公選法では、出納責任者は連座制の対象となり、後藤氏は有罪確定通知を受けてから30日以内に訴訟を起こさなければ失職する。
後藤氏は会見で、提訴は開会中の臨時国会が閉会する6日以降と説明。公選法違反の事実関係は争わないとした上で「違反は運動員に対しての日当買収であり、悪質性は低い。選挙で選ばれた議員を失職させるほどのものではない」と主張し、「国会議員としての職責を果たすのが私の務め。自ら辞職する考えはない」と述べた。
党県連代表の松野信夫参院議員は「県連として監督不十分だったと反省している」と謝罪する一方、後藤氏には「出処進退について党本部と慎重に話し合ってほしい。いたずらに結論を引き伸ばすのは県民の支持を得られない」と話した。
後藤氏は熊本3区から立候補し、比例九州で復活当選した。一、二審判決によると、出納責任者だった井上広世被告(43)=熊本市=は人材派遣会社社長ら2人と共謀し、運動員8人に選挙運動への報酬として総額72万9千円を支払った。最高裁は29日付で井上被告の上告棄却の決定をした。(福井一基)
「くまにちコム」に掲載の記事、写真等の無断転載は禁じます。著作権は熊本日日新聞社または、各情報提供者にあります。
Copyright Kumamoto Nichinichi Shimbun