【2010年6月18日】借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐため、貸金業法が変わりました!
■借入総額が「年収の3分の1」を超える場合、新規の借り入れが出来なくなります。
※貸金業者からの借入れに限ります。すでに借りている分については、契約の通り返済すれば問題ありません。なお、銀行からの借入れについてはこの制限はありません。
■借入の際、基本的に年収を証明する書類が必要となります。年収を証明する書類がないと、借りられなくなることがあります。
※専業主婦(主夫)の方は、少なくとも、配偶者の年収を証明する書類、配偶者の同意書などが必要です。個別のお取引については、お取引先の貸金業者にお問い合わせください。
プロミスなら、お借入可能額がすぐにわかります!
お申込フォームに入力後、自動審査で借入可能額をすぐにお知らせします。