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元宅地課長を懲戒免職 船橋市
このニュースのトピックス:千葉の事件・事故
千葉県船橋市は5日、市の宅地開発をめぐる贈収賄事件で収賄罪に問われている元市宅地課長の早川雅人被告(53)=習志野市藤崎=を懲戒免職にした。犯行当時の宅地課長で再任用されている市民生活部の男性副主査(61)も監督責任を問い、減給10分の1(1カ月)の懲戒処分とした。
早川被告は2日の千葉地裁での初公判で、起訴事実のうち業者への便宜供与を否定して900万円は借金だと主張する一方、わいろ性を認めたため、市は懲戒処分を決めた。早川被告が争う姿勢を示していたため、市は昨年12月24日付で休職扱いとしていた。
起訴状などによると、早川被告は宅地課主幹だった平成18年9〜12月、市内の業者から現金や小切手で計900万円を受け取ったとされる。
事件発覚後、市が宅地課など開発に関係する部署の職員95人を調査した結果、すでに退職した元管理職1人が約10業者からビール券を受け取ったと認めたほか、9人が業者と自費で会食したと回答したという。
市は早川被告が15年間も宅地課に配属されていたことが事件の温床になったとして、専門性など特殊な事情があっても10年以内に職員を異動させるなどの再発防止策を決めた。