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来日直後に生活保護…中国人、医療扶助目当て?
2. 名無しさん :2010/08/01(Sun) 01:12:05 | 生活保護法では、外国人でも「定住者」などの在留資格が認められると生活保護を申請できる。 中国残留孤児は日本国籍を持っており、日本国籍のない親族も、「定住者」などの在留資格を取得することができる。
今年5〜6月、入国直後の中国人48人が大阪市に生活保護を申請する問題が起こり、 県は今月、申請状況の緊急調査を開始。今回のケースが発覚した。
生活保護費は増加の一途をたどっている。県社会福祉課によると、2009年度の保護世帯は4万6715、 受給者は6万6491人で、1993年度以降は増え続けている。
外国人世帯への支給も増加。98年度は264世帯だったが、2009年度は955世帯と4倍近くに。 うち約1割が中国人だが、国内で発行されている中国人向けの新聞では、「生活保護の申請をどうやって行うか」と題し、 申請のノウハウを細かく紹介する記事も掲載されている。
県の2010年度予算では、保護費約1億1256万円のうち、医療扶助費が最も多い42・4%を占める。 特に重度疾患の治療には多額の医療費がかかるため、「医療扶助目的の来日が増えれば、自治体はパンクしかねない」と各自治体は警戒するが、 ある市の担当者は「入国審査は入国管理局の役割。窓口で不審に感じても、在留資格のある人が保護申請に来れば応じざるを得ない」と話している。 |
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