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日本政治の分水嶺


東京第5検察審査会の起訴相当議決を受けて、東京地検特捜部の小沢幹事長に対する事情聴取が5月15日に行われました。
3ヶ月以内に補充捜査をして再処分をすることが定められていて、一方で7月には参議院選挙が予定されていることから、この時点で事情聴取を先行的に行ったことは、他に新しい証拠を収集出来る見込みはないと東京地検特捜部が考えて早期に再び不起訴処分にすると思われます。従って、改めて検察審査会にかかることになりますが、前回と同様の過ちを繰り返すことは絶対に許されるものではありません。
即ち、前回の議決内容は共犯者の供述があるとして証拠の標目を掲げるだけでその具体的な吟味がキチンとなされているとは言い難い代物であり、状況証拠らしきものを並べて小沢幹事長を独裁者と決め付け感情論で起訴相当と断じているわけです。
そもそも検察審査会が起訴相当と指摘した事実は不動産購入の時期を04年10月なのに05年1月として収支報告したということに尽きており、資金の出所が水谷建設からの収賄等というもっともらしい非難は全く事実無根であったのであり、不動産購入日を代金支払日でなく登記日とすることは今日の取引社会ではよく行われていることであり実質的な違法性はないのです。
政治資金の透明性を確保する政治資金規正法の趣旨からすれば申告が期を跨いだとしても何ら実害が存するわけではありません。あたかも大事件であるかのようにマスコミと特捜部が煽り立てた結果もたらされたのが検察審査会議決であり、これが日本政治に異様な影響を及ぼそうとしているのです。
しかも、審査申立人が桜井誠という在日の特権を許さない市民の会の会長であり、永住外国人の地方参政権を現実化させないために申し立てたと述べていること、審査補助員として今回の議決を一人で起案したと考えられる米澤敏男弁護士は73歳のヤメ検・ヤメ判で、今年3月に開かれた彼の所属する法律事務所の40周年パーティーには谷垣自民党総裁やみのもんたが出席していること等、検察審査会の運営に関わる一連の経過には政治的色彩が色濃く窺われ議決の公正性に多大の疑問があるのです。
国民感情に基づく刑事訴追の危うさの極限的実例が今眼前に現れようとしており、選挙に基づく政権交代が台無しにされようとしているのです。日本の政党政治にとって正に正念場の時です。
2010/05/20
つじ恵事務所

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