回答受付中の質問
社会保険について。 5月31日に退職。 6月15日に社会保険任意継続手続き完了。 7月...
社会保険について。
5月31日に退職。
6月15日に社会保険任意継続手続き完了。
7月15日に新しい会社へ入社。
新しい会社からは保険証がまだ届いておらず、8月分の支払書が届いてしまいました。
この8月分を支払い、あとで還付してもらうという流れでしょうか?
今手元にある任意継続の保険証はけんぽに返却するのでしょうか?
-
- 質問日時:
- 2010/7/31 11:59:00
- ケータイからの投稿
-
- 残り時間:
- 7日間
-
- 回答数:
- 1
-
- 閲覧数:
- 5
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
回答
(1件中1〜1件)
就職して、健康保険、船員保険、共済組合などで被保険者資格を
取得したときは、その時点で任意継続の資格がなくなります。
協会けんぽの都道府県支部に、下記を提出します。
①任意継続被保険者資格喪失申出書を送付
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/197/20090630-101643...
②被保険者証(被扶養者分含む)を同封
(簡易書留で、または持参)
>>今手元にある任意継続の保険証はけんぽに返却するのでしょうか?
すぐに返却ください。
「資格喪失日以降は保険証を使用できません。
資格喪失後に使用(医療機関で受診)した場合、医療費の全額返納
を求められます。
>>この8月分を支払い、あとで還付してもらうという流れでしょうか?
上記の手続きを行えば、8月分は払わなくてよいです。
- 違反報告
- 回答日時:2010/7/31 13:13:10