回答受付中の質問
遺族共済の経過的寡婦加算について
遺族共済の経過的寡婦加算について
現在は共済の遺族年金の受給者ですが
昭和31年4月以前生まれの受給者については経過的寡婦年金が
65歳過ぎた場合受給可能と聞きましたが年齢を満たしていれば
誰でも受給出来るんですか?
ご存知の方教えてください
-
- 質問日時:
- 2010/8/3 18:38:45
-
- 残り時間:
- 6日間
-
- 回答数:
- 1
-
- 閲覧数:
- 6
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
回答
(1件中1〜1件)
>>昭和31年4月以前生まれの受給者については経過的寡婦年金が
>>65歳過ぎた場合、受給可能と聞きましたが年齢を満たしていれば
>>誰でも受給出来るんですか?
無条件に支給されるわけではありません。
(1)短期事由または長期事由で年金算定期間が20年以上の遺族共済年金の
支給であること
(2)昭和31(1956)年4月1日以前生まれの妻であること
(3)(18歳未満の)子がいないこと
- 違反報告
- 回答日時:2010/8/4 21:36:44