ストーカー行為等の規制等に関する法律事務取扱要綱の制定
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改正 | 平成15年生総発甲第122号 | 平成16年生総発甲第149号 |
| 平成16年生総発甲第152号 | 平成17年生総発甲第41号 |
| 平成18年生総発甲第8号 | 平成18年生総発甲第126号 |
| 平成19年刑総発甲第37号 | |
このたび、業務の見直しに伴い、ストーカー行為等の規制等に関する法律事務取扱要綱を別記のように制定し、平成15年4月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
なお、ストーカー行為等の規制等に関する法律事務要綱の制定(平成12年生総発甲第68号)は、廃止する。
ストーカー行為等の規制等に係る事務については、
法及び次の政令等の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。
この要綱における次の用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
(1) つきまとい等
法第2条第1項に規定する「つきまとい等」をいう。
(2) ストーカー行為
法第2条第2項に規定する「ストーカー行為」をいう。
(3) ストーカー行為等 ストーカー行為又は
法第3条の規定に違反する行為をいう。
(9) ストーカー事案管理業務 警告を求める旨の申出(以下「警告の申出」という。)、援助を求める旨の申出(以下「援助の申出」という。)、ストーカー行為等に起因する被害に関する被害届(以下「被害届」という。)、
法第13条第2項の規定による告訴(以下「告訴」という。)その他ストーカー行為等の疑いのある相談(以下これらを「相談等」という。)を一元的に管理し、相談等に対する適正かつ迅速な対応に資することを目的に警察庁が設置した情報管理システムをいう。
警察署長は、あらかじめ
別表に基づきストーカー対策ユニット(以下「ユニット」という。)を設置し、
法に基づく事務を実施するに当たり、事案の態様から総合的に判断して必要があると認める場合は、当該ユニットにより取り組むものとする。
相談等を受理した場合は、次に掲げる措置を行うものとする。
(2) 相談等の内容が警告の申出、援助の申出又は告訴である場合は、原則として警察本部にあっては生活安全総務課が、警察署にあっては生活安全課(生活安全刑事課を含む。以下同じ。)が対応すること。
(3) 相談等の内容が警告の申出又は援助の申出である場合は、第6の1の(1)から(3)までに規定する手続又は第9の1の(1)に規定する手続を執ること。
(1) 相談等の処理経過を記録するために次に掲げる書面を作成するものとする。
ア 警告又は禁止命令等に違反する行為を認知した場合は、ストーカー事案認知原票A(
別記様式第2号)を作成すること。
イ 警告、禁止命令等又は仮の命令を実施した場合は、ストーカー事案取扱原票@(
別記様式第3号)を作成すること。
ウ
法違反又はストーカー行為等に起因する法令違反を検挙した場合は、ストーカー事案取扱原票A(
別記様式第4号)を作成すること。
エ 前記イ若しくはウ又は後記オに掲げる措置以外の措置を講じた場合は、ストーカー事案取扱原票B(
別記様式第5号)を作成すること。
オ 援助を実施した場合は、ストーカー事案援助実施原票(
別記様式第6号)を作成すること。
(2) 前記(1)の規定により作成した書面のうち、事案の概要欄、根拠となる事実欄、検挙事案の概要欄又は特記事項欄についてそれぞれ所定の欄に記入することができない場合は、
別記様式第1号の3に記入するものとする。
生活安全総務課以外の所属で作成した前記1の(1)及び前記2に規定する書面については、速やかに、それらの写しを生活安全総務課に送付するものとする。
相談等の受理又は処理に当たっては、次の事項に留意するものとする。
(1) 相談等を受理する場合は、相談者の立場に立って真
摯に対応すること。
(2) 相談者が女性である場合の相談等の受理は、原則として女性の警察官又は複数の警察官により対応すること。
(3) ストーカー行為等の被害者(以下「被害者」という。)に対しては、単に警告の申出、被害届又は告訴の提出の意思を確認するだけでなく、
法の趣旨、制度及び必要な措置を講じなければ被害者の生命、身体等に危害が及ぶおそれがあることについて十分に説明し、必要に応じて警告の申出、被害届の提出又は告訴を強く促すこと。
(4) 相談等を処理する場合は、被害を受けることとなった経緯、被害者の住所、勤務先、通勤経路等をできる限り把握した上で、被害者の意思を尊重し、最も適切な解決策を講ずること。
(5) 相談等を処理する場合は、相談等の内容がつきまとい等に該当しないことが明らかな場合であっても、適切な防犯指導等を実施すること。
(7) 被害者への連絡活動については、
愛知県警察被害者連絡実施要領の制定(平成19年刑総・務住・生総・地総・交総・備一発甲第35号)の定めに準じて行うこととし、適切な防犯指導等を継続的に実施すること。
(1) 警告の申出の受理は、次により行うものとする。
ア 原則として巡査部長以上の階級にある警察官が対応すること。
イ 口頭により警告の申出がなされた場合は、当該警告の申出をした者(以下「警告申出人」という。)に警告申出書(
規則別記様式第1号)の記入を求め、又は当該警告申出人の依頼により代書して警告申出書を作成するとともに、事情聴取書(甲)(
別記様式第8号)を作成すること。この場合において、当該警告の申出の内容が複雑であるときは、事情聴取書(甲)の作成に代えて、事情聴取書(乙)(
別記様式第8号の2)を作成することができる。
ウ 物件の提出を受けた場合は、第10の1に規定する手続を執ること。
(2) 警告申出人の住所地が他の都道府県である場合は、
法第4条第1項及び
第10条第2項の規定により、住所地を管轄する警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警視総監等」という。)が受理する旨を説明し、理解を求めるとともに、生活安全総務課長を通じ、その旨を当該警視総監等に通報するものとする。
(3) 警告申出人の住所地が愛知県内である場合において、勤務先でつきまとい等を受けていることその他の理由により警告申出人の住所地を管轄していない警察署に警告の申出があったときは、警告申出人の住所地を確認した上で警察本部長名により警告の申出を受理し、速やかに前記第5の1の(1)及び前記(1)に規定する書面を警告申出人の住所地を管轄する警察署長に送付するものとする。
(4) 警告の申出を受理した場合は、速やかに、警察本部長(生活安全総務課長経由。以下同じ。)又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)に報告するものとする。
(5) 警察本部又は警告申出人の住所地を管轄していない警察署で警告の申出を受理した場合、その後の必要な措置は、原則として警告申出人の住所地を管轄する警察署が行うものとする。
生活安全部長は、警告の申出に係るつきまとい等の行為が複数の警察署の管轄区域にまたがって行われていることその他の理由により特に必要があると認める場合は、警告の実施に関する調整を行うものとする。
(1) 警察本部長等は、警告に係る事前調査(以下「警告事前調査」という。)を行う場合は、生活安全総務課長又は生活安全課長若しくは生活安全課長代理を実施責任者に、警部補以下の階級にある警察官を調査担当者にそれぞれ指定して行わせるものとする。
(2) 警告事前調査は、刑事事件における捜査ほど厳格に行う必要はなく、警告の要件を認定できるものであれば足りる。
(3) 警告の申出に係るつきまとい等を行ったと認められる者その他の関係者から事情聴取をした場合は、事情聴取書(乙)を作成し、又は事情聴取をしたが事情聴取書(乙)を作成することができなかった場合は調査等報告書(
別記様式第9号)を作成するものとする。これらの場合において、物件の提出を受けたときは第10の1に規定する手続を執るものとする。
(4) 警告事前調査を行った場合は、調査等報告書を作成するものとする。
(5) 警告の申出に係るつきまとい等に関連する事件の捜査書類が既に作成されている場合は、調査等報告書に捜査書類の入手経路を明らかにし、当該捜査書類の写しを調査等報告書に添付するものとする。
(6) 調査担当者は、警告事前調査の結果、警告の申出に係る事案が
法第4条第1項の規定に該当すると認める場合は、審査票(
別記様式第10号)に前記(3)から(5)までの規定により作成した書面を添付して警察本部長等に報告するものとする。
(1) 警察本部長等は、前記3の(6)の規定による報告を受け、警告を行う必要があると認める場合は、警告書(
規則別記様式第2号)を作成するものとする。
(2) 警察本部長等は、警告事前調査の結果、警告を行う必要がないと認める場合は、その旨を警告申出人に連絡するとともに、適切な防犯指導等を実施するものとする。
(3) 告訴により、警告を実施する前に捜査に着手し行政措置を中断した場合又は捜査と並行して警告事前調査を行う場合は、調査等報告書にその旨を明らかにしておくものとする。
(1) 警告は、警告を受ける者に対して、警告を行う理由を説明し、警告書を直接交付して行うものとし、警告を受ける者が所在不明となっていることその他のやむを得ない理由がある場合を除き、原則として警告の申出から1週間以内に行うものとする。この場合は、次の措置を併せて行うものとする。
ア 警告に違反した場合は、聴聞を経て禁止命令等が行われる旨を説明すること。
イ 受領確認書(
別記様式第11号)の記入を求めること。ただし、当該警告を受ける者がその記入を拒否した場合は事情聴取書(乙)を作成し、又は事情聴取をしたが事情聴取書(乙)を作成することができなかった場合は調査等報告書を作成し、その状況を明らかにしておくこと。
ウ 弁解等を聴取し、事情聴取書(乙)を作成すること。
(2) 前記(1)の規定にかかわらず、緊急を要し警告書を交付するいとまがない場合において、当該警告の内容が複雑でないときは、
規則第2条ただし書の規定により口頭で警告を行うものとする。
(3) 口頭で警告を行った場合は、速やかに、警告を受けた者に警告書を交付し、前記(1)の規定と同様の措置を執るものとする。ただし、警告書の日付は、口頭で警告した日とする。
(1) 警察本部長等は、警告を行った場合は、速やかに、実施報告書(
別記様式第12号)並びに警告申出書及び警告書の写しにより公安委員会(警察署長にあっては生活安全総務課経由)に報告するものとする。
(2) 実施責任者は、警告を行った場合は、速やかに、警告申出人に対してその旨を連絡するものとする。この場合においては、次に掲げる事項を併せて指導するものとする。
ア 警告を受けた者が警告に違反する行為を行った場合は、直ちに連絡すること。
イ 他の警察署の管轄区域に住所を移転しようとする場合は、
規則第7条の規定に基づき、住所移転届出書(
規則別記様式第5号)を現在の住所地を管轄する警察署長に提出すること。
警察署長は、警告申出人から住所移転届出書を受けた場合において、移転後の住所が他の都道府県であるときは、住所移転届出書、警告事前調査により作成した書類並びに警告書の写し及び実施報告書の写し(以下「関係書類」という。)により生活安全部長に報告するものとする。
生活安全部長は、前記(1)の規定による報告を受けた場合は、次の措置を執るものとする。
イ
法第10条第3項本文及び第5項の規定に該当しない場合は、速やかに、関係都道府県警察本部に通知すること。
警告に違反する行為に係る調査(以下「警告違反調査」という。)は、警告事前調査に準じて行うほか、次により行うものとする。
(1) 警告申出人、その親族その他の者から警告を受けた者が警告に違反する行為を行った旨の連絡を受け、警告違反調査を行った場合は、調査等報告書を作成し、警察本部長等に報告すること。
(2) 警告に違反する行為を認知した場合は、その事実関係を明らかにするため、警告を受けた者から直接事情聴取をすること。
(1) 警察本部長等は、警告違反調査の結果、禁止命令等を行う必要があると認める場合は、審査票に前記1の規定により作成した書面を添付して公安委員会(警察署長にあっては生活安全総務課経由)に具申するものとする。
(2) 警察本部長等は、警告違反調査の結果、禁止命令等を行う必要がないと認める場合は、その旨を警告申出人に連絡するとともに、適切な防犯指導等を実施するものとする。
ア 生活安全総務課長は、公安委員会が禁止命令等を行う決定をした場合は、禁止等命令書(
規則別記様式第3号)、禁止命令等実施指示書(
別記様式第14号)及び禁止等命令書に係る教示(
別記様式第14号の2)を作成し、警察署長に送付するものとする。
イ 警察署長は、前記アの規定による送付を受けた場合は、速やかに、禁止命令等を行うものとする。
ウ 禁止命令等は、禁止命令等を受ける者に対して、禁止命令等を行う理由を説明し、禁止等命令書を直接交付して行うものとする。この場合は、次の措置を併せて行うものとする。
(ア) 禁止命令等の違反には、罰則がある旨の説明をすること。
(イ) 受領確認書の記入を求めること。ただし、当該禁止命令等を受ける者がその記入を拒否した場合は事情聴取書(乙)を作成し、又は事情聴取をしたが事情聴取書(乙)を作成することができなかった場合は調査等報告書を作成し、その状況を明らかにしておくこと。
(ウ) 弁解等を聴取し、事情聴取書(乙)を作成すること。
ア 警察署長は、禁止等命令書を交付した場合は、速やかに、禁止等命令書の写し及び実施報告書により公安委員会(生活安全総務課経由)に報告するものとする。
イ 実施責任者は、禁止等命令書を交付した場合は、警告申出人に対して、その旨を連絡するとともに、当該禁止命令等を受けた者が禁止命令等に違反する行為を行ったときは直ちに連絡するよう指導するものとする。
警察署長は、仮の命令を行う必要があると認める場合は、事前に生活安全総務課長と協議するものとする。
(1) 援助の申出の受理は、次により行うものとする。
ア 原則として巡査部長以上の階級にある警察官が対応すること。
イ 口頭により援助の申出がなされた場合は、当該援助の申出をした者(以下「援助申出人」という。)に援助申出書(
規則別記様式第6号)の記入を求め、又は当該援助申出人の依頼により代書して援助申出書を作成すること。この場合において、援助の申出の内容が、
規則第9条第1項第2号、第5号又は第7号に該当するときは、事情聴取書(乙)を作成し、援助を受けようとする理由を明らかにしておくこと。
(2) 援助の申出を受理することができないと認められる場合は、その旨を援助申出人に説明し、適切な防犯指導等を実施するとともに、ストーカー事案取扱原票Bに援助の申出を受理することができない理由を明らかにしておくものとする。
(3) 援助の申出を受理した場合は、速やかに、警察本部長等に報告するものとする。
生活安全部長は、援助の申出に係るストーカー行為等の行為が複数の警察署の管轄区域にまたがって行われていることその他の理由により特に必要があると認める場合は、援助の実施に関する調整を行うものとする。
援助に係る調査は、警告事前調査に準じて行うものとする。
警察本部長等は、
規則第9条第1項第7号に規定する援助を行う場合は、警告又は禁止命令等を実施したことを明らかにする書面(
別記様式第15号)を作成し、援助申出人に交付するものとする。
官公庁、事業者、地域住民その他ストーカー行為等の防止に関する活動等を行う者から、被害者の支援その他自主的なストーカー行為等の防止活動等を講ずるため、協力の要請を受けた場合は、可能な限り当該協力の要請に応じ、又は指導若しくは助言を行うものとする。
相談者、つきまとい等を行ったと認められる者その他の関係者から物件の提出を受けた場合は、物件提出書(
別記様式第16号)の記入を求め、提出物件目録(
別記様式第17号)を作成するとともに、物件提出書の写しを提出者に交付するものとする。この場合において、当該物件の所有権を放棄する旨を申し立てたときは、所有権放棄書(
別記様式第18号)の記入を求めるものとする。
提出を受けた物件を還付する場合は、提出物件還付請書(
別記様式第19号)の記入を求めるものとする。
提出を受けた物件は、提出物件ごとに荷札(
別記様式第20号)を取り付け、鍵の掛かる保管庫において保管するものとし、その保管状況等を提出物件取扱簿(
別記様式第21号)により明らかにしておくものとする。
被害者から警告の申出、援助の申出、被害届、告訴又は相談(以下「警告の申出等」という。)を受理した場合において、当該被害者が、更に反復してつきまとい等をされるおそれがあり、住民基本台帳閲覧制限等が必要であると認めるときは、被害者に対して住民基本台帳閲覧制限等の制度について教示し、住民基本台帳閲覧制限等を要望するか否かの意思確認をするものとする。
被害者が住民基本台帳閲覧制限等を要望する場合は、第9の規定による援助の申出を受理するものとする。
警察本部長等は、援助の申出が相当であると認める場合は、次に掲げる措置を執るものとする。
(1) 被害者が住民基本台帳閲覧制限等を求める市町村長に対し、被害者から住民基本台帳閲覧制限等の要望を受けている旨及び住民基本台帳閲覧制限等の必要性があると認める旨を電話により連絡すること。
(2) 被害者に対し、市町村の窓口に赴き、住民基本台帳閲覧制限等の申出に係る書面(以下「申出書面」という。)を提出するよう促すこと。
(3) 市町村長から警察本部長等に対し、申出書面による住民基本台帳閲覧制限等の必要性を判断するための意見聴取(以下「意見聴取」という。)があった場合、警察本部長等は、申出書面に必要事項を記載した上で、公印を押印し、速やかに回答すること。
4 援助の申出を受理していない場合における市町村長からの意見聴取等に対する措置
(1) 警察本部長等は、市町村長からの意見聴取又は連絡により、警告の申出等の際に住民基本台帳閲覧制限等に係る援助の申出をしなかった被害者が、その後、市町村長に対して住民基本台帳閲覧制限等の申出をしたことを認知した場合は、速やかに当該被害者に連絡を取り、事後の経過を確認するとともに、警察本部又は警察署に赴き相談するよう促すこととし、これに応じて当該被害者が来訪したときは、前記2及び3の手続を執るものとする。
(2) 警察本部長等は、市町村長から警告の申出等を受理していない被害者に係る意見聴取を受けたときは、申出書面に記載及び公印の押印をせず、返送するものとする。この場合においては、速やかに当該被害者に連絡を取り、警察本部又は警察署に赴き相談するよう促すこととし、これに応じて当該被害者が来訪したときは、前記2及び3の手続を執るものとする。
ア 生活安全総務課及び警察署にストーカー事案管理業務の運用責任者(以下「運用責任者」という。)を置く。
イ 運用責任者には、生活安全総務課長及び警察署長をもって充てる。
ウ 運用責任者は、ストーカー事案管理業務の運用及び情報の管理を行うものとする。
ア 生活安全総務課及び警察署にストーカー事案管理業務の運用担当者(以下「運用担当者」という。)を置く。
イ 運用担当者には、生活安全総務課の課長補佐又は生活安全課長若しくは生活安全課長代理のうち運用責任者が指名する者をもって充てる。
ウ 運用担当者は、運用責任者を補助するものとする。
運用担当者は、業務を実施するために必要とする範囲内で、端末装置の操作担当者を指定するものとする。
生活安全総務課の操作担当者は、次に掲げる場合は、必要事項をストーカー事案管理業務に登録するものとする。
(ア) 生活安全総務課の警察官が第5の1又は2の規定による書面を作成したとき。
(イ) 第5の3の規定による書面の写しの送付を受けたとき。
ストーカー事案管理業務を利用した照会は、ストーカー行為等の対策を推進するために必要がある場合に限り行うものとする。
ストーカー事案管理業務により知り得た情報は、他に漏らしてはならない。
ストーカー事案管理業務を目的外に使用してはならない。
この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な細目事項は、別に生活安全部長が定めるものとする。
〔平15生総発甲122号平16生総発甲149号同152号平17生総発甲41号平18生総発甲8号同126号平19刑総発甲37号・本別記一部改正〕
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ストーカー対策ユニット |
署長 | 副署長 | 幕僚 | 主管課長 | 構成員 | 主要な任務 |
警務課長 地域課長 刑事課長 交通課長 警備課長 会計課長 | 生活安全課長 | 生活安全課員 警務課員 地域課員 刑事課員 交通課員 警備課員 会計課員 | 1 法に基づく行政措置 |
| 2 法違反又はストーカー行為等に起因する法令違反の捜査 |
| | | 3 被害者に対する警戒活動 |
| | | | | 4 被害者への連絡活動 |
| | | | | 5 官公庁、事業者、地域住民その他ストーカー行為等の防止に関する活動等を行う者との連携 |
| | | | | 6 その他必要な措置 |
備考 構成員の人数については、署情に応じて定めること。
〔平15生総発甲122号平17生総発甲41号平18生総発甲8号・本様式一部改正〕
〔平15生総発甲122号平17生総発甲41号・本様式一部改正〕
〔平17生総発甲41号平18生総発甲8号・本様式一部改正〕