ここから本文です

回答受付中の質問

知恵コレに追加する

遺族共済の経過的寡婦加算について

takabatakegohusahiさん

遺族共済の経過的寡婦加算について

現在は共済の遺族年金の受給者ですが
昭和31年4月以前生まれの受給者については経過的寡婦年金が
65歳過ぎた場合受給可能と聞きましたが年齢を満たしていれば
誰でも受給出来るんですか?
ご存知の方教えてください

違反報告

この質問に回答する

回答

(1件中1〜1件)

 

kosyukaido10さん

>>昭和31年4月以前生まれの受給者については経過的寡婦年金が
>>65歳過ぎた場合、受給可能と聞きましたが年齢を満たしていれば
>>誰でも受給出来るんですか?

無条件に支給されるわけではありません。

(1)短期事由または長期事由で年金算定期間が20年以上の遺族共済年金の
支給であること
(2)昭和31(1956)年4月1日以前生まれの妻であること
(3)(18歳未満の)子がいないこと

この質問に回答する

PR

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。

お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。

ただいまの回答者

06時29分現在

862
人が回答!!

1時間以内に1,766件の回答が寄せられています。