ここから本文です

回答受付中の質問

知恵コレに追加する

社会保険について。 5月31日に退職。 6月15日に社会保険任意継続手続き完了。 7月...

masterlow708さん

社会保険について。

5月31日に退職。
6月15日に社会保険任意継続手続き完了。
7月15日に新しい会社へ入社。


新しい会社からは保険証がまだ届いておらず、8月分の支払書が届いてしまいました。

この8月分を支払い、あとで還付してもらうという流れでしょうか?

今手元にある任意継続の保険証はけんぽに返却するのでしょうか?

違反報告

この質問に回答する

回答

(1件中1〜1件)

 

kosyukaido10さん

就職して、健康保険、船員保険、共済組合などで被保険者資格を
取得したときは、その時点で任意継続の資格がなくなります。

協会けんぽの都道府県支部に、下記を提出します。
①任意継続被保険者資格喪失申出書を送付
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/197/20090630-101643...
②被保険者証(被扶養者分含む)を同封
(簡易書留で、または持参)

>>今手元にある任意継続の保険証はけんぽに返却するのでしょうか?

すぐに返却ください。
「資格喪失日以降は保険証を使用できません。
資格喪失後に使用(医療機関で受診)した場合、医療費の全額返納
を求められます。

>>この8月分を支払い、あとで還付してもらうという流れでしょうか?

上記の手続きを行えば、8月分は払わなくてよいです。

この質問に回答する

PR

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。

お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。

ただいまの回答者

14時17分現在

2754
人が回答!!

1時間以内に5,415件の回答が寄せられています。