民主後藤議員、失職へ=出納責任者の上告棄却―公選法違反連座制で・最高裁
昨夏の衆院選で熊本3区から出馬し、比例で復活当選した民主党の後藤英友衆院議員の出納責任者で、公選法違反(日当買収)罪に問われた会社員井上広世被告(43)について、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は29日付で、被告側の上告を棄却する決定をした。懲役1年6月、執行猶予5年の判決が確定する。これにより、後藤議員は失職する見通しとなった。
公選法の規定では、出納責任者の井上被告は連座制の適用対象で、後藤議員は異議申し立ての行政訴訟を起こして勝訴しない限り失職し、同一選挙区での立候補も5年間禁止される。
一、二審判決によると、井上被告は昨年8〜9月、人材派遣会社社長=有罪確定=らと共謀し、戸別訪問など選挙運動の報酬として、運動員8人に総額約73万円の日当を支払った。
井上被告は、共謀はなかったとして一審から無罪を主張したが、退けられていた。
後藤議員は東大大学院修了。広告会社退社後、2003年と05年の衆院選、07年の衆院補選に民主党公認で立候補したが落選。昨年8月の衆院選では、選挙区で自民党候補に敗れたが、比例九州ブロックで復活し、初当選した。
最高裁の決定を受け、後藤議員は事務所を通じ「大変重く受け止めている。法令順守に努めていたが、このようなことになり誠に残念。現在は臨時国会中でもあり、職責を果たすため、精いっぱい頑張らせていただきたい」とコメントした。
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