼らをまた社会に蔓延らせることは、善良な市民に将来に亘り害を与える大変迷惑千万な話です。 スルガコーポレーションは、またもや、熊谷弁護士以来、2年間で5人目の弁護士に、熊谷弁護士のときと同じように無駄に弁護士費用を注ぎ込むこと になります。 そもそも、欲かいて背伸びして分不相応な物件を取得したことが原因であり、その責めはスルガコーポレーションの岩田一雄氏らが自分で全て負うべきであります。 岩田一雄氏は、自から従前、分不相応なことをした責任を取るのが当然の罰と言えるものです。 繰り返しになりますが、スルガコーポレーションが破綻したことについて全く責任の無いテナントが責めを負うべき理由も必要性も全くありません。迷惑この上ないこと です。 スルガコーポレーションの経営陣の愚か過ぎることは、時間をかけてしっかりと裁判所で証明してゆきます。 今回は、スルガコーポレーションが、前回の裁判のように 、裁判所を騙すような逃げる弁解をすること(二枚舌) は出来ません 。 # by TBR08 | 2010-07-19 09:14
「TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース(62号の補完号)
「TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース62号で、スルガコーポレーションが性懲りも無く、永田町TBRビルを永年使用しているテナント等ほとんどのテナントを相手として、「明け渡しを認める判決」など100パーセント不可能で、「勝てない裁判」に挑んで来たこと伝えました。 その中で、依頼した木下弁護士は、2年前の熊谷弁護士以来5人目の弁護士で、スルガコーポレーションは、熊谷弁護士のときと同じように無駄に弁護士費用を掛け、熊谷弁護士の例と同じく弁護士を無駄に儲けさせるだけであることを説明しました。 ここで「弁護士選び」の失敗のケースはどういう事案かの1例を説明します。 「最初から負けること(勝てないこと)分かっている事件」の依頼のケースでは、良心的な弁護士は、相談段階で「見通しが厳しいこと」を説明します。 その上で、負けること分かりきっている裁判の依頼ならば、断るでしょう。 それでも、甘い見通しを述べて引き受ける弁護士は、依頼者の立場など考えていない「自分の利益、儲け」で動く人でしょう。 これは、医療過誤事件を通じて認識できた「医師選び」と共通しています。 医師にかかる場合、特に身体の何処かを傷つけること(侵襲行為)になる治療行為(外科、耳鼻咽喉科等)をすることになる医師について、少なくとも2通りの医師がいます。 若い医師でも良心的な医師ならば、正直に、「行う手術の危険」から、「手術の必要性の有無」、手術の必要性があるとしても「その高低」、「他の危険でない治療法の有無」等を親切丁寧に教えて、患者が十分理解・納得してから、選択させ、医師の説明に対する誤解があればそれを解き、その上で、自ら手術をするか、自分に自信がなければ、信頼できる医師を紹介するでしょう。 ところが、「自分の腕を磨くこと、認定医・専門医の資格所得の為の研究報告の1事例(1症例)にしたいこと」等々自分の計算で動く医師ならば、他に安全な治療方法があり、患者の為に必要ない手術であってもそのことの説明すらせず、手術することを自己目的化して最優先し、簡単に「手術が必要です」等々の言葉で、安易に患者に対する手術を実施してしまう でしょう。 その後に医療過誤事件が起きて、患者が死亡したり苦しんでいても、責任回避に徹底するでしょう。 要は、同じ医師の顔をしていても、その考えていることは「患者の立場に立っているのか」「医師自身の打算の立場に立っているのか」で、患者から見たら雲泥の差があります。 これは、「弁護士選び」でも同じです。 その意味で「人を見抜く」能力を身につけることが非常に大切です。 「同じ人間(日本人)の顔」をしていても「人間(日本人)の中身の違いは雲泥の差」があることを教えることは、学校で教える学問よりも非常に大切な面あります。 しかし、子供が大人になるまでの間、今の日本で教えることが出来るのは親しか居ないでしょう。 ところが、その親自身に問題あるケースが多々あります。 親教育から始める必要性が存在しています。 誰からも教わらないままに大人になって、 「同じ日本人の顔をした腹黒い人間」 から色々な被害に遭っている善良な人々を見るにつけ、「真面目に生きている日本国民」一人ひとりの安心・安全(被害発生の防止)の実効性を確保する為に、国家として長期的視野に立って真剣に考えて取り組まなければならない人生(人間)教育の重要な課題である と考えます。 やはり戦後(1945年以降)20世紀を通じてはびこった「国会議員の地位を利権の場」にした多数の政治屋(今も少なからず残っていますね)。 文部省の歴代官僚と日教組の輩等々に相当重い責任があったことです。しかし、こういう重い責任ある連中の多くは、皆鬼籍に入ってしまっています。 今の日本おいて、重大なこと(重要な検討すべき課題)で困ったこと(状況)が多くありすぎるのは、日本自身が第二次世界大戦で無駄に失った多くの人材(勇気ある先達)の損失(人材の空白の存在)のため、戦後における優秀な人材の不足発生が一つの原因ではないかと考えてしまう面あります。 スルガコーポレーションは、平成20年(2008年)春における熊谷弁護士選びで躓き(最初の失敗をし)、本来熊谷弁護士に損害賠償請求をすべきなのにそれをしなかった点に、失敗の出発点(発端)があります。
「TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース (62号)
スルガコーポレーションは、このたび性懲りも無く、スルガコーポレーションが所有権を取得した平成19年2月20日以前から永田町TBRビルを永年使用しているテナント等ほとんどのテナントを相手として、建物明渡の裁判や調停申立を起こしてきました。 「明渡を認める判決」など100パーセント不可能で、「勝てない裁判」に挑んできております。 欲かいて背伸びして分不相応な物件を取得したスルガコーポレーションの岩田一雄氏らが、破れかぶれのこと をして来ております。 依頼した木下弁護士は、2年前の熊谷弁護士以来5人目の弁護士で、スルガコーポレーションは、熊谷弁護士のときと同じように無駄に弁護士費用を掛けること になります。 弁護士を無駄に儲けさせるだけです。 スルガコーポレーションのやろうとしていることは「最初から負けること(勝てないこと)分かっている事件」の依頼なのに、それを引き受ける弁護士は、「最初から、見通しを誤ったこと」を棚に上げて裁判を起こし「一生懸命にやりましたが、駄目でした」で逃げて去ってしまうこと、先が見えています。 依頼する側が、弁護士業務を単純に「商売商売」と見て頼む人間ならば、それはそれで充分構わないことです。 しかし、紛争に関して裁判所の利用は、必然的に相手方を巻き込みます。 裁判の相手となる人たち(我々テナント)の迷惑(与える被害)を考えれば、つい先日判決により決着したのと同じ紛争を、再び引き起こし(同一紛争を蒸し返し) て、被害を与えた相手方(我々テナント)から、スルガコーポレーション及びその経営陣が、負けること分かりきっている裁判を敢えて起こしたことに起因して損害賠償請求されること位は、如何に愚かでも認識する必要あります。 前号(61号)でも書きましたが、東京地裁の民亊再生事件に提出されている資料に書いてある鑑定評価価格で処分できなければ、スルガコーポレーションは大幅に予定が狂うでしょうが、それは自業自得であります。 スルガコーポレーションが相当焦っていることは、手に取るように読み取れます。しかし、「自業自得」と言う言葉の意味を、スルガコーポレーションの経営陣は充分認識・咀嚼すべきです。 本日現在、スルガコーポレーションの主要な所有不動産が現在どのようになっているのかを、皆様にお知らせします。 平成21年4月21日 東京地裁の再生計画認可決定が確定しましたが、その計画の中で五つの物件の処分については、監督委員の同意が必要であり、スルガコーポレーションが勝手に売ること等の処分出来ません。 本日は、その最新の状態です。 1)港区北青山3丁目所在 神宮マンション 2)渋谷区神宮前4丁目所在 ベルエアガーデンビル 上記、2つの物件は、建物自体は、使用者(占有者)の立退きを完了させ、平成21年12月22日取り壊し、更地にまでは持って行けたようですが、 その土地の財産評価額(清算価格)105億1千万円の買い手はまだ出ていないようです。 債権額70億円の抵当権が設定されております。抵当権者の素性は未だ分かりません。 3)横浜市神奈川区栄町所在 アーバンスクウエア横浜 この物件は、未だ建物取り壊しもされておりません。これは平成6年3月新築となっています。 この物件の財産評価額(清算価格)は、55億7000万円ですが、不動産の売却も出来ていません。 債権額合計60億円の抵当権が設定されております。債権者は3つの銀行です。 4)中央区銀座8丁目所在 出雲ビル この物件は、未だ建物の取り壊しもされておりません。 この物件の財産評価額(清算価格)は、29億4千万円ですが、不動産の売却も出来ていません。 極度額50億円の根抵当権が設定されております。債権者は1つの銀行です。 5)永田町TBRビル この物件の財産評価額(清算価格)は、59億7千万円です。 我々の使用しているビルとその敷地ですが、財産評価額(清算価格)はテナントを立ち退かせて売却する前提でのものではなく、テナントが使用したままの評価額です。 スルガコーポレーションは、自ら建替え資金も捻出不可能であるし、物件の転売しか切り抜ける方法が無いのに、今回裁判所に出した文書に 「建替える必要あるから退いて欲しい」と言う趣旨 (またしても二枚舌)の理由を挙げている厚かましさです 。 極度額110億円の根抵当権が設定されております。債権者は3つの銀行です。 スルガコーポレーションの経営陣は愚か過ぎ ます。 世の中、良く出来ています。 欲深くもがいても無駄なことは無駄 です。その事実は、時間の経過でいずれ(1年も経たないで)証明されることです。 岩田一雄氏及びスルガコーポレーションの経営陣は 千年以上も前からの諺として厳然と存在している「自業自得(悪因悪果)」「後悔先に立たず」 と言う言葉の持つ真実を素直に理解し、よく噛み締めるべき です。
「TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース (61号)
スルガコーポレーションの三井取締役、並木信哉氏という岩田一雄氏の忠実な部下らは、どうしようもない輩と言える人たちのようです。 二枚舌、有言不実行、傲慢、不誠実、礼儀知らず、と言う言葉が全てぴったり当て嵌まる人たちです。 平成22年1月の東京地裁の判決が出た後、「テナントに対しスルガコーポレーションから立退きを求めて訪問なり電話を掛けたりしない。」と公然と約束したのに、平気で約束を破っていました。 守る会ニュース「他の被害者バックアップ第1号」(2010年7月1日発行)で紹介した事案のように、スルガコーポレーションは、その存在自体が社会に害を及ぼしているものであり、善良な市民の安心の為には、消滅させることが必要不可欠 のようです。 他のスルガコーポレーションの所有ビルで困っているテナントがおりましたら、誠実にアドバイスしますので、スルガコーポレーションの嘘ばかりを並べた脅し、騙し等に弱気にならず に連絡ください。 他のスルガコーポレーションの管理しているマンションの管理組合で、スルガコーポレーションに起因して困っている管理組合がありましたら、同様にスルガコーポレーションの嘘ばかりを並べた脅し、騙し等に弱気にならず我慢しないで 連絡下さい。誠実にアドバイスします。 スルガコーポレーション自体を壊滅させれば、その存在が無くなり、社会に害を撒き散らすこともなくなります。 平穏で安心な生活が 取り戻せます。 その簡単な方法は、スルガコーポレーションを資金的に追い詰めることです。 今、スルガコーポレーションは銀行の信用が全く無い状態です。これもスルガコーポレーションの自業自得です。従って、スルガコーポレーションに対して、色々な所(テナントの集まり、マンション管理組合)で正面から正攻法で攻めて行けば、必ず資金的に行き詰まり、自滅に追い込むことが出来ます 。 平成21年4月21日 東京地裁の再生計画認可決定が確定しましたが、その計画の中で 1) 港区北青山3丁目所在 神宮マンション 2) 渋谷区神宮前4丁目所在 ベルエアガーデンビル 3) 横浜市神奈川区栄町所在 アーバンスクウエア横浜 4) 中央区銀座8丁目所在 出雲ビル 5) 永田町TBRビル の五つの物件の処分については、監督委員の同意が必要であり、スルガコーポレーションが勝手に売ること等の処分出来ません。これらは、スルガコーポレーションの所有する資産の中で価値の高いものであります。 これらの物件が、スルガコーポレーションの代理人弁護士(民亊再生申立当時の代理人弁護士)が東京地裁に提出した資料に書いてある鑑定評価価格で処分できなければ、スルガコーポレーションは大幅に予定が狂うでしょうが、それは全て自業自得であります。 それなのに、岩田一雄氏らが、分不相応欲をかいて、これらの物件を取得し、そこを従前から永年平穏に使用していた善意の第三者であるテナントに著しく迷惑をかける形で、自己目的達成しようとすること は、余りにも自己中心的で相手の迷惑を考えない、邪悪な発想以外の何物でもありません。 悪質な地上げ屋そのもの であります。 そもそも、欲かいて背伸びして分不相応な物件を取得したことが原因であり、その責めはスルガコーポレーションの岩田一雄氏らが自分で全て負うべき であります 。岩田一雄氏は、自から従前、分不相応なことをした責任を取るのが 当然の罰 と言えるものです。 スルガコーポレーションが破綻したことについて全く責任の無いテナントが責めを負うべき理由も必要性も全くありません。迷惑この上ないこと です。 平成22年7月6日(火)に、永田町TBRビルテナントの借家権を守る会の会合を持ちました。 その会合で、今回、平成22年1月に出た東京地裁判決の内容を無視する形で、スルガコーポレーションが理不尽にテナント相手に調停申立をして来たことについて、永田町TBRビルのテナントの多くは、非常に憤っておりました。 しかし、我々は、無駄に時間をかけて、スルガコーポレーションの考えているペースに乗るような愚かなことをする意思は全くありません。 賢明で効果的な方法で対処してゆきます。 近々、平成20年5月当時から数えてスルガコーポレーションを5人目に代理して裁判所の手続きを取られた木下貴司弁護士を、専門家である弁護士が狡猾な行為をしたスルガコーポレーションに加担する行為をしたことにつき、所属弁護士会に懲戒請求書を出せる段階に準備が出来て来ました。 不当な地上げ行為、立ち退き行為は許さず! ◆護る会へのお問い合わせ・情報のご提供、ご意見等、 その他、強硬な手段による立退きに関するお問い合わせは、こちらまでお願いいたします。
「「永田町TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース(他の被害者バックアップ第1号)
「Lマンション」という八王子にあるマンションは、スルガコーポレーションが建築し、分譲販売したマンションです。総戸数59戸で、築9年しか経っていないマンションです。 スルガコーポレーションが、「Lマンション」の販売時から管理会社となり、管理組合と管理受託契約を締結し、管理をして来ているものです。 そのマンションで、総額6900万円の大規模修繕工事をする案が、現在スルガコーポレーションから提示されております。 しかし、この提案は大変おかしいものであります。 スルガコーポレーションが「Lマンション」を分譲した当初の説明では、大規模修繕工事は12年目 と表示していました。 それなのに、建築後9年しか経過していない今の段階で大規模修繕工事をさせようとするのは、マンションを建築したスルガコーポレーショにおける施工不良(欠陥工事)を覆い隠す為ではないかと言う疑い があります。そもそも、マンション建築後10年間はスルガコーポレーションに瑕疵担保責任がある のです。 それなのに、「建物を建てたスルガコーポレーション自身が建物診断をし、大規模修繕工事を早期に行なう必要性を指摘すること」の異常さ があります。 マンションに住む区分所有者は、「分譲当初の説明」に反する形で、「新築後9年しか経過していないのに6900万円の費用を掛けて大規模修繕工事をすること」について大きな疑問を持っています。今の時期に大規模修繕工事をしなければならない事態に至ったのがスルガコーポレーションの施工ミスによるものであるならば、スルガコーポレーションが自らの責任として全費用を掛けて修繕を実行しなければならないこと です。 Lマンションの修繕積立金を使うことは論外の筈です。 スルガコーポレーションが「Lマンションで積み立てて来た貴重な修繕積立金を、殆ど全部費消してしまうような修繕工事」を何故強行しようとするのか、 良識ある区分所有者の人たちは強い疑問を抱いております 。 「修繕積立金をスルガコーポレーションによって無駄に費消されてしまうのではないか?」と強い危惧の念 を抱いております。 しかし、スルガコーポレーションは、区分所有者に対し、「今の時期に大規模修繕工事をする必要性」について説得力ある合理的説明をしておりません。 それどころか、「一部分の外壁タイルが浮いて落下の危険がある」と区分所有者の不安を煽り、大規模修繕工事を強行しようとしています。 これこそ新築後10年以内の瑕疵担保責任においてスルガコーポレーションが補修をすれば良いことです。 スルガコーポレーションは、とにかく「大規模修繕工事を行なうこと」だけを先に決めてしまい、「分譲当初の説明と異なり、なぜ今、大金を掛けて、建築後僅か9年しか経過していないマンションの大規模修繕工事を急ぐのか」について、合理的説明が出来ていない状況のまま です。 このようにスルガコーポレーションが提案する大規模修繕工事は大変怪しいです。同社が分譲した他のマンションでも同様の問題が起きている可能性 があります 岩田一雄氏が社長であった平成19年までの間、スルガコーポレーションが、テナントの居るビルで未だ十分使用に耐えうる中古ビルを安く買い取り、テナントに対し「壊さないと地震が来たとき危険だ」とか適当な口実をつけ、「何故、もう取壊さなければならないのか?何故立ち退かなければならないのか?」と素朴な疑問を持つテナント達を、胡散臭い人に金を握らせ縦横無尽に使って、強引に追い出して更地化してしまい、転売して上手い汁を沢山吸った(不当な利益得た)のと同じ発想の臭いがします。 相当胡散臭いです。 良識ある読者が読むと、直ぐに「スルガコーポレーションの 邪悪な発想は、永田町TBRビルのケースも、Lマンションのケースも、そっくりである 」と気付かれ筈です。 「Lマンション」では、平成21年5月から7月に掛けて次の出来事がありました。 当時の「Lマンション」管理組合の理事長T氏以下の理事全員が、それまで管理会社スルガコーポレーションによりなされて来た色々な管理業務行為について、普段のサービスの悪さ、約束を守らない、業務処理が遅い等々のクレームが存在していた上に、スルガコーポレーションが民亊再生手続き申立をして倒産したという新たな事情が加わったことから、管理会社スルガコーポレーションの信用状態に疑問を持ち、平成21年5月31日開催の管理組合臨時総会において「Lマンション管理会社の選定につき、理事会がマンション管理士(専門家)に相談の上、業者選択をし、組合総会で決定する」旨の決議が可決されました。 すなわち、「管理会社の見直し作業を、専門家を入れて開始すること」 を臨時総会で決めました。 ところが、その動きを知ったスルガコーポレーションは、一管理会社に過ぎないのに狡猾に巻き返しを謀った様子で、一部の区分所有者に巧妙に働きかけ、平成21年7月11日に当時の管理組合執行部の意向を無視して、臨時総会の開催を強引に実現させ、その総会で当時の理事全員の解任を実現させてしまいました。 しかし、「Lマンション」の管理規約(スルガコーポレーションが分譲時に原案作成)43条1項には、組合員が臨時総会を招集請求する ためには ① 会議の目的を示した臨時総会の開催請求であること。 ② Lマンション組合員総数の5分の1以上の同意を得ていること。 ③ 区分所有者議決権総数の5分の1以上の組合員に当たる同意があること。 の3つの要件を充足していること が必要でした。 ところが、「Lマンション」の区分所有者(組合員)A氏らの作成・提出した平成21年6月19日付の「臨時総会の開催要望書」 の内容では、上記①、②③の3つの要件、すなわち、「旧理事の解任と新理事を選任する目的の臨時総会であること」を表示したものでは無く、「旧理事の解任と新理事を選任すること」について「頭数および議決権のいずれも5分1以上の同意者の存在」の要件も充足していない、著しい規約違反であること が明らかな臨時総会でした。 それにも拘わらず、スルガコーポレーションの木村業務管理主任は、平成21年7月11日に開催された管理組合臨時総会において「管理規約43条の定める要件を充足している」と強弁し、臨時総会の開催と議事進行を強行しました。 木村業務管理主任による規約違反の議事進行に、当時の理事長他の役員、及び一部組合員は抗議 しました。 その抗議行為に対し、スルガコーポレーションの堀川則孝 営業本部 コミュニテイー事業部 兼 海外事業部 部長は、区分所有者から管理を任されている立場の人間に過ぎないのに、不遜にも、テーブルを叩いて大声で 「臨時総会は成立すると言っているだろ。」 と怒鳴り、当時の理事長他の役員等を恫喝して、黙らせました。 (堀川則孝氏 のことは、2010年5月23日付「臨時増刊号」参照) そして、「管理会社の見直し作業を、専門家を入れて開始すること」を中止する決議を通させ、当時の理事全員の解任を、議決させてしまいました。 その結果、勿論、スルガコーポレーションの息のかかったA氏らが管理組合新役員として選ばれ ました。 この解任を実現させる については、スルガコーポレーションの下請会社から給料を貰っているO管理人が、各区分所有者を回って、「受任者(被委任者)をスルガコーポレーションの息のかかったものに指定して記入させた委任状」を集めさせる狡猾な手段が行なわれた ようであります。 これも、スルガコーポレーションからO管理人への強要行為がなされていたとしか考えられません。 以下の続編は近日中に発行します。 不当な地上げ行為、立ち退き行為は許さず! ◆護る会へのお問い合わせ・情報のご提供、ご意見等、 その他、強硬な手段による立退きに関するお問い合わせは、こちらまでお願いいたします。
「「永田町TBRビルテナントの借家権を守る会 スルガコーポレーションの背信行為のエスカレート」ニュース (60号)
スルガコーポレーションの背信行為がエスカレートしました。 スルガコーポレーションから連絡くれることになっていた次回の「賃料、管理費減額請求」に関する会合日(7月6日、7日、8日の中から、岩田一雄氏又は決定権のある人物の出席可能な日をを選んで特定し、連絡貰う約束)の連絡について、三井取締役から電話が無く、携帯電話に電話を入れたら留守番電話になっており、午後1時30分頃会社(スルガコーポレーション本社)に電話を入れたら、Nと言う女性が出て、「外出していて、何処に言っているか分からない」との返事でした。 ところが、本日午後3時30分頃に、突然三井取締役が来訪され、「来週の会合は持たない」旨の回答をして来ました。 「賃料を下げることが出来ない理由」について合理的に説明しない不誠実さを棚に上げて、「話が平行線であること」を理由にしていました。更に、各テナントを相手として、木下貴司弁護士が建物明渡の調停を申立したこと を話してきました。 こういう不誠実極まりないことを平気で出来るのがスルガコーポレーションの体質のようです。近々掲載する「守る会ニュース 他の被害者バックアップ号」を読んでくだされば分かりますが、 スルガコーポレーションが建築・分譲したマンションでも、二枚舌を平気で使い、目的の為には手段の不正など意に介さない悪辣な行為 をしております。そこにスルガコーポレーション堀川と言う名前が出てきております。 我々は、この際、平成20年5月当時から数えてスルガコーポレーションを5人目に代理して裁判所の手続きを取られた木下貴司弁護士 を所属弁護士会に懲戒請求することにします。 スルガコーポレーションが直近裁判で裁判所に出した文書に述べていることを、事情の変更が全く無いのに1年も経過していないで180度変えて、新しく起こした裁判で述べる行為に、 素人でない弁護士が加担(同調)してはならないこと です。 スルガコーポレーションが、前の裁判で述べた「テナントの賃借権を認める」「テナントに対し明け渡しを求めない」ことを基に、結論的に平成22年1月に、スルガコーポレーションの主張を認める判決が出ました。 (守る会ニュース45号参照) その後、今の段階は客観的事情が昨年以前と全く変わっていないのに、スルガコーポレーションが新しく裁判所に申立するときには、前言を180度変えて、「テナントの賃借権を認めない」「テナントに対し明け渡しを求める」ことを言うようでは、真面目な当事者は、狡猾な行為をする当事者(スルガコーポレーション)に、その二枚舌のために振り回される被害を受けます。 「前の事件に弁護士として関与していないから」と弁解して、弁護士が免責されるものではありません。 前の裁判で、スルガコーポレーションは、何故「テナントの賃借権を認めない」「テナントに対し明け渡しを求める」と言う主張をし、その証拠も出して、われわれテナントと本気で争わなかったのでしょうか? これが典型的な二枚舌であること、子供でも分かることです。 したがって、専門家である弁護士がその狡猾な行為をする当事者(スルガコーポレーション)に加担する行為は、明らかに弁護士として品位を失う非行です。 スルガコーポレーションは、やはり破産させ、社会から消滅させないと、社会に害も撒き散らし続けそうです。 我々テナントは、スルガコーポレーションは勿論、その依頼を受けて裁判所を利用する行動に出た木下貴司弁護士に対しても、スルガコーポレーションの二枚舌(種々の嘘つき)により被害を受ける者として、可能な限りの責任追及をしなければなりません。 永田町TBRビルテナントの借家権を守る会
「永田町TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース (59号)
また、スルガコーポレーションが著しい背信行為を始めました。 1、スルガコーポレーションが新たに弁護士を頼んだようで(平成20年5月当時から見ると、これで5人目の弁護士です。最初の熊谷弁護士は、永田町TBRビルの一テナントでありながら、金に目がくらんとか言えない動機でスルガコーポレーションに法律的に間違った指導をし、我々テナントに著しい不快感を与える原因を創出したといえる非常にけしからん行為をした弁護士です。スルガコーポレーションがまともな会社ならば、熊谷弁護士に損害賠償請求して然るべき背信行為でした。 二人目の鈴木弁護士はスルガコーポレーションの民亊再生手続きの処理が主で、大きな事務所でスルガコーポレーションの件を担当した立場上、仕方なく我々の賃借権に関する民事裁判等を一定期間担当した人間的には良心的と言える誠意ある弁護士でした。)、下記内容証明郵便が、永田町TBRビルのあるテナントに本日来ました。 記 平成22年6月18目 東京都千代田区永田町二丁目10番2号 TBRビル ○○○○号室 ○○○○○ ○○○○殿 東京都千代田区麹町2-2-22 半蔵門テ"ユープレックスビズ2F 昴 法律事務所 通知人株式会社スルガコーポレ・一ション代理人 弁護士 木下 貴司 通 知 書 時下益々ご清栄の段・お慶び申し上げます。 さて、今回は、貴殿と当社との間の下記物件を目的とする建物賃貸借契約(以下、「本契約」と言う)の更新につき、以下の通りご通知致します。 本契約第2条及び第19条1項の規定によれば、現在の契約は平成23年1月31日に期間満了となりますが、当社はこれを更新せず契約を終了させることと致します。 借地借家法第28条により要求される正当事由の1は以下の通りです。即ち、下記物件を含む建物1棟(以下「本件建物」と言う)には、次に指摘するような問題点があり、その修理修繕には多額の費用を要するのみならず、修理修繕のみでは問題解決に不十分な結果しか得られず、これら問題の抜本的解決を図るためには、本件建物を取り壊して同敷地に新築建物を建設するほかなく、その方が収益性も格段向上すること明らかであり、社会経済的観点から見ても土地の有効利用に資するところ大であります。 本件建物の抱える問題点は以下の通りです。 即ち、築後45年を経過して相当に老朽化しており、本件建物壁面のひび割れ及び剥離脱落については応急措置を講じているものの、美観の問題のみならず、 本件建物利用者及び通行人に対する安全確保の上からも問題であり、抜本的対策を必要としている状態にあります。耐震強度も現在の基準からすれば不十分であり、その他容積率、駐車場附置義務、昇降路区画の確保、避難階段設置基準についても現在の建築基準適合しておらず、所謂既存不適格の状態にあります。高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称バリアフリー法)への対応も不完全です。 更に、本件建物の実用性の観点からも、情報化社会に対応する回線設備の不備、あるいは、省エネルギー社会に対応した構造上の不備の問題が認められます。 正当化事由の2としては、上記のような正当化事由が存在するものの、貴○○○○○には、本契約の終了による事務所移転等の負担も発生することから、以下のような経済的補償を提供することと致します。 賃料月額の12か月分 金 ○○○○円 敷金の全額返還 金 ○○○○円 本契約終了時には、原状回復費用を負担していただくことになっており、敷金から控除して清算するのが通常であるところ、この原状回復復義務を免除して敷金全額を返還するものです。 《物件の表示》 所在地 東京都千代田区永田町二丁目10番2号 ビル名 永田町TBRビル 区画 ○○階 ○○○号室 契約面積 ○○○○ ㎡(共用部付加分面積含む) 差出人 〒102-0083 東京都千代田区麹町2-2-22半蔵門テ"ユープレックスビズ2F 昴 法律事務所 弁護士 木下 貴司 2、平成20年8月8日、我々テナント有志が東京地裁に提起した「建物賃借権存在確認等請求訴訟事件」(平成20年(ワ)第22282号)の中で、スルガコーポレーション代理人である鈴木弁護士は、平成20年11月25日付けの東京地裁民亊1部に出した書面で、「我々テナントの建物賃借権を認める和解案」を提示してきました。 また、それまでの間に、立退き問題で、スルガコーポレーションが「一部テナントに不快な思いをさせてしまったこと」を詫びておりました。 その後、平成21年5月22日の後藤弁護士が作成し、東京地裁民亊1部に出した書面でも、「テナントに立退きを求めていない」旨を表明していました。 その裁判の中で、後藤弁護士は、上記内容証明の中に書かれているような「正当事由に当たる事実は存在しないこと」を裁判所に出した書面で認められました。スルガコーポレーションが、テナントの賃借権を妨害する意思も無いことを認められました。 その他、詳述すれば切りないですが、要は、スルガコーポレーションは、また、ぬけぬけと二枚舌を使って来ました。 3、今年の1月に終わった裁判の中で述べていたことを、スルガコーポレーションは裁判が終わって5ヶ月しか経過していないのに、厚顔無恥に否定する行動をして来た ことです。 これは、この前の裁判の当時と前提事情が変わっていないのに、従前とほぼ同じ理由(平成20年6月初めに各テナントにスルガコーポレーションが配布した文書の内容の繰り返しが殆どです。)を言って再度紛争の蒸し返しをしてきたこと から、この前の裁判で原告になっているテナントは、スルガコーポレーションの著しい背信行為により、また不快になるのであって、慰謝料等損害賠償を請求すれば、裁判所に完全に認められるケースです。 余りにもふざけた行為です。 スルガコーポレーションの焦りを示すもの でもあります。 しかし、テナントには、迷惑この上ないことです。 しばしば指摘していますが、岩田一雄氏が平成19年3月にテナントに対し明言した「良好なビル使用環境の維持」とは正反対の環境状態にテナントを追いやること です。 また、平成20年6月から9月当時暗躍していたスルガコーポレーション並木の名前がちらちら出てきています。 4、 今後、「上記の木下弁護士の弁解主張が、同じことの蒸し返しであること」を証明するために、従前のスルガコーポレーション作成資料等を基に、説得力ある反論説明をしてゆきます。 5、 そして、紛争の蒸し返しとなる訴訟事件を引き受ける弁護士 がもし出現するならば、スルガコーポレーションからそのような事件を依頼受けた行為が、弁護士の品位を失う行為であり、テナントとして良好なビル使用環境を再び害されたもの として、懲戒請求・損害賠償請求等、引き受けた弁護士の責任追及もする必要あります。 6、永田町TBRビルの別のテナントにも、上記1項のような内容証明が来るかもしれませんが、全然驚くことありません。 我々は、文書が来ても慌てふためくことなく、スルガコーポレーションの2枚舌(種々の嘘つき)を追求して行けば良く、鷹揚に構えていれば良いだけ です。 2年前に(平成20年6月吉日)株式会社スルガコーポレーション代表取締役社長中良久 ○本件に関する窓口:永田町TBRビル902区熊谷綜合法律事務所 代表弁護士熊谷信太郎(担当小川晶子/弁護士石島正道) より、各テナントへ投函された「お知らせ」の通知 当時、熊谷綜合法律事務所も永田町TBRビル9階にあり、当TBRビルのテナントでありながら スルガコーポレーションの代理人としてTBRビルのテナントへ立ち退き交渉にあたっていた。
「永田町TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース (58号の補完号)
本年6月8日(火)行なわれたスルガコーポレーションとの会談の結果、次回の会談日を7月6日(火)、7日(水)8日(木)の中で何れか1日の18時から、一階会議室にて設定することになっていて、スルガコーポレーションの三井取締役から日を決めて連絡下さることになっていたのですが、三井取締役から連絡が無く、6月18日(金)問い合わせしましたら、下記の回答と約束をされました。 記. 永田町TBRビルテナントとの賃料・管理費減額に関する次回交渉の日として、7月の6日(火)、7日(水)8日(木)の何れか1日の18時から行なうことは了解している。 スルガコーポレーション側の事情として、6月28日(月)にスルガコーポレーションの株主総会が開催されることを控えており、それまでは決められないので、株主総会が終わってから開催日の確定をしたい。 6月30日(水)に、「7月の6日(火)、7日(水)8日(木)の何れの日にするか」の連絡を下さる。 スルガコーポレーション側に、「6月28日の株主総会を過ぎないと日程を決められない事情」があるならば、その旨電話1本かFAX1枚を下さるのが「会談予定候補日の中から選択して回答することを約束した当事者」として礼儀(社会常識)である筈です。 違うでしょうか? しかし、問い合わせするまで連絡をいただけませんでした。 永田町TBRビル外壁の補修工事の責任者であったスルガコーポレーション土木建築本部営繕部の鈴木課長は、6月8日の会談で「非常階段の踊り場の鉄錆の撤去を、何れ実施すること」を約束されましたが、その後間もなく、その工事施工を業者に指示されたようで、6月19日現在、錆の撤去工事も終わった様子で、永田町TBRビルの非常(避難)階段は綺麗になりました。来客が見ても、おかしく思わない「良好なビル使用環境」になりました。 スルガコーポレーション土木建築本部営繕部の鈴木課長は、他のスルガコーポレーションの関係者に見られない誠実さを大変感じる人物です。 スルガコーポレーションの経営陣に望みたいのは、元社長で今も実権を握っている岩田一雄氏のような頻繁に二枚舌を使うことを反省して、一切やめて、「誠実」と言う言葉の社会的意味の大切さを理解し、誠実な対応をすることです。 第二次大戦で日本が壊滅的な状態になってから、良かれ悪しかれ戦前に存在していた日本人の精神的な支柱がいっぺんに無くなり、「自己中心的で他人の迷惑を全然意に介さない人間」が相当増えてしまっています。 ここ10年位の間、多数の善良な市民に被害を与えている「おれおれ詐欺」「振り込め詐欺」の例でも、こういう詐欺犯罪をする人間の親に当たる世代(戦後に親になった世代)が、殆ど親教育をされないで親になってしまったためであるのではないかと考えます。 戦後に親になった世代の子や孫が「自己中心的で、他人の迷惑を全然意に介さない人間」になってしまい、被害者の迷惑(立場)を考えないで、「自分さえよければ、他人が悲しもうと泣こうと自分に関係ない」と言う困った人間になってしまうのは、当該人たちが自覚しない限り「親の背中を見て育つ」故に必然的なことです。 キリスト教徒、ヒンズー教、イスラム教等、宗教自体本質的な問題点があり、過去から政治に悪用された危険性が存在し、無辜の市民が数え切れないほどその被害を受けてきた歴史があり、今後も政治に悪用される危険性ありますが、人間の生きる精神的な支柱となって、他人に迷惑をかけても平気な人間を減らす「人間形成にプラスに作用する」良い面はあります。 神道を中心とする戦前日本の教育制度にも短所が一杯ありましたが、自己中心的で他人の迷惑を全然意に介さない人間を蔓延らせることを防ぐ作用はあったと思います。 「神風特攻隊」でアメリカの飛行機や軍艦に飛行機ごと体当たりして行ったのは、皆「自分を捨てて他人(日本と日本人)を救おう」という誠に尊い精神を有する先人でした。「自己中心的人間」とは正反対の人たちです。 大本営に居て「神風特攻隊員」等多くの市民を無駄死にさせたのに、戦後安全地帯で天寿を全うした帝国陸軍幼年学校出身の一部の思い上がった人間達(彼らは、自己中心的で傲慢な人物でしょう。)とは、その精神的偉さの違いは月とすっぽんの差です。 戦後日本の混乱の中で、国会議員に利権漁りの多数の政治屋が跋扈したこと、文部省や日教組の誤った教育指導、公僕とは名ばかりで自己保身・既得権の擁護しか考えない官僚の跋扈(戦前の官僚には滅私奉公の精神が認められました。勿論、戦後の官僚でも、選別すれば立派な方は居りますが。)等が、 岩田一雄氏を初めとする「自己中心的で他人の迷惑を全然意に介さない人間」を多数生み出してしまったのではないかと危惧しています。
「永田町TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース (58号)
6月8日(火)行なわれたスルガコーポレーションとの会談の結果を報告します。 スルガコーポレーション経営陣に先見性が無く、「客観的に見て無駄であることを、盛んにやろうとしていること」に呆れております。 本年4月22日(木)18時からのスルガコーポレーションとの会談において、スルガコーポレーションの三井取締役は、本年1月に東京地裁判決が出て終わりました裁判手続きの中で「スルガコーポレーションの意志として、テナントに立退きを求めない旨の文書を出した事実の存在」を認め、「永田町TBRビル立退き問題は解決済みであること」を再確認しましたが、昨日の会談では、その事実は認めるが、その後に立退きを求める意思が新たに生じたと言うような理屈を述べました。 これから平成23年9月末まで(再生計画で決めた期限)に永田町TBRテナントの完全立退きを実現しようとしても、我々の多くは全く立ち退く意思がありませんから、全く不可能な予定です。それが今でも「可能である」と思っていることに先見性の無さが看破できます。 三井氏の言う「裁判所で嘘をついたのではない。その後(判決後)、事情が変わったのだ。」と言う論理は、社会的に通用するようなものではありません。 本年1月の 東京地裁判決後に何も事情は客観的に変わっていません。 岩田一雄氏に象徴される「スルガコーポレーション経営陣の二枚舌」が、また出現したに過ぎません。我々テナントとしては怖いものは何も無いので、毅然として構えていれば良いだけです。 ただ、スルガコーポレーションのスパイ役である小林管理人には要注意です。テナントの皆様は、彼を見つけたらトイレ掃除、階段掃除等どんどん言いつけて、徹底的に彼を酷使して下さい。 昨日の会談には、永田町TBRビル外壁の補修工事の責任者であったスルガコーポレーション土木建築本部営繕部の鈴木課長が出席されました。 昨日の鈴木課長の説明は、その人柄を顕すように大変誠実なものでした。 当方の建築専門家が指摘した「11階右角の外壁部クラック」の補修は行ったとのことでした。サッシまわりシーリングと、サッシまわりビートについて、雨水の浸入が予測されるところは追加補修したとのことでした。 非常階段の踊り場の鉄錆の撤去も何れ実施すること約束されました。 水質検査の結果、永田町TBRビル各テナントの水道の蛇口から出る水は、飲料水として適正である結果が出たとのことで、その書類が必要なテナントには検査結果のコピーを渡すとのことです。 スルガコーポレーションにおいて、鈴木課長のような誠実な対応をしてくだされば、無駄に時間を掛けることもなくなり、問題の解決は早いのです。 尚、当方の依頼した建築専門家の判断として、永田町TBRビルの屋上部分を調べた結果、元々駐車場として多数の自動車を駐車できるように作られていることから、防水処置もきちんとされており、建物自体も堅固な形で作られている と言うことの話がありました。それゆえに「しっかりした建物である」ことのようですから、テナントの皆様、ご安心ください。 これも平成20年6月初めにスルガコーポレーションから各テナントに配布された文書の内容が出鱈目であったことを証明します。熊谷弁護士により隠密裏に進めていた「政治家から始められた永田町TBRビルテナントの個別立退き交渉」がマスコミに嗅ぎ付けられ、報道が先行してしまった(同年5月末に報道されてしまった)ことから、スルガコーポレーションが慌てて各テナントに配布した文書の内容は、全く根拠無く、テナントをして心理的に不安感を持たせただけの悪質なデマと同じでした。 更に、前回会談の際、堀川氏の方で宿題として約束された「契約面積と専有面積との差にあたる面積は、何処の部分の使用に対する対価」と予測されるのかの検討も鈴木課長が調査されたようで、その結果の報告もされました。 それによると、永田町TBRビル一階の会議室、ロビー、一階及び地下1階の管理人室、地下2階のボイラー室は勿論、各階廊下を含む共用部分の合計面積に、144室位有る永田町TBRビル専有面積全体に対する各専有部分の面積の割合を掛けた結果出る面積を、各テナントの専有面積に足して「契約面積」にしているようであることが分かりました。これは、珍しい賃貸借契約であり、スルガコーポレーションの他の物件でも全く存在しない契約方式であることのようでした。確かに,今どき、共用部分の面積まで加算したビル賃貸借契約など全く見かけません。 それがために「各テナントが、永田町TBRビル会議室を、近隣の会議室使用料に比較して、著しく安い金額で使える仕組み」になっていることが数字的に裏付けられました。 それ故に、永田町TBRビルにおいては、永年、外部の人の名前では永田町TBR会議室の使用申し込みが出来ず、テナントが必ず使用申込名義人になっていたのでした。 この関連で、また、小林管理人の名前が昨日でました。小林管理人は、外部の人間から永田町TBRビル一階会議室を使いたい要望を受け、テナントの誰かの名前で「使用申込書」を作る必要があることから、ことも有ろうに、昨日の会議に出席していたあるテナントに「そのテナントの名前を貸して欲しい」と頼んできた と言うことが分かりました。 永田町TBRビルのテナントが、外部の色々な団体・個人の会合にTBRビル一階にある会議室を使わせて上げる為に「テナントの名前で申込書を書き、会議室を頼まれた人のために確保してあげること」は過去何十年と行なわれて来た慣行でした。 永田町TBRビルの会議室の使用料は、2時間借りるとしても隣にあるホテル(現在新築工事中の旧ホテル)会議室の使用料の30分の1位の安い金額でした。 それがために、テナントが政治家の行なう小規模の会合等のために借りて上げることはしばしばでした。 秀和株式会社としては、会議室の利用率を高めれば、その使用料収入も増えるので、テナントが申込人であれば、第三者が実質使用するのであっても使用を認めていた訳です。 一階ロビーの所に当日の会議室を利用する個人、団体名(テナントではない名前です。)を表示した小さな立看板を置いてくれていました。来訪者がどの会議室に行けば分かるかを表示するものでした。 それが、平成21年5月頃から(岩田一雄氏の後の社長である岩田剛氏の時代に)、従前何の問題も無く永年行なわれてきたこの慣行である行為を、スルガコーポレーションが突然問題にし、少なくとも2つのテナントが「それは無断転貸である」として裁判を起こされました。その1つが201号室で、裁判で争い続ければスルガコーポレーションに勝てたのですが、そのテナントは争いを選択せず、昨年12月に銀座に移転してゆきました。 当時のスルガコーポレーションの者達の行動は異常でした。それまで永年普通に行なわれてきた「会議室の案内板の表示」も禁止し、「会議室入口に当日の会合の使用者名を表示する掲示」も禁止しました。 その理由は、スルガコーポレーションが、是が非でも 201号室に対する裁判に勝つために邪魔となるものを無くす為でした。 これらの掲示を認めると、「別のテナントも第三者に使用させているではないか」ということを証明する証拠写真を撮影されて裁判所に出されることを防止する目的の 邪悪と言える手段でした。 201号室が立ち退いた後の今では、再び会議室の使用があると、掲示板の立てかけ等がなされています。 スルガコーポレーションの体質は、岩田一雄氏とその息がかかっている人たちを総入れ替えしないと改まらないようです。「岩田一雄氏の有言不実行」「岩田一雄氏が、自己の述べたことに責任を持たないこと」は相変わらずです。 昨日の会談中、賃料の減額を全くしようとしないスルガコーポレーションの三井取締役に対し、「通常の賃貸借関係であれば、家主は空き家が出来ては困るので、近隣より高ければ、減額の要請に応じるものである。」と説明して、賃貸市場に自然に存在している「需給関係の論理」が働いていない異常さ を指摘したテナントが居りました。 まことに的を射た指摘でした。 それに対する三井氏の対応は 「なるほど」 だけでした。 もっと真面目に勉強するよう求めました。 また、別のテナントから、永田町TBRビルの直ぐ近くにあるパレロワイヤル永田町ビルはグレードが高く、管理も格段に行き届いているビルですが、そのビルが 坪当たり13,900円台 で借主募集している事実も指摘されました。 こういうような説得力ある指摘をして、「永田町TBRビルの高すぎる賃料を下げられない合理的理由」の説明 を三井取締役に求めましたが、三井氏は回答できませんでした。 三井取締役の述べていることは「スルガコーポレーションの事情による」と言うことの繰り返し でした。 スルガコーポレーションが資金的に大変ならば、空いている部屋を貸せば、年間2億円、3億円の賃料の増収が見込まれます。それをやらないでおいて「スルガコーポレーションの事情による」という論理が通用するわけありません。 テナントに全く役立たずの小林管理人の使っている部屋を貸せば、年間400万円ないし500万円の増収は確実です。 埒が明かないことから、「我々テナントがスルガコーポレーション本社に赴き、今も実権を握っている岩田一雄氏か、社長に会うこと」を求めましたが、我々がスルガコーポレーション本社に行くことは困る様子です。 そこで、三井氏には「次回にはスルガコーポレーションで、決定権を持っている人物を連れてきて欲しい」と伝えました。 次回の会談予定日として、7月6日(火)、7日(水)8日(木)の何れか1日とし、その18時から次のテナントとの会談を持つことに決めました。この3日の中で「決定権を持っている人物の出席可能な日」を決めて貰い、会談の日を決定することになります。 昨日の会談の際、三井取締役に対し下記のことを求め、同取締役は、当初「自分でつければ」といてていましたが、最終的に、しぶしぶ約束されました。 しかし、一階ロビーなどは、管理室内で電気の点滅をしており、テナントが出来ることではありません。 記 永田町TBRビルの1階から11階までの廊下、階段、トイレ、等について、今は昼間なのに電気を消しているところがある。 テナントを立ち退かせて空室を増やしたのは、スルガコーポレーションの見通しを誤った勝手な判断であるから、それがために永田町TBRビルの管理を悪くされたのでは、本末転倒である。 朝6時から夜22時までの間、電気は全ての階を点灯して置くよう要求する。(我々が、そこの分の家賃も管理費も支払っていることは、スルガコーポレーションの充分分かっていることである。) ことに、1階の玄関の出口とか、一階ロビーも、勝手な時間に、勝手に消してしまっている。それをしないようにに求める。 スルガコーポレーションに対しては、次回には、現実を踏まえた上での実の有る会談を期待しております。
「永田町TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース (57号)
スルガコーポレーションは、永田町TBRビル外壁の補修工事を平成22年5月末にはほぼ終わったようでした。 5月28日段階では、非常階段の踊り場の錆が浮気出ている状態を未だ補修していないまま故に、「未だ工事は終わっていないのか」と考えていました。 スルガコーポレーション側は「工事完了後、当方依頼の建築専門家立会いによる工事完了状況の検査をさせてもらう約束」をしていた筈でしたが、三井取締役からは連絡無く、こちらからの5月29日の問合せで、「6月1日から、足場を撤去する工事を始める」ということから、急遽、当方依頼の建築専門家による工事完了状況の検査をさせてもらいました。 電話を入れなければ、「6月1日からの足場を撤去する工事開始」の情報を得られず、当方依頼の建築専門家への連絡も手遅れになる状態でした。当方の建築専門家は、5月31日は予定があり、6月2日か3日が希望でしたが、三井取締役は6月1日からの足場撤去を譲らず、仕方なく当方の建築専門家に5月31日の午後日程を作ってもらいました。 尚、三井取締役は「当方依頼の建築専門家立会いによる工事完了状況の検査約束」存在を否定しました。 やはり、スルガコーポレーションとの会議では、話し合いの都度の毎回録音して証拠を残すことが必要のようです。 また、平成22年5月13日に当方から求めました「本工事完了時に、当方の依頼した建築専門家による工事完了度チェックの際照合する必要性から求めておりました建物の屋上平面図及び建物の4方向の立面図の写し」提供は、 「図面はあるけれど渡せない」と拒否されたままに終わりました。スルガコーポレーションが関与して作製された図面ではなく、建物を建築した秀和株式会社が持っていた永田町TBRビルの図面であるのに。 しかし、5月31日の当方依頼の建築専門家による工事完了状況の検査は、スルガコーポレーション土木建築本部営繕部の鈴木課長 から大変誠実な対応を頂いた様でした。 彼は、見るから実直な人柄のようです。 工事完了状況の検査の結果として、6月1日、スルガコーポレーション三井洌取締役に、下記内容の申し入れをしました。 記 1、「外壁爆裂部の主たる部所は、相応修復剤にて処置済み」との報告を頂きました。修繕要請に応じていただき、誠にありがとうございました。 2、「11階右角の外壁部クラックは、補修必要」とのことであります。 3、「サッシまわりシーリングと、サッシまわりビート」について、「未処理の箇所」があり、このままでは該当箇所から雨水の浸入が予測されるので、足場解体前に 対処(補修)した方が良いようであります。 4、上記の該当箇所については、昨日同行いただいた鈴木氏に、説明しているようであります。 5、「非常階段の踊り場」は 錆が明白に出ており、それについては、即刻踊り場が錆で抜けるようなことは無いようですが、「このままでは、鉄錆による踊り場部分の劣化を促進させる」ようであります。 全体的に、即刻補修必要な部分は、相応修復をされているようで、誠にありがとうございました。 お礼申し上げますとともに、要補修箇所で未処理箇所につきまして、足場解体前に対処(補修)頂くことをテナントの立場で要請いたします。 以上 先代社長であり、今も実権を握っている岩田一雄氏 が、平成19年3月頃にテナントに対し文書で「良好なビル使用環境の維持」を約束されておりますが、 1、避難階段の踊り場部分に出ている鉄錆の撤去工事。 2、外壁補修後における外壁全面塗装(避難階段を含む)すること。 をしていないことは、 「良好なビル環境の維持」の約束との関係では、不履行の状態と言えます。 非常階段の踊り場部分に出ている錆は、永田町TBRビルに来られた訪問者の目に触れる部分であり、「良好なビル使用環境の維持」にならないことです。 更に、付け加えるべき必要工事は、各テナントの部屋の冷暖房を、24時間使えるようにすること です。 永田町TBRビルは、昔、2階部分を中心に株式会社秀和の本社があり、また、宿泊も出来ることを売り物の賃貸建物(「R」は居住のレジデンスを意味しています。)ゆえに、秀和本社として使っていた部分とか居住用に使う部屋は24時間使える空調設備が1機ずつ付いています。 その部屋の特定は出来ていませんが、2階の約半分の部屋を含め、40室は存在することを聞いています。 シャワー室、浴室、トイレが室内に具備している部屋が従前は多数ありました。 当ビルには、海外取引等をしている企業も入っており、そういう企業等は夜遅くまで仕事をせざるを得ない面があります。「永田町TBRビルのテナントが、快適にビルを使用できるようにする(岩田一雄氏が、従前、テナントに約束したことです)」ためには、「2機有る今の機器のうち1機を、24時間使える冷暖房機器に変える工事」をする補修の仕事も残っています。 (ここの部分の従前の記事は、小林管理人の部屋を6月9日調べさせてもらい、その部屋は2機とも地下2階にある集中冷暖房作動装置に繋がっている機器であることが分かり、間違った記述で有ったことが判明しました。お詫びして、今回の記事の内容に訂正します。) この冷暖房補修工事が完了すれば、各テナントの部屋は、岩田一雄氏 の従前(平成19年3月頃)約束された「良好なビル使用環境の維持」に大変貢献することになります。 永田町TBRビルに関し今後残されている大きな工事は、 1、各テナントの部屋に関係する給排水設備の改善工事。 2、建物の耐震診断と、診断の結果もし補強が必要ならばそれに基づく補強工事。 であり、これを行なえば、永田町TBRビル建物は、今後、10年、20年単位で使用し続けることが可能であります。 永田町TBRビルは、この建物を建てた 株式会社秀和 が、 資金が潤沢にある昭和30年末当時、その本社ビルとして建築しており、ビルの各柱を見ても分かるとおり、非常に太くしております。対震診断の結果、補強不要 あるいは若干の補強すれば足りる という結論が出る可能性も充分あります。 当時有名な建築家の設計、施工管理の元に昭和40年(東京オリンピックの翌年)に完成した と聞いております。 給排水設備の改善、ことに給水設備の改善は、今の修繕工事技術を用いれば、既存の配水管を交換せずに修繕出来、給水管内の錆等が入らない綺麗な飲料水の供給が出来るようです。 上記に関する今後の交渉は、建物所有者がスルガコーポレーションの時期なのか、スルガコーポレーションの手を離れた新しい建物所有者の時期になるのか、今のところ未だ不明ですが、テナントとしては、時間(年月)をかけて、その時点でのビル所有者を相手方として、じっくりと対応してゆくことになります。
「守る会ニュース」番外編(日本の首相の「有言不実行」)
岩田一雄氏の「有言不実行」を指摘してきましたが、それとは比較にならないほど国内的にも国際的にも影響力の大きい今の日本の国政において「有言不実行」が起きており、由々しきことなので、番外編として論評します。 鳩山由紀夫首相が、米軍基地の移転先を「最低でも県外」とこれまで明言してきたことを撤回した言葉の軽さ は、国の最高責任者として責任重大であります。これも「有言不実行」の悪しき例です。 このままでは、民主党支持者にも嫌気を持たれ(鳩山さんをトップとする民主党に投票する意志すら失わせる可能性高い)、間もなく来る参議院議員選挙で「民主党の惨敗」は動かないことでしょう。しかし、それは言わば自業自得です。 鳩山首相が従前、野党議員の立場にあったときに自らの述べて自民党政府の大臣達(閣僚)を攻めていたときの「発言内容」を棚に上げて(全く忘れて)、その従前述べていたことと全く矛盾する言動をすること は、その人間性の薄さ を明白に示しています。 鳩山首相に関する一番重要な問題点で、日本の将来担う子供達に悪影響を及ぼすのは「日本の首相の有言不実行」であります。「首相が嘘をついて地位に恋々とすること」は、日本の将来を担う子供達に対する教育上、著しいマイナスです。子供達の人格形成に悪影響を与える取り返しのつかないマイナスです。一スルガコーポレーションの元社長の発言とは全然影響力が違います。 率先して子供たちの模範となるべき日本の首相が、平気で嘘をついて首相の地位に居座り続けることは、子供達の人間形成への悪影響が計り知れないことです。一国の首相が「自らの勉強不足(無知)を理由(口実)に言い訳すること」は国内的にも(子供達に対しても)国際的にも通用しない弁解です。それならばそもそも首相になることを辞退するべきでした。 余りにも軽薄すぎて、国内的にも(子供達から全く尊敬されない首相として)国際的にも日本国民の恥さらしです。 日本の将来を憂い、子供達の将来を真面目に心配する ならば、自ら設定した平成22年5月末日をもって 潔く首相を辞められること、併せて、自ら任命したが、子供達への悪影響が計り知れない行動をしている幹事長も説得して辞任を求め、応じない時には解任して一緒にお辞めになることが、無心に考えたときに、将来に禍根を残さない正しい選択であると思います。 今のままでは、永年腐敗政治をしたため飽きられている自民党は勿論、 民主党までもが国民の多数から嫌悪感を持たれて、本質的に民主主義思想の無い極左思想勢力とか宗教政党勢力(何れも独裁性を有する勢力)が国会で議席を伸ばしてしまいかねず、それが日本の政治を著しく不安定化(混迷化)する方向になるのではないか と危惧します。 そう言う事態が生じてしまってから「失敗した」といっても、後悔先に立たず で、遅きに失する ことは、過去の色々な歴史的事実(ヒットラーを選挙で選んでしまったドイツ等々、数え切れないほどたくさんあります。)が証明しています。 この前の第2次世界大戦で、なし崩し的に 真珠湾攻撃から 勝ち目が無いこと分かっている無謀な戦争をアメリカ相手に起こし、日本内外の多くの罪の無い市民を死亡させてしまったのは、前提事実として「日本の政治の混迷」が当時継続してあったと考えます。 (第2次世界大戦で、多数の優秀な職業軍人を初め、有無を言わせず赤紙で徴兵した多くの国民(学徒出陣も然り)、そして多数の非戦闘員まで無駄な死に追いやった責任ある大本営を構成していた陸軍幼年学校出身者が、戦後、何の責任も取らされずにのうのうと(シベリヤ抑留者とか外地からの引揚者等の味わった苦い体験もせず、安全地帯の居て)生き残り、一生を終えている(天寿を全うした)事実を知り、著しい不正義を感じました。) 日本の政治の不安定化(混迷化)を防止することは、鳩山さんを含め民主主義的価値観を有し、それを守る立場にある人たち一人ひとりの重い義務だと言えます。 鳩山首相には、日本における国民の政治に対する失望状態を少しでも解消させる目的(観点)で「即刻辞めること」による責任取り方による 有言実行を期待してやみません。
「永田町TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース(臨時増刊号)
本年5月19日(水)18時から行ないましたスルガコーポレーションとの会談において出席していたスルガコーポレーションの堀川則孝氏、そして岩田一雄氏が派遣したようである小林管理人のことについて論評します。 <堀川氏> 堀川則孝氏は、スルガコーポレーションにおいて「営業本部 コミュニテイー事業部 兼 海外事業部 部長」の肩書きの職責のようですが、彼には不遜な人間性があります。 本年5月19日当日、スルガコーポレーションによる永田町TBRビル「会議室使用拒否」という「会議室を使えない兵糧攻め」に遭いつづけ、やむをえず昨年12月に永田町TBRビルを諦めて銀座に移転した201号室に居たテナントのことを真面目に話しているその場で、「ニヤニヤする表情」を示した彼の不真面目な態度を目にしました。 201号室を使っていたテナントは、紀尾井町TBRビルにおいて秀和株式会社が未だオーナーのころに始め、その後継続して行なっていた「会議室を頻繁に使う事業(セミナー中心の事業)」を、紀尾井町TBRビルの新オーナーとなったスルガコーポレーション岩田一雄社長(当時)依頼で動いた胡散臭い人間による薦めを信じて永田町TBRビルに引っ越してから、永田町TBRビルにおいてもそのままの事業形態で行っていたに過ぎず、「永田町TBRビルに入居しても、再び移転させられることは無い事」を確認の上で移転してきたのですが、永田町TBRビルで、平成20年春からのテナントに対する立退き強要問題が起きてから、スルガコーポレーションからの陰湿な虐めに遭い、会議室を使うセミナー等の事業が出来なくなってしまったこと等による種々多額の損失も生じたままスルガコーポレーションからその補償も全く受けず仕方なく撤退したのであり、堀川氏がニヤニヤして聞くことなど出来ない話の内容でした。 堀川則孝氏は、多分、従前(平成20年3月頃の警視庁から「紀尾井町TBRビルの強硬立ち退かせ問題」で胡散臭い人たちが多数一斉に逮捕されて、マスコミを相当賑わした時期頃まで)スルガコーポレーションの社長として実権を握りって居た岩田一雄氏 の お眼鏡にかなって居る人物 なのでしょう。それがために比較的若いのに三井取締役よりも偉そうな態度をしています。 岩田一雄氏は、そもそも紀尾井町TBRビルは勿論、その他の6つのビルについても、胡散臭い人たちを使ってテナントの強行追い出し を平気で行なうことができた「弱いもの虐め」を恬然として恥じなく出来る性格の人間です。一方では、ある暴力団(強い者)がテナントとして1室に入っているケースでの立退きでは、その暴力団のテナントだけに5億円支払った というニュース記事がありました。いわば「弱きを挫き、強気を助ける」 社会正義など全く関係無い考えの持ち主 と言える人です。岩田一雄氏の利潤の悪どい追求の犠牲となって泣き寝入りした旧テナントは結構多いと推定されます。 その配下でいろいろと社会勉強し、岩田一雄氏の感化 を受けてきたのが堀川則孝氏ではないかと推測されます。 スルガコーポレーションは、マンションの管理をする事業も行っているようで、スルガコーポレーションが昔建設分譲し、管理を任されているマンションの管理組合関係の仕事にも堀川則孝氏は顔を出しており、相手が弱い(無知等)と分かると、机を叩いて管理組合の役員等を恫喝する という情報を得ました。5月19日の会談で目撃した彼の不遜な人間性からは「さもありなん」と言えます。 このようなスルガコーポレーションの関与している先で生じたことで、問題提起すべき事柄(永田町TBRビルに関する問題ではないスルガコーポレーションの起こしている問題点)は、それぞれの被害関係者からの情報提供に基づき、今後「守る会ニュース(他の被害者バックアップ号)」のような題名方式で、特集記事を載せてゆく予定です。 5月19日の会談で、堀川則孝氏が不遜な態度を取ったときに、彼の不真面目な態度を厳しく咎めましたが、それはその後の情報から、他でも不遜な態度を取っている訳で、正鵠を得ていることが分かりました。 <小林管理人> この不遜さは、永田町TBRビル2階の1室を岩田一雄氏から与えられて自由自在の生活を謳歌している小林管理人にも見られます。 岩田一雄氏 はまともな管理人を置かずに、昼頃起床する人間を管理人として置いている状態です。 そもそも、小林氏が、永田町TBRビルに来て早々、管理人の分際でありながら、各テナントの部屋を回り、立退き問題に口を入れてくること 自体が, 著しく不自然で、異常な行動でした。 永田町TBRビルにおいては、従前の(平成20年9月頃までの)管理人は、皆さんまともな管理人 でした。 彼らは、安い給与で働かされ、当ビルの1階及び地下の管理室内の冷暖房が壊れて、スルガコーポレーション(当時の社長は当然のことながら 岩田一雄氏)に修理をお願いしても直してもらえない中を、4人が交代勤務で、その劣悪環境の管理室内で泊まって働いていました。 彼ら(安い給与で、真面目に働いていた4人の管理人の人たち)は、夏の蒸し暑い日は、「蒸し風呂みたいになり、暑くて眠れない」とぼやいていました。仕方無しに、冷房の壊れていない一階会議室内にある机並べて、その上に新聞紙を敷き、会議室の冷房をつけて、机の上で睡眠を取っていた (このような寝方では熟睡出来ないのは、当然でした。)のを当時目撃しました。 これに比較して、小林管理人は、永田町TBRビル2階のしかも24時間冷暖房の使える部屋を岩田一雄氏から与えられて自由に使い、彼は 平日の午前中、その部屋で寝ています。 永田町TBRビルにある多くのテナントの部屋は、一箇所で操作される集中冷暖房の為、室内の冷暖房機器が24時間使えず、夏の猛暑の夜も20時を過ぎると冷房の元を切ってしまい、蒸し暑くても冷房が使えない劣悪環境です。 スルガコーポレーションは、テナントからの「冷房時間の延長要請」に対し拒否し続けています。小林管理人の使っている24時間冷暖房の使える部屋は、永田町TBRビルでは特別室です。テナントに貸せば、年間安くても400万円以上の賃料収入を得られるかもしれない部屋です。 小林管理人は、かといって深夜起きている訳ではなく、夜の比較的早い時間帯に寝てしまっているようです。18時台に早々と永田町TBRビル一階エントランスの階段部分の電気を消して階段を降りる人が下手すると踏み外すのではないかと言うような暗さにしてしまうのは、早く寝るための準備をしているのではないかと推測されます。70歳を過ぎたと見える老人だから仕方無いのもかもしれませんが。 岩田一雄氏から指示された彼の役割は、スパイの仕事と各テナントの部屋を回って、立退きの件で探りを入れる役割だったのでしょう。スルガコーポレーションから永田町TBRビルに派遣されていたある女子事務職員が、小林管理人(監視人)の機嫌を損ねる行為をしたようで、ある日一階監視室から突然いなくなり、後で居なくなった理由として、そのような話を聞きました。 永田町TBRビルの警備会社を変えたのも、小林監視人からスルガコーポレーション経営陣(実際は、岩田一雄氏)への情報提供と聞いております。 しかし「岩田一雄氏へ情報提供するスパイ行為(いわゆる監視人)や、スルガコーポレーションの職員をしかりつけたりすること」は出来ても、「本来の管理人としての仕事がマトモニ出来ないで役立たずではないかと見える人間」を管理人として雇うことは、まともな通常の企業ではありえないことです。 <総括> スルガコーポレーションは、管理費を支払っているテナントのために一生懸命に働く管理人を置き、テナントのために少しでも良好なビル使用環境にするのが本来の役目で,劣悪なビル使用環境で、経費(人件費、建物内設備等の改修費など)を大幅にケチったグレードを落としたビルならば、賃料、管理費の大幅ダウンをして然るべきです が、 岩田一雄氏を筆頭とするスルガコーポレーション関係者は、「有言不実行」が当たり前で、裁判等に訴える等スルガコーポレーションにプレッシャーをかけないと動きません。動くにしてもしぶしぶです。
「TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース (56号)
5月19日(水)18時から行ないましたスルガコーポレーションとの会談結果をお知らせします。誠意を少しは感じますが、今でも実質オーナーの岩田一雄氏らに、これまで罪の無いテナントをさんざ振り回した責任の自覚が全く無く、正直、呆れました。 昨日のスルガコーポレーションからの回答は、管理費について30パーセイント減額する提示が有りました。しかし、賃料については、減額はゼロ回答でした。 管理費について、前回の10パーセイント減額する提示に比較しましたら、20パーセント増えた点は誠意を感じる面あります。しかし、今の永田町TBRビルの賃料は、専有面積当たり結構高いテナントが多数おります。 永田町TBRビルは、古くから契約面積と専有面積と2種類あり、契約面積の約71パーセイントが専有面積であり、契約面積の約29パーセイントの賃料は、テナントは「何処の賃料を支払っているのか」良く分からない部分であります。それについて、スルガコーポレーションの三井取締役も「調べたが、分からない」と言うことで、回答できない状態でした。しかし、スルガコーポレーションがその分返す意思も無く、今後減額する意思も無い曖昧さです。 永田町TBRビルに古くから居るテナントは、当時のオーナー秀和株式会社からの説明として「契約面積の約29パーセイントの賃料」は、「幾つもある会議室の負担分も入っていて、会議室を安い費用で自由に使えるメリットを含んでいる」との説明でした。 しかし、会議室は、昨年5月頃から自由に使えず、管理室(部屋の名前も当時「監視室」と変わりました。)に居るスルガコーポレーション関係の人間が、いちいちスルガコーポレーション本社に「何号室に使わせてよいか」お伺いを立てる事態となり、その結果、201号室のテナント(従前、紀尾井町TBRビルのテナントで、その会議室を頻繁に使って仕事をしていました。平成19年に岩田一雄氏らの依頼した暴力団風の人間による「永田町TBRビルの3つの会議室を自由に使える」と言う話を信じ、紀尾井町TBRビルを体よく追い出されて永田町TBRビルに来て、3つの会議室を頻繁に使っていました。)は、スルガコーポレーションから「使用拒否」という「会議室を使えない兵糧攻め」に遭いつづけ、やむをえず、昨年12月に永田町TBRビルを諦めて、銀座に移転しました。 また、会議室は、演壇の下部が毀損されていたり、室内が掃除がされない汚い状態であったり、机や椅子も古いままで傷も多く付いていて、全く設備の維持・改善に資金が使われていません。室内は劣化されるまま放置して来ている状態です。 永田町TBRビルは、秀和株式会社の経営がおかしくなってから、テナントから従前どおり高い賃料を徴収しながらそれを多分借金返済等に充ててしまい、一時期を除いて建物内外の継続的な維持管理に資金を投下してきていないこともあり、その管理の悪さの状態(何時古い冷暖房機の配管が壊れて水漏れするか不安のある状態を解消する修繕工事もしていない。)等を基にすれば、また最近の賃料事情やオフィスビル市場の動向等と比較して、専有面積当たりの賃料として高すぎることから、適正妥当な金額に下げて当然です。 然るに、昨日の会談では、三井取締役らから「何故、高すぎる賃料を下げること出来ないのか」の理由説明は、全く出来ない状態でした。「下げて欲しいならば出て行け」というニュアンスでした。しかし、これは 「テナントに立退きを求めない」と約束したのを否定する著しい背信行為 です。そもそも「テナントを退かせられる」と今でも甘い判断をしていることに相当のピント外れがあります。 スルガコーポレーションの実質オーナーである岩田一雄氏が、熊谷弁護士の甘い話に乗った感じで永田町TBRビルテナントを振り回し続け、永田町TBRビルテナントに多大な迷惑をかけた責任を深く自覚せず、相変わらず甘い見通しを持っているようでは、裁判の場を通して痛いほど徹底的に分からせる必要あります。 尚、6月8日(火)18時に、スルガコーポレーションとの最後の会談を持つことになりました。この日はスルガコーポレーションの回答は余り期待できませんが、5月19日に再度次回回答するよう求めた「なぜ、減額できないか」の理由等を聴くことを予定しています。 6月8の会談後を端緒として、我々テナントとしては、 「諸般の事情から管理費30パーセント減額で我慢するグループ」と、 「スルガコーポレーションにお灸を据える為に、裁判をするグループ」に分かれることになります。 その件は、別途、関係者に直接詳細連絡します。 この日を境に、賃料減額等の裁判進めるテナントグループは、6月末訴訟提起に向けて準備を進める予定です。「裁判をするグループ」としては、新たに賛同者を近々募りますので、守る会に入っていないテナントの皆様で参加したい方は連絡ください。 最後に、小林管理人のことを伝えます。彼はTBRビル2階の1室を岩田一雄氏から与えられて自由自在の生活を謳歌しているようですが、三井取締役の話に基づけば、彼は雑用をする管理人に過ぎません。彼の勤務時間は午後1時から午後9時の様子です。仕事はトイレ掃除等、雑用の全てです。 彼をどんどんこき使って、汚れたトイレの清掃、トイレの紙の追加補給、階段廊下の清掃、会議室の清掃等々、雑用の何でも言いつけてくださいませ。 彼は、早く楽になりたいのか、18時の時間帯に、永田町TBRビル一階応接室部分とか一階外階段部分の電気を早々と消してしまったりしているようです。これも岩田一雄氏の従前述べた「良好なビル使用環境」に反する「劣悪なビル使用環境」にする行為です。暗い階段で転んで怪我でもする人が出ないと気付かない鈍感さがあるのでしょう。 小林管理人が素直に言うことを聞かない態度のようでしたら、三井取締役にどんどん苦情を伝えてください。 # by TBR08 | 2010-05-19 23:52
「TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース (55号)
その後の経過をお知らせします。 外壁修繕の件では、永田町TBRビルの東側と西側両面の外壁部分に足場組み作業が終わり、外壁の修繕工事を行っていることが確認できています。 守る会側から求めている 1、永田町TBRビルのサッシ周りのシールの劣化チェックと劣化部の打ち替えすること。 2、屋上の防水状況のチェックとその欠陥箇所(劣化部)の補修をすること。 の要求については、工事完了後、足場をはずす前に、守る会側専門家立ち合いで手抜き工事(要補修箇所で未補修といえる部分)部分の有無がないかの全面チェック作業することにより、検証できるものと判断しております。 3、外壁補修後における外壁全面塗装(避難階段を含む)すること。 については、岩田一雄氏による「今後とも良好なビル環境の維持に努めて参る所存」と確約がありますから、その通りに実行されると期待しています。 賃料及び管理費の減額の件については、4月22日の段階ではスルガコーポレーションからの譲歩案は出ず、持ち帰り取締役会で合議しないと返事が出せないとのことで、宿題として次回(5月19日)に回答いただくことになっております。 昨日(5月13日)、スルガコーポレーションの担当窓口であります三井取締役に、下記趣旨の連絡をしました。 記 守る会で入手できた料によると、紀尾井町のホテルニューオータニ事務所棟など優れた設備を有するものを含めた永田町TBRビルと同一需給圏内における賃料・共益費(管理費)データによると、 賃料坪単価平均 16,246円(消費税込)/坪 共益費坪単価平均 2,850円(消費税込)/坪 となっております。これは、築年数に関係なくまとめられたものであります。 これによれば、近隣相場との比較においても、永田町TBRビルテナント多数の現行賃料・管理費は高すぎ、全体的に大幅に下げて然るべきであります。 また、別の資料によると、既存ビルの賃料平均は、平成22年4月時点で 17,974円(消費税込)/坪 という数値が出ております。 その関係資料も送りますので、5月19日には大幅譲歩いただいた金額の提示を期待します。 連絡の内容は以上です。 繰り返しになりますが、平成20年6月頃から突如表面化したスルガコーポレーションによる一方的で無謀な立退き強要の件で、何の有責事由も無い永田町TBRビルテナントは振り回され、大変な迷惑を受け続けて来ているのでありますから、5月19日【水】18時からの会談では、スルガコーポレーションの経営陣が、責任を深く自覚した賃料・管理費の減額提示をするよう強く求めるものであります。
「TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース (54号)
昨4月22日(木)18時から、スルガコーポレーションと会談を持ちました。テナント側の関係者としては13名出席しました。スルガコーポレーションは三井取締役と堀川コミュニテイー事業部長が出席しました。 その中で、先日(1月に)判決が出て終わりました裁判手続きの中で「スルガコーポレーションの意志として、テナントに対して、立退きを求めない旨の文書を出した事実の存在」を認め、「永田町TBRビル立退き問題は解決済みであること」を再確認しました。 外壁修繕の件では、永田町TBRビルの西側外壁部分に4月20日から事前説明どおり足場を組む工事が始まったことから、次の件、スルガコーポレーションに確認を求めました。 すなわち、守る会側から求めている 1、永田町TBRビルのサッシ周りのシールの劣化チェックと劣化部の打ち替えすること。 2、屋上の防水状況のチェックとその欠陥箇所(劣化部)の補修をすること。 の要求については、平成20年7月24日付の㈱ビケンテクノがスルガコーポレーション宛に出した外壁補修工事見積書の中でも「クラックの補修」や「ガラスビート欠損部補修」を記載していることからしても、その補修を行うべきである旨求めたところ、三井取締役は理解され、補修必要な所は補修することを約束されました。また、守る会側から求めている 3、工事完了後、足場をはずす前に、守る会側専門家立ち合いで手抜き工事(要補修箇所で未補修といえる部分)部分の有無がないかの全面チェック作業すること。 も、了解されました。 4、外壁補修後における外壁全面塗装(避難階段を含む)すること。 について、昨日、議題に出すことを忘れましたが、この件も、岩田一雄氏(当時の社長。現在もスルガコーポレーションにおいて実質的な決定権を持っていると推測されます。)が従前「今後とも良好なビル環境の維持に努めて参る所存」と明言しているのですから、良好なビル環境の維持になるべくしっかり補修工事を施工していただくことを期待しています。 賃料及び管理費の減額の件について、話し合いを続けましたが、本日の段階でスルガコーポレーションからの譲歩案は出ず、持ち帰り取締役会で合議しないと返事が出せないとのことで、宿題として次回に回答いただくことになりました。 当日出席したテナントの皆さんから、過去灰色の形で漫然と徴収していた管理費について返して貰いたい意向、一階会議室の掃除をきちんとしていない問題、永田町TBRビルの管理自体の従前と比較して大幅レベルダウンの問題、空調設備を臨機応変に作動させていない問題、トイレの用紙の質を段階的に落としてきている問題、地下一階駐車場をテナントが「貸して欲しい」と求めても貸さず、TBRビルに関係ない第三者に貸している問題、一階会議室の利用において嫌がらせとしか言えない対応の問題等々、色々と指摘意見が出ました。 次回のスルガコーポレーションとテナント有志との会談は、5月19日【水】18時から、再びTBRビル会議室で行うことを決めました。 平成20年6月頃から突如表面化したスルガコーポレーションによる一方的で無謀な立退き強要の件で、永田町TBRビルテナントは振り回され、劣悪なビル環境に陥れられ、大変な迷惑(被害)を蒙り続けて来ているのでありますから、当日は、責任を充分自覚した賃料・管理費の減額提示をするよう強く求めるものであります。 ◆護る会へのお問い合わせ・ご意見等は、こちらまでお願いいたします。
「永田町TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース (53号)
永田町TBRビル外壁修繕工事を行うことを知らせる書類が、4月15日(木)に各テナント宛配布されました。 その内容を見ますと、従前のままの、 1、外壁爆裂箇所の調査及び修繕 2、屋外避難階段の錆落とし のみであり、先日、守る会から追加して工事をするよう求めました 1、永田町TBRビルのサッシ周りのシールの劣化チェックと劣化部の打ち替えすること。 2、外壁補修後における外壁全面塗装(避難階段を含む)すること。 3、屋上の防水状況のチェックとその欠陥箇所(劣化部)の補修をすること。 は、工事予定に入っていません。 4、工事完了後、足場をはずす前に、守る会側専門家立ち合いで手抜き工事がないかの全面チェック作業すること。 の問題点も残っています。 従って、4月22日(木)18時からの賃料・管理費減額に関するスルガコーポレーションと我々テナント有志との会談の際に、この件も2番目の議題にすること必然となりました。 先日、 永田町TBRビル屋上の防水状況を見るため屋上に出ようしましたら、屋上出入口の鍵が掛かっていて、屋上に出ることが出来ませんでした。屋上出入り口に鍵が掛けられてしまったのは、平成21年8月ころからのようです。 従前、何十年と自由に出入りできた永田町TBRビル屋上を、スルガコーポレーションによる立退き強要騒動が起きた後、「鍵を掛けること」について何の説明文書も無いまま、一方的に出入りできなくしてしまったものであります。 これもスルガコーポレーションの元社長岩田一雄氏の述べた「良好なビル使用環境の維持」と言う前言とは反対の劣悪なビル使用環境にした小さな一例です。 「良好なビル使用環境の維持」と言う前言とは反対の劣悪なビル使用環境にした大きな例は「管理員だけで5人専任体制」であったのを、「日曜・祝日無人で、平日の夜も無人の管理体制」に大幅格下げしたのです。その他、階段の掃除をきちんとしないとか、トイレの掃除回数が1日1回になったとか挙げれば切り無いほど手抜きが一杯です。 「小林」と言う管理人は、管理人分際なのに永田町TBRビル2階に泊まり、起床するのが昼ごろだったりしている様子です。夜も早めに寝ることがある様子です。共用部分の廊下の電気を消さないで寝てしまっていることがあります(早朝来たら、前夜と全く同じ点灯状態でしたから)。館内を掃除する素振りをして掃除道具持って歩いていても、実際まともに掃除をしている光景を見たテナントが居ないようです。2階から11階までの階段は相変わらず綺麗に掃除されていません。前に「トイレの掃除は自分がやる」と言っていましたが、最近はトイレ掃除をしているのを見かけません。 老人として、自由気ままな生活を謳歌しているのではないかと疑いたくなります。 これは管理人としての小林の人件費の無駄遣いです。「有言不実行」を繰り返す元社長岩田一雄氏の友人か知人かはテナントにとって無関係のどうでもいいことですが、まともな管理人を置かずに、このような昼頃起床する人間を管理人として置いている神経が正常ではありません。 スルガコーポレーションは、つい最近、従前の警備会社を切り、新しい警備会社に依頼して間に合わせ的に1日2人態勢にさせ、その1人を1階に立たせ、出入りする人に対し挨拶させています。これも小林が関与しているようです。 守る会ニュース49号の中段部分を参照ください。こちらをクイック⇒守る会ニュース49号 繰り返しますが、岩田一雄氏(当時の社長)が「平成19年3月吉日」付で永田町TBRビルテナント各位に「今後とも良好なビル環境の維持に努めて参る所存ですので、ご愛顧賜りますよう伏してお願い申し上げます。」 と文書で述べていることの「有言実行」として誠実な対応をされるよう重ねて求めるものです。 ここをクイック⇒岩田一雄氏(当時の社長)が「平成19年3月吉日」で各テナントへ投函した文章の内容 ◆護る会へのお問い合わせ・ご意見等は、こちらまでお願いいたします。
「TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース (52号)
守る会ニュース50号で伝えました外壁修理の件で、その後の経過を報告します。 平成22年3月25日(木曜日)に、スルガコーポレーションの担当取締役が、外壁の補修箇所、補修工事の内容、補修工事の日程について記載した文書を持参されましたので、それを守る会において建築専門家に協力いただき、内容のチェックをしました。 内容検討結果が出ましたので、その意見に従い、同年4月8日(木)、下記の件をスルガコーポレーションの担当取締役に文書で申し入れました。 記 先代社長(岩田一雄氏)が「良好なビル環境の維持」を永田町TBRビルの各テナントに対して約束されておりますので、その約束を誠実に守っていただくためにも、次の工事等も追加する. 1、永田町TBRビルのサッシ周りのシールの劣化チェックと劣化部の打ち替えすること。 2、外壁補修後における外壁全面塗装(避難階段を含む)すること。 3、屋上の防水状況のチェックとその欠陥箇所(劣化部)の補修をすること。 4、工事完了後、足場をはずす前に、守る会側専門家立ち合いで手抜き工事がないかの全面チェック作業す ること。 上記の申し入れに対し、担当取締役は、顧問弁護士と相談して返事をくれるようです。 返事の内容次第では、4月22日(木)18時からの賃料・管理費減額に関する㈱スルガコーポレーションと我々テナント有志との会談の際に、この件も2番目の議題にせざるを得ないことに成りました。 岩田一雄氏(当時の社長)が「平成19年3月吉日」付で永田町TBRビルテナント各位に「今後とも良好なビル環境の維持に努めて参る所存ですので、ご愛顧賜りますよう伏してお願い申し上げます。」と文書で述べているのですから、代表者自ら述べているその言葉の重みを、㈱スルガコーポレーション現経営陣もよく認識・理解していただき、有言実行として誠実な対応をされることを当然のことながら期待しております。 従前、㈱スルガコーポレーション側では、4月20日頃から外壁工事の足場を組むことを始める旨、表明しておりますので、「良好なビル環境の維持」という目的に副うよう、上記の件についても、工事を実際に行う下請業者に対し、適切な指示を出されるよう求めるものであります。
「TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース (51号)
その後の経過をお知らせします。 永田町TBRビルの賃料・管理費の減額を求めている件で、テナント有志と㈱スルガコーポレーションとの会談を持つことを予定し、その日程の調整をして来ました結果、 4月22日(木)18時から、TBRビル1階会議室にて この件に関する最初の会談を持つことが決まりました。 平成20年5月末に「㈱スルガコーポレーションが、永田町TBRビルテナントに対する一方的な立退き強要を秘密裏に進めていた事実」がマスコミ報道で広まり、その後、テナント側から「説明会の開催要求」をしても、㈱スルガコーポレーション経営陣は、多数テナントとの会話する機会を一回も持とうとしませんでした。 今回、㈱スルガコーポレーションが、永田町TBRビルテナントの求めに答えて、賃料・管理費の減額につき話し合いのための会談の機会を持ったことは大変結構なことと言えます。 ㈱スルガコーポレーション経営陣として次に求められることは、誠実な対応であります。 創業者一族代表と言える岩田一雄氏(当時の社長。今も相当数の株式を所有)が「平成19年3月吉日」付で永田町TBRビルテナント各位に出した文書において「今後とも良好なビル環境の維持に努めて参る所存ですので、ご愛顧賜りますよう伏してお願い申し上げます。」と述べていたのにもかかわらず、その後に㈱スルガコーポレーション経営陣が永田町TBRビルテナントとの関係で行って来た実態は、この言葉とは正反対の行動であって、ビル環境の劣悪化を放置する状態が続いてきました。 その場合、劣悪化したビル環境に対応した賃料・管理費に減額していなければならないのに、賃料・管理費だけは昔からの良好なビル環境のときのままの状態であったのですから、その不一致(乖離)を解消させる必要性が有る訳です。 4月22日当日には、今でも㈱スルガコーポレーションの実質的な経営者と認められる岩田一雄氏が出席されることを望みたいですが、それが無理ならば、当日出席する取締役に裁量権を与えていただくことが、忙しい人たちの集まった当日の会談時間を有意義に使うことになります。そうでないと、㈱スルガコーポレーション側出席取締役の役割が子供の使いみたいになってしまい、実りある会談の実現になりません。 当日、話が進展しないときには、改めて会談の日を決めて、実りある結果実現まで粘り強く進めて行くことを予定しております。
「TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース (50号)
その後の経過を報告します。 本日(3月25日 木曜日)15時の約束に時間に、スルガコーポレーションの担当取締役他1名が、来訪されました。 本日は、外壁の補修箇所、補修工事の内容、補修工事の日程について書いたものを持参されました。 それを受け取りましたので、建築専門家の協力を得て内容のチェックをし、外壁の補修として果たして大丈夫なのかを調べる予定です。 工事日程としては、平成22年4月20日に足場を組むことから始め、5月31日までに完了させるとのことです。スルガコーポレーションは、各テナントには、改めて今回の工事の件で通知文書を送るとのことです。 「梅雨が来る前に工事を終わらせること」を求めたことについて、その通り実行するスケジュールになっており、今回は誠意を感じました。 しかし、工事が始まりましたら、その進め具合を良くチェックしておく必要はありそうです。 賃料・管理費の減額の件につきましては、本日、スルガコーポレーションとの間で資料の交換をしました。当方からは、建築年限の似通った物件の賃料・管理費の資料を渡し、管理費については大幅に下げて当然であると伝えました。賃料についても下げて然るべき理由を挙げて再検討するよう申し入れました。 今後の日程としまして、4月中旬の週の日に、賃料・管理費の減額に関する議論を戦わす会談の日を設定することで合意しました。 その日に出席可能なテナントの方に出席いただき、スルガコーポレーションの担当者と一階会議室で賃料・管理費に関する率直な意見の交換をしあい、その結果をスルガコーポレーションに持ち帰って貰い、役員会に諮り、第2次案を出してもらうことにしました。 今後、スルガコーポレーションとの間で何回か会談を持って行けば、賃料・管理費の減額金額について落ち着く所の金額が出てくる筈です。 万一、スルガコーポレーションが折れず、その方向に進まないときには、そのときに、裁判所を利用する方法を考えれば良いでしょう。
「TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース (49号)
その後の経過を報告します。 3月2日(火)のスルガコーポレーションの担当取締役との会談を持ったときに同取締役から出た回答案である「管理費10パーセント前後減額」案の根拠資料の提示と、外壁の補修に関し補修箇所を特定した資料の提供ついて、「3月中旬に回答下さる事」を約束されたのですが、3月16日問い合わせた電話では、未だ出来ておらず、3月25日(木)の15時に持って来ることになりました。 3月中旬提示を約束しながら、「遅れる連絡」を全く寄越さず、電話を入れたら、「3月中旬と約束していない」と開き直られ、平気で時期を3月下旬にずらすことについて、不誠実さを感じました。やはりスルガコーポレーションの本質は、その構成員(中身)が入れ替わったのではないですから、余り変わっていないようですね。 ところで、永田町TBRビルの2階に寝泊りしている「小林」と言う管理人の問題点を指摘します。同人は「管理人」という立場でありながら、各テナントの部屋を回って、立退きの件で探りを入れる役割を担っているようです。同人の話に基づけば、従前胡散臭い人たちを使ってテナント虐めをした先代社長岩田一雄氏のコネで彼がTBRビルの管理人として来ている様子です。岩田一雄氏はスルガコーポレーションの現役員にはなっていませんが大株主のままであり(倒産の原因を作った関係者が倒産後も影響力を持ち続けること可能な点が、会社更生法適用会社と違って、民事再生法の問題点の1つです。)、未だ依然として影響力を持っている様子です。 小林管理人が、管理人の分際でありながら(朝のトイレ掃除は違うが、昼間のトイレ掃除は小林管理人の仕事であると自認していました。)各テナントの部屋を回り、立退き問題に口を入れてくること自体が著しく不自然で、越権行為です。階段の掃除は殆どされておらず、汚ないままです。もっと階段等汚い所の掃除をするべきことが彼の本分の筈です。 スルガコーポレーションは「テナントに立退きを求めない」と裁判所で明言したのですから、テナントの皆様も、小林管理人に対しては、もし部屋に来たら話を聞かずに無視して追い返す態度をとり、小林管理人の仕事のやり方の悪い点、手抜きをしている点について、どんどん彼にクレームをつけ、「管理人としての職務を忠実にこなすこと」に専念させるようにしてくださいませ。
「TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース (48号)
その後の経過を説明します。 3月2日(火)の回答期限の日に、スルガコーポレーションの担当取締役が来訪しました。その時提示された回答案は、賃料・管理費についてゼロ回答ではない点で進歩はありましたが、管理費を僅か10パーセント前後減額案でした。 ゼロ回答では無いことに進歩があります。しかし「真面目に考えた金額か?」と言いたくなる誠実さを感じない金額の提示です。 永田町TBRビルについて我々の納めている今の管理費は、次の状態の管理がなされている時に決まった管理費のままです。 すなわち、永田町TBRビルに管理長が居て、その他管理員が4人おり、5人態勢でした。その管理員の一人が(大体その日に当直になる当番の人が立ちました。)かなりの時間一階ロビーに立っていて、来館者に対する案内等の気配りをしている状態でした。管理員が笑顔でテナントと挨拶する風景がしばしばでした。雰囲気の明るさを感じるTBRビルでした。 永田町TBRビル管理人4人うちの1人が、1年365日交代で、夜・日曜・祝日も当直をしていて、ビル内で何か起きれば、テナントの部屋等に飛んできてくれる状態でした。 日曜・祝日も(正月を含む1年365日の日曜・祝日)外部からの入館者は、永田町TBRビル一階入口で記帳さえすれば、午前6時から午後10時までは自由に出入りが出る状態でした。 郵便の配達、宅配便の配達、新聞の配達等も、22時から翌朝6時までを除き1年365日なされていました。 月1回くらいのペースで、休日を利用しての永田町TBRビル建物内の大規模清掃(床タイルを磨くこと等)がなされていることもしばしばありました。 会議室の利用についても、先に予約している者がいて塞がっていない限り、簡単に取れました。いつどの会議室が空いているかも、管理室に行けば直ぐにわかり、その場で空いている会議室を予約できる便利さが何十年も続いてきました。 そういう意味で、永田町TBRビルは、分不相応と言えるスルガコーポレーション(岩田一雄一族を中心とするやから)が背伸びして所有者になり、テナントの立場など全く意に介さず強引に目的を達成しようとする行動に出る前までは、永年に亘り、テナントにとって大変居心地良いビルでした。大変行き届いた管理がなされているビルでした。当時のような行き届いた管理がなされているならば、管理費について不満が出ることはありません。 現在管理費は、上記のような過去の管理に大変お金も掛かっていた当時の管理費金額のままです。現在の管理状態を、従前と比較したとき、どういう違いがあるのか、スルガコーポレーションの関係者に「テナントになった気持ち(相手の立場になって考えて貰って)」で真面目に勉強してもらいたいと思います。 今回の「管理費10パーセント前後下げる」と言う提示案について、その根拠資料を3月中旬までに提示するよう求めました。我々の減額提示した賃料額・管理費額は、調べた上でのそれなりの根拠があります。根拠資料の相互に交換をする形で、どういう根拠なのか明らかにしてもらいます。 我々は、平成20年5月以降、スルガコーポレーションから大変な迷惑を受け続けております。今後、スルガコーポレーションに大幅譲歩を覚悟してもらって、しぶとく交渉を続けるつもりです。 尚、外壁の補修については、漸く腰を上げた感じで、現在見積を依頼しているとのことです。その見積が来ましたら、金額欄は伏せて結構ですがその写しを貰い、ビルの専門家に協力してもらって、補修工事内容の厳しいチェックをすることを予定しています。補修については、今年の梅雨時期前に工事完了するよう求めました。 「外壁の補修見積書」は、遅くとも3月中旬に出来るとのことですので、「10パーセント前後減額案の根拠資料」と一緒に交付するよう求めました。
「TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース (47号)
2月24日(水)の回答期限に、スルガコーポレーションの担当取締役が来訪しました。社長と相談して来たとのことでした。 しかし、その文書の内容を見たところ、賃料・管理費の減額請求について「誠実」の意味も分かっていない大変不誠実な回答であり、改めて良く相談して出直してくるよう求めました。残された課題の1つである「永田町TBRビル外壁の修繕を早期に実施すること」に対する回答は全く記載しておらず、新経営陣の能力自体を疑ってしまいました。 スルガコーポレーションの新経営陣は、「裁判に拠らずに誠実に話し合い解決する意思がある」と言いながら、上記の回答内容で「裁判を避けられる」という浅はかと言える考えのようで、「このままでは再び裁判所の手を煩わして進めざるを得ない」ことを伝えましたが、新経営陣は、それは何とか避けたいようです。 そこで3月2日(火)の再度、永田町TBRビル外壁の修繕に関する回答をも含めた新しい回答文書を持って来るよう伝えました。 2月24日来訪されたときに、「スルガコーポレーションの取締役会で、我々弁護士3名に対し、損害賠償請求の訴えを提起したこと自体について、謝罪文を出すこと決めた」とのことでしたが、「今回のような不誠実極まりない回答をするようでは、他の2名の弁護士がどう対応するかはか知りませんが、私は文書を持って来たら、目の前で破棄する」旨伝えました。誠意・誠実・真面目と言う言葉の意味も分からない様な人たちに見えるからと伝えました。 スルガコーポレーションの新経営陣は日本語の読解能力が劣っているのではないかと疑いたくなりました。 最近、スルガコーポレーションの新しい顧問弁護士が就任したようですので、その弁護士によく相談のうえ、再度真面目で誠実な回答書を用意するよう求めました。 <スルガコーポレーション 伊藤社長の回答文書の内容>
「TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース (46号)
前回ニュース(45号)以降、暫く時間が経過しました。 1、スルガコーポレーション(当時の社長岩田剛氏)が我々弁護士3名を被告として提起した損害賠償請求訴訟は、平成21年11月末に就任した現経営陣の意向で取り下げ方向が早期に決まっていたのですが、訴えを提起した弁護士がなかなか取り下げしないままに時間が経過したように見えます。 2月17日に、漸く「訴えの取り下げ書」が裁判所に出ました。その結果、この裁判は終了しました。 2、残された大きな課題は、永田町TBRビル外壁の修繕を早期に実施することと、賃料・管理費の減額をしてもらうことです。 スルガコーポレーションの新経営陣は、この2つの課題に付いて、裁判に拠らずに誠実に話し合い解決する意思があるようですので、当座は、その様子を見つつ、話しあい解決を目指して進めることを予定しています。 しかし、もし誠実な対応が見られない場合には、再び裁判所の手を煩わして進めざるを得ませんが。 スルガコーポレーションは、賃料等の減額請求の件と外壁修繕請求の件について、当初は2月17日(水)までに文書で回答することを約束されました。しかし、スルガコーポレーション側の事情で回答期限の延長を求められ、2月24日(水)までに文書で回答されることを約束されました。 延長した2月24日(水)の回答期限を、スルガコーポレーションには必ず守って貰いたいと思います。 3、尚、本日聞いた話ですが「スルガコーポレーションが、本年8月以降に、永田町TBRビルを取壊す」というデマが一部に流れているようです。その情報源を問い質してみると、情報源不明であり、平成20年当時の古い話が歪曲されて流れていると思われます。 そのようなことは100パーセント起こり得ないし、スルガコーポレーションが出来ない不可能なことです。心配無用です。 何故ならば、先日の東京地裁判決で書かれていたように、スルガコーポレーションは「我々の永田町TBRビル賃借権が正当に存在すること」を認めておりますし、スルガコーポレーションが裁判所に出した文書において「テナントに立退きを求める意思が無い」旨を明確に表明しているからです。 万一、スルガコーポレーションが、我々の賃借権を終わらせたり、立退きを求めたりする方向で行動するならば、それは、我々に対しては勿論のこと、裁判所対しても大きな嘘をついたことになります。 スルガコーポレーションの今の経営陣にそのような動きが無い筈ですし、今後も絶対にあってはならないことです。 もしそのような著しい背信行為となる動きが現実にあったならば、今度はその背信行為をした特定の人物達を徹底的に糾弾する必要が生じます。
「TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース (45号)
1、本日、「平成20年8月に、TBRビルテナントの借家権を守る会」の有志が提起しました東京地裁民事一部係属の裁判の判決がありました。判決の内容は、専門的な論理での内容であったことから、簡潔に説明しにくいですが、 ① われわれテナント(原告ら)が平成20年8月に提起した「スルガコーポレーションに対する(原告ら)の賃借権存在確認請求」は、その後の裁判の中で「スルガコーポレーションが我々の賃借権の存在を認めている」ことから、「我々の賃借権に、現に危険や不安が生じていない(言わば我々の賃借権に対する危険や不安が消滅した)から、確認を求める利益が無い」ということで、却下でした。 ② われわれテナント(原告ら)の「賃借権の正当な行使の妨害予防請求」については、スルガコーポレーションが、裁判所に出した文書において、「テナントに立退きを求める意思が無い」旨を表明しているから、「スルガコーポレーションがテナントに対し明け渡し目的の貸室訪問、架電、文書配布行為や、ビルの管理業務を停止する等の行為(テナントの正当な利用を妨げる種々の嫌がらせ的行為を指します。)を行う客観的なおそれがあるとは認められない」という理由による棄却でした。 ③ 「永田町TBRビル外壁の補修工事を求める請求」は追加請求した部分ですが、これは、スルガコーポレーション側の弁護士が「最初の上記①②の請求と、追加した③の請求とは審理の対象を異にしているので、一緒に審理することを拒否する」と強硬に反対し続けたことから(スルガコーポレーションの弁護士が、追加した③の請求を、上記①②の請求と一緒に審理することについて反対しなければ、審理が出来、「これから新たに訴えの提起をすることの無駄」は避けられました。)、③の追加請求を上記①②の請求と一緒に審理できない」と言う趣旨の理由での棄却でした。 要は「補修工事を求める請求は、新たにゼロから訴えを提起してやるべきである」と言うことです。「永田町TBRビル外壁修繕の必要性の有無(本論)」に全く踏み込まない入口の手続き論での幕引きでした。 2、判決では、 上記①②のごとく、「我々の永田町TBRビル賃借権は正当に存在するとし、スルガコーポレーションから立退きを求められる心配は無い」と言う事実の認定をしてくれた点では、スルガコーポレーションに対し、今後、我々の賃借権を終わらせたり、立退きを求めたりする方向で行動させない大きな歯止めになります。 上記③の「永田町TBRビル外壁の補修工事を求める請求」については、今後のスルガコーポレーションとの話し合い交渉の中で、もし「永田町TBRビル外壁の補修工事」をする意志が無いことを表明されるならば、新たに訴えを提起して、修繕義務の履行(実現)を求める必要性は残って居ます。
「TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース (44号)
1、 昨年12月30日に年末年始のTBRビル管理に関するトラブル等の件で来訪されたスルガコーポレーションの取締役と担当者が、1月7日来訪され、次の趣旨の説明がありました。 ① 平成21年12月30日を閉館日としてしまったことについてお詫び文を掲示した。 ② 年末年始【12月31日から1月3日まで】も8時から16時までは正面玄関を開けておき、誰でも出入りできるようにした。 ③ 新聞、郵便物、宅配便も、年末年始【12月31日から1月3日まで】の8時から16時まで正面玄関を出入りする方法で従前どおり配達できるようにした。 ④ 平成20年1月4日以降、共用廊下の暖房をつけるようにした。 スルガコーポレーションは、新経営陣になって、テナントの立場を考えるようになってきた面、大変結構なことと言えます。 このようなテナントの立場を尊重し、斟酌する行動(従前の各テナントの立場など一切斟酌せず、目的達成を決めたら手段を選ばずと言える考えで、自己の利益の追求・実現のみに突進していた行動の否定)の積み重ね1つ1つが、家主スルガコーポレーションの信頼回復を行動で実証することになり、スルガコーポレーションが変わりつつあることを、テナントは勿論のこと、一般第三者に認識させる唯一のものであると考えます。 2、昨年(平成21年)春に、東京地裁による民亊再生計画認可後間もなく(平成21年4月1日付で)就任した岩田剛社長は、永田町TBRビルの処理の拙さが一つの原因で、昨年11月にスルガコーポレーションの取締役を辞任し、スルガコーポレーションとの関係はなくなったようです。 スルガコーポレーションの役員から岩田一族は全く居なくなったようです。 3、昨年7月末に我々弁護士3名を被告として提起した損害賠償請求訴訟について、昨年11月末頃以降出来た新経営陣になってから、「新経営陣としてはこの裁判の継続を望まない」ようで、その旨、その事件を扱っている会社側の弁護士に伝えたとのことです。 以上
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